- 平成21年(2009年)
- 「チョンブリ・ラヨーン領事出張サービスのお知らせ」
- 「教科書無償配布のお知らせ」
- 「プーケット領事出張サービスのお知らせ」
- 「領事手数料(パスポート・ビザ・各種証明書)改定のお知らせ」
- 「署名証明(和文)を申請される皆様へ」
- 「印鑑証明を申請される皆様へ」
- 「「定額給付金」の支給について」
- 平成20年(2008年)
- 「在外被爆者の方々へのお知らせ(日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請について)」
- 「米国の電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報(その2)」
- 「米国の電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報」
- 「米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について」
- 平成19年(2007年)
- 「外国人が日本に入国する際の入国審査について」
- 「パスポート増補申請・一部の証明書の即日発給の試行について
- 「自動車運転免許証抜粋証明(英文)の発給開始について」
- 「年金記録問題に係わる在留邦人の皆様へ」
領事部からのお知らせ
~チョンブリ・ラヨーン領事出張サービスのお知らせ~
チョンブリ・ラヨーン日本人会の協力を得て、次の通り領事出張サービスを実施いたします。
| 実 施 日 | 時 間 | 会 場 |
|---|---|---|
| 2009年10月16日(金) | 13:00~16:30 *16:00受付終了 |
バンコク病院パタヤD棟カンファレンスルームD1
チョンブリ・ラヨーン日本人会中間総会(安全セミナー及び中間活動報告)会場前 |
●実施会場
バンコク病院パタヤD棟カンファレンスルームD1 (BANGKOK PATTAYA HOSPITAL)
| 住所 | : | 301 Moo 6, Sukhumvit Road, Km.143, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 |
| 電話 | : | (代)0-3825-9999 |
●サービス内容
パスポートの新規・切替申請、証明書の申請、在留届の提出、在外選挙登録、戸籍・国籍関係の届出
*各種申請の必要書類に関しては事前にお問合わせ願います。
●パスポート・証明書の交付について
当日の領事出張サービスでは、10月13日(火)までに領事部窓口にて受理したパスポート(新規・切替)及び10月15日(木)までに受理したパスポート(記載事項変更)又は証明書を会場にて交付いたします。
ご希望の方は申請時又は10月15日(木)までに必ずお知らせ下さい。
なお、パスポートの新規・切替手続きをされた方は、受領の際、申請者ご本人が受け取りにお越しいただく必要がありますのでご留意下さい。
手数料は受領時にお支払い下さい。
但し、おつりの用意がありませんので、お支払いの際はおつりの必要がない様ご協力をお願いいたします。
| 担当 | : | 弘中 ・ 丸山 |
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~教科書無償配布のお知らせ~
■平成22年(2010)度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込みについて
教科書の無償配布をご希望されるご父兄の皆様は、以下の期日までにお申し込み下さい。
申込締切日 : 平成21(2009)年10月2日(金)申し込みについての詳細はこちらをご覧下さい。
■平成21(2009)年度小学生(後期用)教科書の受領について
受領期間 : 平成21(2009)年9月21日(月)~11月20日(金) ※土日及び10月23日は休館
受領についての詳細はこちらをご覧下さい。
~プーケット領事出張サービスのお知らせ~
当館では、定期的にプーケットにて在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行なっています。
次回の領事出張サービスの日程及び場所は以下の通りです。
| 実 施 日 | 時 間 | 会 場 |
|---|---|---|
| 2009年9月23日(水) | 14:00~16:30 | パトンメルリンホテル(パトンビーチ) |
| 〃 9月24日(木) | 09:00~12:00 | 〃 |
| 〃 〃 | 14:00~16:30 | プーケット日本人会事務局(プーケットタウン) |
| 〃 9月25日(金) | 09:00~12:00 | 〃 |
なお、受付を致しました旅券・証明関係の交付は次回の出張サービス時となります。
お早めに受け取りをご希望の方は、バンコク所在の領事部までお越しいただくことになりますので、ご了承下さい。
●実施会場
| パトンビーチ会場 | : | PATONG MERLIN HOTEL |
