領事部からのお知らせ
平成22年3月16日
財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、本年4月1日以降、旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券、各種証明書及び査証の発給に係る手数料)が改定されます。
主な領事手数料の改定額は下記のとおりです。
| 種 別 | 現 行 | 改 定 |
| 一般旅券 |
新規発給 (更新も含む) |
10年用 |
5,300 |
5,800 |
| 5年用 |
3,640 |
4,000 |
| 12才未満(5年用のみ) |
2,000 |
2,200 |
| 記載事項の訂正 |
300 |
300 |
| 査証欄の増補 |
800 |
900 |
| 帰国のための渡航書 |
800 |
900 |
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 |
1バーツ=3.01円 |
1バーツ=2.76円 |
○パスポート申請の詳細は
こちらをご覧下さい。
【査証-ビザ-】
| 種 別 | 現 行 | 改 定 |
| 査証 |
一般入国査証 |
1,000 |
1,080 |
| 数次入国査証 |
2,000 |
2,160 |
| 通過査証 |
240 |
260 |
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 |
1バーツ=3.01円 |
1バーツ=2.76円 |
○ビザ申請の詳細は
こちらをご覧下さい。
【各種証明書】
| 種 別 | 現 行 | 改 定 |
| 各種証明 |
在留証明(和文) |
400 |
440 |
| 戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) |
400 |
440 |
| 翻訳証明 |
1,460 |
1,600 |
署名又は 印章の証明 |
官公署に係るもの |
1,500 |
1,640 |
| その他 |
560 |
620 |
| 在留届出済証明(在留証明:英文) |
700 |
760 |
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 |
1バーツ=3.01円 |
1バーツ=2.76円 |
○証明書申請の詳細は
こちらをご覧下さい。
●領事手数料に関するご不明な点は、以下の連絡先までご照会下さい。
| 旅券・証明 | TEL | : | 0-2207-8501・0-2696-3001 |
| 査証 | TEL | : | 0-2207-8503・0-2696-3003 |
| | FAX | : | 0-2207-8511 |
| | E-mail | : | soumu@eoj.or.th |
~平成22(2010)年度教科書無償配布のお知らせ~
平成22年2月26日
「平成22(2010)年度小学生(後期用)教科書の申し込み受付」及び「平成22年(2010)度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の受領」について日程が決まりましたので、以下の通りお知らせいたします。
~境界変更(埼玉県及び群馬県)に伴うパスポートの本籍(県名)変更手続きについて~
平成22年2月23日
平成22年3月1日付をもって、埼玉県深谷市高島地区の一部と群馬県太田市南前小屋地区(前小屋町、ニツ小屋町、武蔵島町の一部)が境界変更することとなりました。
つきましては、境界変更に伴うパスポートの訂正(本籍:県名)を希望される場合は、変更後の戸籍抄(謄)本をご用意の上、ご申請ください。今般の境界変更は地方自治法の規定によるものですので、訂正に伴う手数料は免除となります。
なお、訂正ではなく、新規または切替(更新)を希望される場合は、通常通りの手数料が必要となります。
| 【参考】 |
| ・ 埼玉県深谷市高島地区の一部 | → | 群馬県太田市へ編入 |
| ・ 群馬県太田市南前小屋地区(前小屋町、ニツ小屋町、武蔵島町の一部) | → | 埼玉県深谷市へ編入 |
●パスポートの訂正(記載事項変更)手続きの必要書類等
●群馬県太田市役所ホームページ 群馬県と埼玉県の境界にわたる太田市と深谷市の境界変更の官報告示について
~プーケット領事出張サービスのお知らせ~
平成22年2月15日
当館では、定期的にプーケットにて在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行なっています。
次回の領事出張サービスの日程及び場所は以下の通りです。
| 3月の出張サービス日程 |
実 施 日 |
時 間 |
会 場 |
| 2010年3月24日(水) |
14:00~16:30 |
パトンメルリンホテル(パトンビーチ) |
| 〃 3月25日(木) |
09:00~12:00 |
〃 |
| 〃 〃 |
14:00~16:30 |
プーケット日本人会事務局(プーケットタウン) |
| 〃 3月26日(金) |
09:00~12:00 |
〃 |
なお、受付を致しました旅券・証明関係の交付は次回の出張サービス時となります。
お早めに受け取りをご希望の方は、バンコク所在の領事部までお越しいただくことになりますので、ご了承下さい。
●実施会場
| パトンビーチ会場 |
: |
PATONG MERLIN HOTEL |
| 住所 |
: |
44 Thaveewong Road, Patong Beach, Kathu, Phuket. 83150 |
