戸籍関係

日本人とタイ人の婚姻手続概要

A. はじめに日本で婚姻届出、あとからタイに届出をする場合
(創設的婚姻届-日本国民法に基づく婚姻-)

 タイ語版

日本の法律に基づいて婚姻届(創設的婚姻届-日本国民法に基づく婚姻-)をする場合、タイ人当事者は日本側の要件書類を揃えて日本の市区町村役場に提出して下さい。
なお、日本側で婚姻届をする際は、当事者2人は役場に出向かず代理人でも手続きができますが、できるだけ日本人当事者が届出されることをお勧めいたします。

)日本ではじめに婚姻届をするために、当館に届出をご希望される方がいらっしゃいますが、日本の法律では領事婚(日本ではじめに婚姻届をするため、届出を在外公館にする方法)は認められていないため、当館への直接の届出はできません。
当館にて日本側への届出が受理できるケースとしては、外国の法律(例:タイ国の民商法典に基づく婚姻)に基づいてすでに婚姻が成立している場合のみです。


1.日本の市区町村役場にて婚姻するために

(1)必要書類及び手続き上の注意は以下をご参照下さい。

【タイ人の必要書類】

  1. 独身証明書 1部  
    • 日本側の要件として、現に独身であり、外国人当時者の本国(タイ国)の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。
    • 本人が登録されている郡役場から発行を受けて下さい。
      
     同英訳文 1部    
     同和訳文 1部

  2.   
  3. 住居登録証 1部   
     同英訳文 1部   
     同和訳文 1部 (和訳書式 WORD PDF

  4.   
  5. 申述書 1部 日本語見本文 WORD PDF  タイ語見本文 WORD PDF
    • 「婚姻要件具備証明書」が得られない方で、受付役場が独身証明書のみでは要件不足だと判断した場合には、タイ人当事者は申述書を作成し他書類と併せて提出して下さい。なお、この場合の婚姻届は、法務局に婚姻届を受理して良いかどうか受理照会をしますので、届出受理までに日数を要することもあります。
    • 「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。
      記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。
    •   
    • 原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。
      
     同和訳文 1部


  6. その他の書類
   

【日本人の必要書類】

  1. 戸籍謄本 1部

【二人の必要書類】

  1. 婚姻届 2部婚姻届の記入見本
  2.   

(2)日本の市区町村役場に届出が受理されたあと約1週間程で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。以上で日本での婚姻手続きは終了です。


2. 日本で婚姻手続き終了した後のタイ側への婚姻届

日本での婚姻手続きが終了後、国際結婚ですので配偶者の本国郡役場に婚姻届をして下さい。
タイ側へ婚姻届をするには、日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する当館認証済みの英文の婚姻証明、及び同証明のタイ語訳文が必要です。

当館で発行する婚姻証明は戸籍謄本を元に作成しますので、以下の要領で当館旅券証明班窓口にてご申請下さい。
婚姻証明は翌開館日に発行いたします。

【婚姻証明申請時の必要書類】

  1. 証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入)
    • 申請書 WORD PDF
    • 記入見本 WORD PDF

  2. 戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの)  
    • 婚姻受理証明書は取り扱い不可。
    •    
    • 証明書は英文表記のため、戸籍内の固有名詞(婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地)にふりがな又は英文で綴りを明記しておいて下さい。
    •    
    • 事前に翻訳をしてくる必要はありません。

  3. タイ人配偶者の身分証明書 (原本及びコピー1部) 
    • 有効期限内のものに限ります。

  4. タイ人配偶者の住居登録証 (原本及びコピー1部) 
    • 住居登録証が手元にない場合は「基礎登録資料からの国民登録事項証明書」トー.ロー.第14/1号様式(原本のみ)をご提出下さい。

  5. タイ人配偶者のパスポート (原本及びコピー:身分事項のページ1部)  
    • 未取得の場合は不要です。

  6. 委任状 1部   
    • 委任状書式 WORD PDF    
    • 日本人配偶者が申請時に当館までお越しになれない場合にご用意下さい。
    •    
    • 委任状内の代理人氏名は委任者が自筆でご記入下さい。

    【申請人要件】

    申請・交付時とも代理人可。

    【交付】

    翌開館日

    【手数料】

    400バーツ(1部) 交付時にお支払い下さい。

    【窓口受付時間】

    申請・交付時間 : 08:30~12:00  13:30~16:00
    月~金(土日、主にタイの祝日は閉館 大使館休館日


(1)当館発行の婚姻証明は英文のみです。
この後、当館発行の婚姻証明をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受けて下さい。

タイ国外務省領事局 -国籍・認証課

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
周辺地図はこちら

電話:0-2981-7171

(2)タイ国外務省認証済みの証明書が発行されましたら、この後はタイ国郡役場に婚姻届をして下さい。
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。

  なお、タイ人が日本人(外国人)配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、文書による「称する氏に関する同意証明書書」が必要になります。
 同意書の書式は在京タイ王国大使館にて入手可能ですので、詳細については在京タイ王国大使館にお問い合わせ下さい。 

(3)タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はりクエストしないと発行されませんので、この後の諸手続のために何部か取得しておかれると良いと思います。
 なお、この場合の婚姻届は、はじめにタイで婚姻した場合(タイ国民商法典に基づく婚姻)に発行される「婚姻登録証」は発行されませんので、ご了承下さい。
 以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。


お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
TEL: 0-2207-8501、0-2696-3001 FAX: 0-2207-8511 E-mail: koseki@bg.mofa.go.jp

在チェンマイ日本国総領事館旅券・証明・戸籍国籍班
TEL: 053-203367(内線103) FAX: 053-203373

婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得について

婚姻手続き完了後、日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、当館での申請に必要な他の書類(「在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類等一覧」を参照。)と併せて、査証申請窓口8番(受付時間:午後1時30分~4時)に提出して下さい。

なお、在留資格認定証明書の取得方法については、お近くの地方入国管理局まで直接お問い合わせ下さい。

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