| 住所 | : | 44 Thaveewong Road, Patong Beach, Kathu, Phuket. 83150 |
| プーケットタウン会場 | : | プーケット日本人会事務局 |
| 住所 | : | 1/14-15 Tungka Road, Amphur Muang, Phuket. 83000 |
●お問い合わせ先
| 担当 | : | 弘中 ・ 丸山 |
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
○プーケット日本人会事務局
| 住所 | : | 1/14-15 Tungka Road, Amphur Muang, Phuket. 83000 |
| 電話 | : | 0-7623-4446 |
| FAX | : | 0-7623-4446 |
~領事手数料(パスポート・ビザ・各種証明書)改定のお知らせ~
財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、本年4月1日以降、旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券、各種証明書及び査証の発給に係る手数料)が改定されます。 主な領事手数料の改定額は下記のとおりです。
| 種 別 | 現 行 | 改 定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般旅券 | 新規発給 (更新も含む) |
10年用 | 4,800 | 5,300 |
| 5年用 | 3,300 | 3,640 | ||
| 12才未満(5年用のみ) | 1,800 | 2,000 | ||
| 記載事項の訂正 | 280 | 300 | ||
| 査証欄の増補 | 760 | 800 | ||
| 帰国のための渡航書 | 760 | 800 | ||
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.33円 | 1バーツ=3.01円 | ||
【査証-ビザ-】
| 種 別 | 現 行 | 改 定 | |
|---|---|---|---|
| 査証 | 一般入国査証 | 900 | 1,000 |
| 数次入国査証 | 1,800 | 2,000 | |
| 通過査証 | 220 | 240 | |
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.33円 | 1バーツ=3.01円 | |
【各種証明書】
| 種 別 | 現 行 | 改 定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 各種証明 | 在留証明(和文) | 360 | 400 | |
| 戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) | 360 | 400 | ||
| 翻訳証明 | 1,320 | 1,460 | ||
| 署名又は 印章の証明 |
官公署に係るもの | 1,360 | 1,500 | |
| その他 | 520 | 560 | ||
| 在留届出済証明(在留証明:英文) | 640 | 700 | ||
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.33円 | 1バーツ=3.01円 | ||
●領事手数料に関するご不明な点は、以下の連絡先までご照会下さい。
| 旅券・証明 | TEL | : | 0-2207-8501・0-2696-3001 |
| 査証 | TEL | : | 0-2207-8503・0-2696-3003 |
| FAX | : | 0-2207-8511 | |
| : | soumu@eoj.or.th |
~署名証明(和文)を申請される皆様へ~
同日以降は、下記の点を踏まえ、ご申請頂きますようお願い申し上げます。
【申請要件】
- 申請人は、原則として、日本の住民登録を抹消したことにより、本邦市区町村役場から印鑑証明書の交付を受けられない長期滞在者(在留届の提出等により客観的に本人確認することができる当館管轄区域に居住する在留邦人)に限られます。短期旅行者の方のご申請は原則受け付けることはできません(→特例申請の要件ご参照)。
- 申請人ご本人が直接当館に出頭し、領事担当官の面前で書類に署名(及び拇印)すること。
【特例申請の要件】
A.日本に住民登録がある方、あるいは住民登録の有無が確認できない方からのご申請は、本来受け付けることはできませんが、次の3つの条件をすべて満たす場合に限り、特例として証明の申請を受け付けることができます(但し、原則として「形式1」の書式のみ)。
- タイ国長期滞在査証(ノンイミグラント・ビザ)を取得し、当館に在留届を提出済みの在留邦人であること。
- 証明書の使用目的が本邦での重要手続であること。
- 本邦市区町村役場が発行する印鑑証明の代わりとして、本邦提出先が当館の発行する署名証明を要求していることが申請人を通じて確認することができること。
