戸籍関係

日本人とタイ人の婚姻手続概要

B.はじめにタイ国で婚姻届出、あとから日本に届出をする場合
(タイ国民商法典に基づく婚姻届)

 タイ語版

タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、当館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。

なお、当館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者がお越しいただくことになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要する考えから、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。


1.タイ国郡役場にて婚姻届をするために

(1)タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を作成するための疎明資料として、以下の書類をご用意下さい。

【日本人の必要書類】

1. 戸籍謄本 1部

2. 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

日本以外に居住の場合

  1. タイに居住の方
    当館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。
  2. タイ以外の外国に居住の方
    居住国で発行される現住所が明記されている「居住証明書」をご提出下さい。

3. 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場にて宣誓認証を受け、その後さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。

公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。

日本以外に居住の場合

  1. タイに居住の方       
    • 所属先から「在職証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
    •       
    • ワークパーミット (原本及びコピー1部)
  2.       
  3. タイ以外の外国に居住の方       
    • 所属先から「在職証明書」の発行を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けて下さい。日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付して下さい。

 *無職の方は同証明書は不要です。

 *学生の方は在学証明書をご用意下さい。

 

4. 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

日本以外に居住の場合

  1. タイに居住の方
    所属先から「所得証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。
  2.    
  3. タイ以外の外国に居住の方
    所属先から「所得証明書」を発行を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けて下さい。日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付して下さい。

 *無職の方は同証明書は不要です。

5. パスポート (原本及び身分事項のコピー1部)

6. 証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入)

当館の窓口及び待合室に常備しています。

7.「結婚資格宣言書」作成のための質問書

当館にて作成する「結婚資格宣言書」の参考資料のため、漏れなくご記入お願いいたします。

【タイ人の必要書類】

1. 身分証明書 (原本及びコピー1部)

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)

コピーをするページ
住所のページ  本人のページ  本人のページに変更事項がある場合は18ページも。

3. パスポート (原本及びコピー1部)

未取得の場合は不要です。

4. 以下に該当する場合はその書類もご用意下さい。


(2)以上の書類が揃いましたら、当館領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明」を申請して下さい。


「結婚資格宣言書」(英文)及び「独身証明書」(英文)は当館にて作成いたします。

~ご参考~

結婚資格宣言書については、証明書交付時に日本人当事者にご来館いただき、当館作成の「結婚資格宣言書」の内容を確認の上、即日交付いたします。

【申請人要件】

【交付】

【手数料】

【窓口受付時間】


(3)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。

タイ国外務省領事局 -国籍・認証課

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
周辺地図はこちら

電話:0-2981-7171

(4)タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。

婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。

(5)届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。


2. タイで婚姻届が終了した後の日本側への婚姻届

(1)タイでの婚姻届が終了後、今度は日本の市区町村役場に婚姻届をして下さい。

 国際結婚の場合、届出をした外国(タイ国)の役場から日本の役場に自動的に届けられることはありませんので、必ずご自分達で3ヶ月以内に日本の役場にお届け下さい。

日本の役場に届出をするには、市区町村役場、又は当館どちらかに下記の書類を提出して下さい。

(イ)在タイ日本国大使館に届け出る場合

【二人の必要書類】

1. 婚姻届 2部→婚姻届の記入見本

【日本人の必要書類】

1. 戸籍謄本 2部

【タイ人の必要書類】

1. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)

(ロ)日本の市区町村役場に届け出る場合

【二人の必要書類】

1. 婚姻届 2部→婚姻届の記入見本

【日本人の必要書類】

1. 戸籍謄本 1部

【タイ人の必要書類】

1. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)

【ご参考】

【翻訳文についての注意】

(2)日本側への届出が受理されたあと約1週間程(当館で受理した場合は1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。以上で日本での婚姻手続きは終了です。

なお、当館に届出をされた場合、新戸籍が編成された旨の連絡は当館及び本籍地役場からはありませんので、頃合いを見計らって本籍地役場にご自身でお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
TEL: 0-2207-8501、0-2696-3001(日本語でどうぞ) FAX: 0-2207-8511 E-mail: koseki@bg.mofa.go.jp

在チェンマイ日本国総領事館旅券・証明・戸籍国籍班
TEL: 053-203367(内線103)(日本語でどうぞ) FAX: 053-203373


婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得について

婚姻手続き完了後、日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、当館での申請に必要な他の書類(「在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類等一覧」を参照。)と併せて、査証申請窓口8番(受付時間:午後1時30分~4時)に提出して下さい。

なお、在留資格認定証明書の取得方法については、お近くの地方入国管理局まで直接お問い合わせ下さい。