領事部からのお知らせ

~ハジャイ在外選挙人登録受付及び領事出張サービスのお知らせ~

平成24年1月31日

 以下のとおり、ハジャイ地区に於いて、領事出張サービスを実施いたします。
 在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。

実 施 日 時 間 会 場
2012年3月1日(木) 14:00~16:30 JB HOTEL (Kor Yor A Room)
   〃    3月2日(金) 09:00~12:00              〃  

●実施会場

実施会場 JB HOTEL
住所 99 Jootee Anusorn Road, Hatyai, Songkhla 90110
電話 0-7423-4300-18
FAX 0-7423-4328

●サービス内容
 在外選挙登録パスポートの新規・切替申請証明書の申請在留届の提出戸籍・国籍関係の届出
各種申請の必要書類に関しては事前にお問合わせ願います。

●パスポート・証明書の交付について
  当日の領事出張サービスでは、2月27日(月)までに領事部窓口にて受理致しましたパスポート(新規・切替)及び2月29日(水)までに受理致しましたパスポート(記載事項変更)、証明書を会場にて交付いたします。
 ご希望の方は申請時又は2月29日(水)までにお知らせ下さい。

 なお、パスポートの新規・切替手続きをされた方は、受領の際、申請者ご本人が受け取りにお越しいただく必要がありますのでご留意下さい。

 手数料は受領時にお支払い下さい。
 但し、おつりの用意がありませんので、お支払いの際はおつりの必要がない様ご協力をお願いいたします。

●お問い合わせ先

○当館領事部在外選挙班/旅券・証明班/戸籍・国籍班
担当 杉田 ・ 矢野
電話 (直)0-2207-8501, 0-2696-3001
(代)0-2207-8500, 0-2696-3000
FAX 0-2207-8511
E-mail ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

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~教科書無償配布のお知らせ~

平成23年8月30日

 「平成24(2012)年度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込み」  及び  「平成23年(2011)度小学生(後期用)教科書の受領」について日程が決まりましたので、以下の通りお知らせいたします。

 なお、「平成23年(2011)度小学生(後期用)教科書の受領」については、この度の洪水被害のより受領締切日を無期延期とさせていただきますので、状況が落ち着いてから受け取りにお越し下さい(11月21日記)。

    
平成24(2012)年度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込み   :   平成23(2011)年9月30日(金)まで
平成23年(2011)度小学生(後期用)教科書の受領  :  平成23(2011)年9月19日(月)~無期延期

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~領事手数料(パスポートビザ各種証明書)改定のお知らせ~

平成23年4月

 財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、4月1日以降、旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券、各種証明書及び査証の発給に係る手数料)が一部改定されました。

パスポート-一般旅券-

種   別昨年度今年度
一般旅券 新規発給
(更新も含む)
10年用 5,800 5,800
5年用 4,000 4,000
12才未満(5年用のみ) 2,200 2,200
記載事項の訂正 300 300
査証欄の増補 900 900
帰国のための渡航書 900 900
財務大臣が定める外国貨幣換算率 1バーツ=2.76円 1バーツ=2.75円

 ○パスポート申請の詳細はこちらをご覧下さい。



査証-ビザ-

種  別昨年度今年度
査証 一般入国査証 1,080 1,100
数次入国査証 2,160 2,200
通過査証 260 260
財務大臣が定める外国貨幣換算率 1バーツ=2.76円 1バーツ=2.75円

 ○ビザ申請の詳細はこちらをご覧下さい。

各種証明書

種  別昨年度今年度
各種証明 在留証明(和文) 440 440
戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) 440 440
翻訳証明 1,600 1,600
署名又は
印章の証明
官公署に係るもの 1,640 1,640
その他 620 620
在留届出済証明(在留証明:英文) 760 760
財務大臣が定める外国貨幣換算率 1バーツ=2.76円 1バーツ=2.75円

 ○証明書申請の詳細はこちらをご覧下さい。

●領事手数料に関するご不明な点は、以下の連絡先までご照会下さい。

旅券・証明TEL0-2207-8501・0-2696-3001
査証TEL0-2207-8503・0-2696-3003
 FAX0-2207-8511
 E-mailryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