| プーケットタウン会場 |
: |
プーケット日本人会事務局 |
| 住所 |
: |
1/14-15 Tungka Road, Amphur Muang, Phuket. 83000 |
●お問い合わせ先
○当館領事部在外選挙班/旅券・証明班/戸籍・国籍班
| 担当 |
: |
弘中 ・ 丸山 |
| 電話 |
: |
(直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000
|
| FAX |
: |
0-2207-8511 |
○プーケット日本人会事務局
| 住所 |
: |
1/14-15 Tungka Road, Amphur Muang, Phuket. 83000 |
| 電話 |
: |
0-7623-4446 |
| FAX |
: |
0-7623-4446 |
~平成21年(2009)タイ国内在留邦人数調査統計~
平成22年1月20日
大使館では、毎年10月1日付のタイ国内における在留邦人数を調査しております。平成21年度の在留邦人数調査の集計結果が出ましたのでお知らせいたします。
タイの在留邦人数は45,805人となり、平成20年の44,114人から1,691人の増加となりました。
●詳細につきましては、こちらをご参照下さい。
~一部の証明書に係る当日交付の拡大運用について~
平成22年1月
日頃、大使館領事業務には格別なるご協力とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
一部の証明書及び旅券増補申請の当日交付に係る取り扱いにつきましては、平成19(2007)年10月より導入を開始し、皆様のご要望にお応えできるよう可能な限り短時間に処理するよう努めております。
この度、皆様方からのご要望を踏まえ、印鑑証明及び署名証明(英文)の一部についても、当日交付のご要望があれば、下記の条件のもと、即日処理を実施することと致します。
当日中にお受け取りを希望される方は、その旨を窓口の担当職員にお伝え下さい。ご要望がない場合は、従来どおり翌開館日のお受け取りとなります。
(1月中は窓口の担当職員は、当日交付のご要望の有無につきご確認いたします。)
なお、本実施は今月1月11日(月)からとし、同月を試行期間として、来月2月以降正式に運用を開始する予定です。
イ.基本的考え
当日交付は、「即時」の交付ではありません。一度のご来館で申請者の方々の目的やニーズを達成するために、当館が限られた人員の中で提供する行政サービスです。
できるだけ短時間内に処理するよう努めますが、当日の申請件数、証明書の性質・内容等により、相当時間お待ち頂く場合もあります(●証明書1件あたりの標準処理時間ご参照)。
過誤証明の発行を防止する観点からもご理解の程、お願い申し上げます。
また、受領された証明書は、可能な限りその場で内容等をご確認下さいますようご協力をお願いいたします。
なお、今回より実施致します「署名証明(英文)」については、当分の間、原則として、タイ国ビザ(滞在許可)や労働許可(ワークパーミット)の取得・延長、個人の履歴、資格免許、又は公的年金受給状況等に関連する手続きに使用する、申請者の方個人に関連する内容の証明に限らせて頂きます。申請者の方個人に関連する手続き以外の各種申請手続き(タイ国食品医療局(FDA)等に対する手続き)のために使用するものは対象外とさせて頂きますのでご了承願います。
ロ.当日交付の対象
* 証明書は次の6種類のみ
- 在留証明書(和文)
- 署名(および拇印)証明(和文)
- 在留届出済証明(英文)
- 自動車運転免許証抜粋証明(英文)
- 署名証明(英文) (※但し文書の内容による)
- 印鑑証明 (※所要時間約1時間)
●証明書1件あたりの標準処理時間
上記の各証明書の当日交付をご希望の場合、お待ち頂く時間の目安は、印鑑証明は約1時間、それ以外の証明は1件につき約30分です。
* 旅券は増補申請のみ
ハ.当日交付の条件
以下の(1)~(4)の条件をすべて満たす場合に限ります。
- 窓口各閉館時刻の30分前までに申請を完了すること。
→ 原則、午前は、11:30まで / 午後は、15:30まで
ただし、午前中に受理した上記の当日交付可能な証明書については、午後の開館時間内に受領可能。
また、午後15:30~16:00の申請分については、翌日の開館時間内の受領となります。
- 当日交付のご要望があること。
- 必要書類がすべて整っていること。
* 印鑑証明については、登録印を証明書交付までの間、窓口へお預け頂くことに同意して頂ける場合のみ。
- 原則として、申請者ご本人自らの申請であること(同居の親族による代理申請を含む。ただし、署名証明(英文・和文)及び印鑑証明の申請はご本人のみ)。
* ご本人(同居家族を含む)以外の申請は、翌日の交付となりますので、あらかじめご了承下さい。
今後も当館窓口サービスの向上に一層努めてまいりますので、皆様方のご協力とご支援をお願い申し上げます。
~署名証明(和文)を申請される皆様へ~
平成21年3月3日
2009(平成21)年4月1日申請分から、「署名(および拇印)証明」の申請要件及び書式が次のように変わります。
同日以降は、下記の点を踏まえ、ご申請頂きますようお願い申し上げます。
【申請要件】
- 申請人は、原則として、日本の住民登録を抹消したことにより、本邦市区町村役場から印鑑証明書の交付を受けられない長期滞在者(在留届の提出等により客観的に本人確認することができる当館管轄区域に居住する在留邦人)に限られます。短期旅行者の方のご申請は原則受け付けることはできません(→特例申請の要件ご参照)。