B.短期旅行者の方からのご申請に基づく本証明書の発行の可否については、その使用目的等により、外務本省が個別に決定いたしますので、予めご理解の上、申請頂きますようご注意下さい。
【証明書式】
- 形式1 (貼付形式の署名証明)
署名および拇印の証明が必要な書類に、申請人が直接、署名および拇印を押捺したことを証明する形式です。日本側関係書類に、大使館の証明が貼付されます。
証明事項 : ご本人の署名(および拇印)、氏名、生年月日、日本国旅券番号 - 形式2 (単独形式の署名証明)
日本からの関係書類がない、又は関係書類内に当館の認証印が不要の場合は、当館備え付けの形式2.の書類を使用して下さい。
証明事項 : 形式1と同様用途に応じて「形式1」、又は「形式2」の様式どちらかを選び、それぞれ必要部数ご記入下さい。
(注)なお、通常、本邦での法務局での手続(不動産関連)には「形式1」が要求され、「形式2」では受理されないことがあります。
【必要書類】
- 旅券 : 原本及び写し1部
*写しは身分事項のページ及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ - 署名(および拇印)証明申請書
- 証明用の書類(a.又はb.の書類どちらかを選択して下さい。)
【留意事項】
- 本証明書の性格上、代理申請は認められません。
- 署名および拇印は、領事担当官の面前でして頂きますので、事前にされませんようご注意下さい。
- 原則として戸籍に記載されている氏名によりご署名下さい。本証明は基本的に、「署名」と「拇印」(右手親指が原則)の両方を証明しますが、署名のみを希望する場合、拇印がないことにより本邦での手続に支障がないかご確認の上ご申請下さい。なお、拇印のみの証明は取り扱いません。
- 申請書の中の「使用目的」及び「提出先」欄は、証明書が他の目的に使用(悪用又は流用等)されることを防止する観点から必ずご記入下さい。
- 申請の各要件を満たし、上記必要書類が全て整っている場合に限り、即日発行(概ね20分程度)することが可能です。
●お問い合わせ先
| 担当 | : | 弘中 ・ 丸山 |
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~印鑑証明を申請される皆様へ~
同日以降は、下記の点を踏まえ、登録及び申請頂きますようお願い申し上げます。
【登録条件】
- 当館に在留届を提出している満15歳以上の日本国籍者
- 本邦に住所を有さず、当館管轄区域内に住所のあること(下記※1参照)
- 本邦市区町村や他の在外公館に印鑑登録がないこと(下記※2参照)
- 本人が必要書類を持参の上、登録申請すること。
* 従来、登録の際に必要であった保証人の選任は必要なくなりました。
【登録時の必要書類】
- 満15歳以上の日本国籍者であることを証明する有効な日本国旅券 : (原本及び写し1部 ) *写しは身分事項のページ及び現有効なタイ国の滞在許可のスタンプのページ
- 申請人の住所を立証できる書類
- 現在お住まいのアパート・コンドミニアム等の賃貸借契約書や登記権利済証公共料金(電話・電気・水道料金等)請求書・領収証 現住所の記載のあるタイ国労働許可証、運転免許証、外国人用住居登録証
- *上記書類が会社、配偶者、あるいはオーナー名義又は勤務先住所記載等の場合、申請人ご本人宛の郵便物あるいは所属先等からの住所証明などでも代用可。
- 二重登録でないことを立証できる書類
- A.日本から直接、当館管轄区域に来られた方、又は、他国(他公館管轄地域)から当館管轄区域に転居した方で、他公館で印鑑登録実績がない方本邦最終住所地の役場が発行した「住民票の除票」(発行日から6ヶ月以内のもの)の原本。
なお、海外転出後5年以上経過されている方は、本籍地役場が発行する「戸籍の附票」(発行日から6ヶ月以内のもの)の原本。 - B. 他国から当館に転居した方で、他公館での印鑑登録実績のある方登録公館による受領印済みの印鑑登録廃止届出書の写し。
- A.日本から直接、当館管轄区域に来られた方、又は、他国(他公館管轄地域)から当館管轄区域に転居した方で、他公館で印鑑登録実績がない方本邦最終住所地の役場が発行した「住民票の除票」(発行日から6ヶ月以内のもの)の原本。
- 印鑑登録申請書 ・ 印鑑登録原票
- 登録印(印影の大きさが25mmの正方形枠内に収まるもの、但し、8mmの正方形枠内に収まるものを除く)
*印影が不鮮明なもの、ゴム印等変形しやすいものは登録できません。
【申請条件】
- 当館に印鑑登録のあること。
- 原則として本人が公館に出頭して申請すること。
- 在留届により継続して当館管轄区域内に在留していることが確認できること。
【申請時の必要書類】
●お問い合わせ先
| 担当 | : | 弘中 ・ 丸山 |
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~「定額給付金」の支給について~