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~「公的年金受給証明」実施のお知らせ~

平成23年2月

 このご案内は、労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)をお持ちの方で、タイ国入国管理局での滞在許可延長時に本邦公的年金(国民年金・厚生年金)の受給額を証明する書類を求められている方へのものです。

 当館では、本手続きのために「宣言書の署名証明」という証明を現在発行しております。
 しかしながら、本証明書の場合、訳文宣誓者の署名を証明するという性格から、申請人の方が証書等の年金関係書類の英訳文を事前にご用意頂く必要があるため、本英訳文の作成につき大使館で代行や助力等をしてもらえないか等とのご要望やご意見が、これまで少なからず寄せられてきたところであります。

 そこで、当館では、ご申請に際し、これら英訳文のご用意の必要のない証明類型(公的年金受給証明)を新たに策定し、上記皆様のご要望にお応えすることにいたしました。本証明は、既に施行済みの「自動車運転免許証抜粋証明」の場合の例に倣い、公的年金関係書類の記載事項から当局が必要とすると思われる事項を抽出した英文の証明書であります。

【申請要件】

  1. 本人を確認できる公文書(旅券、運転免許証等)を提示すること
  2. 提示する年金書類は、原本(オリジナル)であること  
  3. 本人が公館に出頭して申請すること   
    (注) 本人が公館に出頭できないやむをえない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できる(要委任状提出)。

【必要書類】

  1. 証明発給申請書   :     1部  
  2. パスポート   (原本及びコピー)   :     1部
     コピーは身分事項のページ
     パスポートが提示できない場合は、日本の運転免許証(現に有効なものに限る、以下に同じ)や、タイ国の労働許可証・運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書でも代用可
  3. 公的年金書類の原本  (写しは不可)
  4. 委任状   (様式自由)   :     1部  (代理申請の場合のみ)

【交付日】

 申請者ご本人(同居の親族の場合を含む)が直接申請され、上記の必要書類が全て整っている限り、即日発行(約30分待  :  受付時間終了30分前までに申請を終えて下さい)可能です。
 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。

【交付時必要書類等】

【申請及び交付時の申請者出頭要件】

 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。

 本証明は、年金関係書類の原本の提示が必要となります。写し(コピー)の場合は、従来通り、英訳文をご提出の上で、署名証明の発行となりますのでご了承ください。また、原本をお持ちの場合でも、英訳文のご提出があれば、ご希望により、従来と同様の署名証明をご申請頂くことができます。

 なお、本証明書の発行については、既にタイ国関係当局(外務省、入国管理局)に通報しております。当国のこれまでの諸事情を考慮し、証明書形式の変更が滞在許可の延長等の手続きの妨げにならないよう当館としても慎重に経過を見守ってまいりますが、本証明書について、入国管理当局の現場でトラブル等生じました際は、当館までご連絡ください。

 今後も、当館窓口サービスの向上に一層努めてまいりますので、皆様方お一人おひとりのご協力とご支援をお願い申し上げます。

●お問い合わせ先

○旅券・証明班
電話 (直)0-2207-8501, 0-2696-3001
(代)0-2207-8500, 0-2696-3000
FAX 0-2207-8511

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~平成22年(2010)タイ国内在留邦人数調査統計~

平成23年1月10日

 大使館では、毎年10月1日付のタイ国内における在留邦人数を調査しております。平成22年度の在留邦人数調査の集計結果が出ましたのでお知らせいたします。
 タイの在留邦人数は47,251人となり、平成20年の45,805人から1,446人の増加となりました。

 ●詳細につきましては、こちらをご参照下さい。

 
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~米国の電子渡航認証システム(ESTA)申請の有料化のお知らせ~

平成22年9月1日

 米国政府は、2010年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課す予定です。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。

 詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)や、 在京米国大使館のウェブサイト(日本語)等を御参照ください。