- 申請人ご本人が直接当館に出頭し、領事担当官の面前で書類に署名(及び拇印)すること。
【特例申請の要件】
A.日本に住民登録がある方、あるいは住民登録の有無が確認できない方からのご申請は、本来受け付けることはできませんが、次の3つの条件をすべて満たす場合に限り、特例として証明の申請を受け付けることができます(但し、原則として「形式1」の書式のみ)。
- タイ国長期滞在査証(ノンイミグラント・ビザ)を取得し、当館に在留届を提出済みの在留邦人であること。
- 証明書の使用目的が本邦での重要手続であること。
- 本邦市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとして、本邦提出先が当館の発行する署名証明を要求していることが申請人を通じて確認することができること。
B.短期旅行者の方からのご申請に基づく本証明書の発行の可否については、その使用目的等により、外務本省が個別に決定いたしますので、予めご理解の上、申請頂きますようご注意下さい。
【証明書式】
- 形式1 (貼付形式の署名証明)
署名および拇印の証明が必要な書類に、申請人が直接、署名および拇印を押捺したことを証明する形式です。日本側関係書類に、大使館の証明が貼付されます。
証明事項 : ご本人の署名(および拇印)、氏名、生年月日、日本国旅券番号
- 形式2 (単独形式の署名証明)
日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合は、当館備え付けの形式2.の書類を使用して下さい。
証明事項 : 形式1と同様
用途に応じて「形式1」、又は「形式2」の様式どちらかを選び、それぞれ必要部数ご記入下さい。
(注)なお、通常、本邦での法務局での手続(不動産関連)には「形式1」が要求され、「形式2」では受理されないことがあります。
【必要書類】
- 旅券 : 原本及び写し1部
*写しは身分事項のページ及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ
- 署名(および拇印)証明申請書
- *申請書 →

- 証明用の書類(a.又はb.の書類どちらかを選択して下さい。)
- 「形式1.」 日本からの関係書類 →申請時に関係書類内に署名(及び拇印の押捺)。
(注)署名(及びぼ印)は担当官の面前でお願い致します。
- 「形式2.」 当館備え付けの書類 必要部数記入して下さい。
*日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合は、当館備え付けの形式2.の書類をご使用下さい。
*「形式2.」の書式 →
(注)署名(及びぼ印)は担当官の面前でお願い致します。
【留意事項】
- 本証明書の性格上、代理申請は認められません。
- 署名および拇印は、領事担当官の面前でして頂きますので、事前にされませんようご注意下さい。
- 原則として戸籍に記載されている氏名によりご署名下さい。本証明は基本的に、「署名」と「拇印」(右手親指が原則)の両方を証明しますが、署名のみを希望する場合、拇印がないことにより本邦での手続に支障がないかご確認の上ご申請下さい。なお、拇印のみの証明は取り扱いません。
- 申請書の中の「使用目的」及び「提出先」欄は、証明書が他の目的に使用(悪用又は流用等)されることを防止する観点から必ずご記入下さい。
- 申請の各要件を満たし、上記必要書類が全て整っている場合に限り、即日発行(概ね20分程度)することが可能です。
●お問い合わせ先
○当館領事部旅券・証明班
| 担当 |
: |
弘中 ・ 丸山 |
| 電話 |
: |
(直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000
|
| FAX |
: |
0-2207-8511 |
~印鑑証明を申請される皆様へ~
平成21年3月3日
2009(平成21)年4月1日申請分から、「印鑑証明」の登録及び申請条件が次のように変わります。
同日以降は、下記の点を踏まえ、登録及び申請頂きますようお願い申し上げます。
【登録条件】
- 当館に在留届を提出している満15歳以上の日本国籍者
- 本邦に住所を有さず、当館管轄区域内に住所のあること(下記※1参照)
- 本邦市区町村や他の在外公館に印鑑登録がないこと(下記※2参照)
- 本人が必要書類を持参の上、登録申請すること。
* 従来、登録の際に必要であった保証人の選任は必要なくなりました。
【登録時の必要書類】
- 満15歳以上の日本国籍者であることを証明する有効な日本国旅券 : (原本及び写し1部 ) *写しは身分事項のページ及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ
- 申請人の住所を立証できる書類
- 現在お住まいのアパート・コンドミニアム等の賃貸借契約書や登記権利済証公共料金(電話・電気・水道料金等)請求書・領収証
現住所の記載のあるタイ国労働許可証、運転免許証、外国人用住居登録証
- *上記書類が会社、配偶者、あるいはオーナー名義又は勤務先住所記載等の場合、申請人ご本人宛の郵便物あるいは所属先等からの住所証明などでも代用可。
- 二重登録でないことを立証できる書類
- A.日本から直接、当館管轄区域に来られた方、又は、他国(他公館管轄地域)から当館管轄区域に転居した方で、他公館で印鑑登録実績がない方本邦最終住所地の役場が発行した「住民票の除票」(発行日から6ヶ月以内のもの)の原本。