今般、国会において定額給付金を含む平成20年度第2次補正予算が可決成立しました。
「定額給付金」の支給についての詳細は、総務省ホームページをご覧下さい。
~米国の電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報(その2)~
- 米国の電子渡航認証システム(ESTA)が2009年1月12日以降、義務化されることについては、既にお知らせしましたところですが、グアム及びサイパンを含む北マリアナ諸島の取扱いは次のとおりです。
(1)グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。
(2)サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。 - ESTAに関する詳細については、外務省ホームページを御参照ください。
~電子渡航認証システム(ESTA)に関する追加情報~
電子渡航認証システム(ESTA)に関して、米国政府より新しい情報を入手しましたので、お知らせいたします。(ESTAの基本情報については、外務省ホームページを御参照ください。
米国政府のホームページも随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細はこちらを御参照ください。
- ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けた。同必須項目には赤い印がついている。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはない。
- ESTAはリアルタイムのシステムであるから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能であるが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しているものである。
- カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ない。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからである(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となる。)。
- グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、渡航にあたってESTAに申請し、認証を受ける必要はない。もっとも、例外はグアムだけであり、ハワイ、サイパンへ渡航する場合は、認証を受ける必要がある。
- 2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となる。
また、10月15日に各国語(日本語含む)ホームページを立ち上げ、2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。
米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。
~米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について~
米国政府が本年8月1日から試験的に運用を開始している米国の電子渡航認証システム(ESTA)については、査証免除者として米国への渡航を希望する方に対して、2009年1月12日以降、義務化されることとなりました。
これに伴い同日以降は、査証免除対象者として米国に渡航しようとする邦人は、渡航の72時間前までにESTA申請を行う必要があり、仮に申請が拒否された場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されることがあります。
☆詳細及び最新情報につきましては、外務省、 米国大使館及び 米国国土安全保障省のウエブザイト等でご確認下さい。
~外国人が日本に入国する際の入国審査について~
新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について
1.はじめに
平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、本年11月20日に施行されることになりました。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
2.対象者
下記の免除者を除き、日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
- 特別永住者
- 16歳未満の者
- 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
- 国の行政機関の長が招へいする者
- 3.又は4.に準ずる者として法務省令で定める者
3.新しい入国審査手続
手続きの詳細については入国管理局のホームページをご参照下さい。