 なお、米国のビザに関する個々のご質問を米国大使館・領事館へ行う場合は、有料との情報がありますので、米国大使館・領事館へビザに関する照会を行う際にはご留意ください。 詳しくは在京米国大使館のウェブサイト(日本語)  をご参照ください。

【ご参考】
 ・米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
 ・外務省ウエブサイト

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~境界変更(埼玉県及び群馬県)に伴うパスポートの本籍(県名)変更手続きについて~

平成22年2月23日

 平成22年3月1日付をもって、埼玉県深谷市高島地区の一部と群馬県太田市南前小屋地区(前小屋町、ニツ小屋町、武蔵島町の一部)が境界変更することとなりました。    

 つきましては、境界変更に伴うパスポートの訂正(本籍:県名)を希望される場合は、変更後の戸籍抄(謄)本をご用意の上、ご申請ください。今般の境界変更は地方自治法の規定によるものですので、訂正に伴う手数料は免除となります。

 なお、訂正ではなく、新規または切替(更新)を希望される場合は、通常通りの手数料が必要となります。

 
【参考】
 ・ 埼玉県深谷市高島地区の一部 → 群馬県太田市へ編入
 ・ 群馬県太田市南前小屋地区(前小屋町、ニツ小屋町、武蔵島町の一部) →  埼玉県深谷市へ編入

 ●パスポートの訂正(記載事項変更)手続きの必要書類等

 ●群馬県太田市役所ホームページ 群馬県と埼玉県の境界にわたる太田市と深谷市の境界変更の官報告示について


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~在外被爆者の方々へのお知らせ ~

  1. 在外公館で可能な手続について
  2. (1) 健康診断受診者証交付申請について 被爆者援護法施行規則の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても大使館又は総領事館(以下、「在外公館」と言う。)で健康診断受診者交付申請ができるようになりました。 原子爆弾が投下された当時、被爆地域に隣接する一定の区域にいたことが証明されれば、その区域により第一種又は第二種健康診断受診者証が交付され、日本国内では無料で健康診断を受けることができます。 (注)海外では被爆者援護法に基づく健康診断(無料)は行っておりません。

    (2) 被爆者健康手帳の交付申請について 被爆者援護法の改正により、2008年12月15日から日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。 原子爆弾が投下された際に当時の広島市内又は長崎市内にいたなど、被爆者の要件に該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けていない方が対象となります。

    (3) 原爆症認定申請について 被爆者援護法施行令の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請ができるようになりました。 申請された病気やケガが原子爆弾の傷害作用によるものであること、現に医療を要する状態にあることについて認定を行うものであり、被爆者健康手帳の交付を受けた方が対象となります。原爆症に伴う医療特別手当の支給を受けるためには、本件申請とは別に、医療特別手当認定申請を行う必要がありますので、併せて申請書類を提出してください。

    (4) 各種手当・葬祭料の申請手続について 被爆者援護法の改正により、2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても在外公館で手当・葬祭料の支給申請ができるようになりました。 対象となる手当は、健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当の5つであり、葬祭料については過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。

  3. 申請の受付について
  4. タイ国には日本国政府の在外公館が2か所(バンコク・チェンマイ)設置されており、申請を受け付けています。受付時間、休館日等は各在外公館によって異なることがありますので、予め各在外公館のホームページで御確認下さい。 申請にあたっては、本人確認の必要があるため、お住まいの地域を管轄する在外公館に申請者本人が出向いて手続を行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送、FAX、電子メールでは受け付けておりません。)。

    電話 (直)0-2207-8501, 0-2696-3001
    (代)0-2207-8500, 0-2696-3000
    FAX 0-2207-8511

  5. 申請の審査について
  6. 各在外公館においては、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認を行います。受付された申請書類は管轄する地方自治体(原爆症認定申請については厚生労働省)に送付され、そこで審査が行われます。

  7. 問い合わせ先について
  8. ご不明な点がございましたら、上記の在外公館、日本国内の広島市、長崎市又は都道府県等(照会先は厚生労働省のホームページを参照)にお問い合わせ下さい。

厚生労働省ホームページアドレス(被爆者関係) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html
 
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