なお、海外転出後5年以上経過されている方は、本籍地役場が発行する「戸籍の附票」(発行日から6ヶ月以内のもの)の原本。
- B. 他国から当館に転居した方で、他公館での印鑑登録実績のある方登録公館による受領印済みの印鑑登録廃止届出書の写し。
- 印鑑登録申請書 ・ 印鑑登録原票
- 登録印(印影の大きさが25mmの正方形枠内に収まるもの、但し、8mmの正方形枠内に収まるものを除く)
*印影が不鮮明なもの、ゴム印等変形しやすいものは登録できません。
【申請条件】
- 当館に印鑑登録のあること。
- 原則として本人が公館に出頭して申請すること。
- 在留届により継続して当館管轄区域内に在留していることが確認できること。
【申請時の必要書類】
- 旅券 : 原本及び写し1部 (写しは身分事項のページ及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ)
- 登録印鑑
- 印鑑証明交付申請書
- *申請書→

●お問い合わせ先
○当館領事部旅券・証明班
| 担当 |
: |
弘中 ・ 丸山 |
| 電話 |
: |
(直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000
|
| FAX |
: |
0-2207-8511 |
~「定額給付金」の支給について~
平成21年2月
今般、国会において定額給付金を含む平成20年度第2次補正予算が可決成立しました。
「定額給付金」の支給についての詳細は、総務省ホームページをご覧下さい。
~米国の電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報(その2)~
平成20年11月28日
- 米国の電子渡航認証システム(ESTA)が2009年1月12日以降、義務化されることについては、既にお知らせしましたところですが、グアム及びサイパンを含む北マリアナ諸島の取扱いは次のとおりです。
(1)グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。
(2)サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。
- ESTAに関する詳細については、外務省ホームページを御参照ください。
~電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報~
平成20年10月7日
電子渡航認証システム(ESTA)に関して、米国政府より新しい情報を入手しましたので、お知らせいたします。(ESTAの基本情報については、外務省ホームページを御参照ください。
米国政府のホームページも随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細はこちらを御参照ください。
- ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けた。同必須項目には赤い印がついている。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはない。
- ESTAはリアルタイムのシステムであるから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能であるが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しているものである。
- カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ない。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからである(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となる。)。
- グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、渡航にあたってESTAに申請し、認証を受ける必要はない。もっとも、例外はグアムだけであり、ハワイ、サイパンへ渡航する場合は、認証を受ける必要がある。
- 2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となる。
また、10月15日に各国語(日本語含む)ホームページを立ち上げ、2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。
米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。
~米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について~
平成20年10月1日
米国政府が本年8月1日から試験的に運用を開始している米国の電子渡航認証システム(ESTA)については、査証免除者として米国への渡航を希望する方に対して、2009年1月12日以降、義務化されることとなりました。
これに伴い同日以降は、査証免除対象者として米国に渡航しようとする邦人は、渡航の72時間前までにESTA申請を行う必要があり、仮に申請が拒否された場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されることがあります。
☆詳細及び最新情報につきましては、外務省、
米国大使館及び
米国国土安全保障省のウエブザイト等でご確認下さい。