●英語のご案内→Outline of New Immigration Procedures: Requirements for the Provision of Personal Information
●タイ語のご案内→ เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่
~パスポート増補申請・一部の証明書の即日発給の試行について~
日頃、当館領事業務には格別なるご協力とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当館では主として窓口サービスの改善を目的に、ご意見箱(SUGGESTION BOX)を設置するなど、日頃から皆様のご意見・ご要望の収集に努めております。
その中で、「証明書は、現在、申請日の翌開館日受け取りとなっているところ、なるべく当日に発給してもらいたい」という旨のご要望が多数ございました。
また、旅券(パスポート)の増補申請につきましても、同様の要望が寄せられました。
そこで、来る2007年10月を試行期間として、旅券の増補申請、および、次に掲げる証明書について即日発給のご要望があれば、必要書類がすべて整っている限り、即日処理いたします(11月以降正式運用予定)。
つきましては、10月1日以降、旅券の増補や上記の証明書をご申請され、当日中のお受け取りを希望される方は、その旨を窓口の担当職員にお申しつけ下さい。ご要望されない場合は、従来どおり、翌開館日のお受け取りとなります。
(10月中、窓口の担当職員は、その旨のご要望の有無につきご確認いたします)
なお、証明書の当日発給は、できるだけ短時間(原則として15分~30分)に済ますよう努めますが、当日の申請状況及び窓口の混雑状況によっては、相当時間お待ちいただくこともございますので、予めご了解いただきたくお願い申し上げます。
今後も、当館窓口サービスの向上に一層努めてまいりますので、皆様方のご協力とご支援をお願い申し上げます。
【注】チェンマイ総領事館では人員体制上の事情等により、原則、旅券の増補のみ当日の交付となりますが(午前8:30から12:00までの申請時間に受付けを行われた方は、同日午後の受け取り)、各種証明書の発給については翌開館日の発給となります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
~自動車運転免許証抜粋証明(英文)の発給開始について~
今までタイ国運転免許証取得にあたっては、タイ陸運局が定めるタイ国運転免許証取得のための必要書類の一つに、日本国等で取得した国際運転免許証(有効期限内のもの)あるいは、当館にて日本の運転免許証の記載事項を全て英訳した「翻訳証明」の提出が必要となっており、国際免許証をお持ちでない方は、上記「翻訳証明」が求められておりました。この翻訳証明は、1件あたりの手数料が1,430バーツであり、申請者の方々にとっての負担も多く、かねてより改善が求められておりました。
この度、タイ外務省及びタイ陸運局と協議を行った結果、「翻訳証明」に代えて、日本の運転免許証の記載事項を抜粋して証明する「自動車運転免許証抜粋証明(以下抜粋証明)」が、タイの運転免許証の申請時に提出する書類として認められることになったため、10月1日より抜粋証明の発給を開始することになりました。
なお、この抜粋証明の手数料は、680バーツで発給することが可能となります。
また、これまで翻訳証明は、申請日翌日の交付となっておりましたが、10月中を試行期間として、原則申請当日(所要15分~30分程度)に交付いたします。
(11月以降正式運用予定)
※当日交付は、申請時に必要書類が全て整っている場合のみ適用。
※チェンマイ総領事館では人員体制上の事情等により、原則、申請日の翌開館日の交付となります。
【抜粋証明発給要件】
<提出書類等>
- 有効な日本の運転免許証
- 代理申請の場合、委任状
- 手数料:680バーツ
- 国籍、タイ滞在査証等は問いません。
- タイに長期(3ヶ月以上)滞在または滞在予定の日本人の方は、在留届提出者
なお、本証明書の発給にあたっては、タイ国関係当局(外務省、陸運局)と慎重なる協議の上、決定いたしましたが、陸運当局全ての事務所まで、その旨が周知徹底されるには、しばらく時間を要することもあります。証明書形式の変更により免許証のご申請に支障を来たさぬよう当館よりも、関係当局に周知依頼をしておりますが、陸運局の現場でトラブル等生じた際は、可能な限りその場から当館までご連絡ください。
| ●お問い合わせ先 | ||
| ○当館領事部旅券証明班 | ||
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~年金記録問題に係わる在留邦人の皆様へ~
現在、公的年金(厚生年金、国民年金)の加入・記録を巡り、関係者の方々にご不安を与えていることを心からお詫び申し上げます。
つきましては、社会保険庁としてホームページ(www.sia.go.jp)を通じて海外在住者向けのお知らせを致しておりますので、詳細は
こちらをご覧下さい。



