戸籍関係

タイ国内で日本国籍を持つ方が死亡された場合の手続について

まず、死亡の事案に接した場合は「日本大使館領事部 邦人援護担当」まで通報・ご相談ください。

一般的な手続き・遺体の取り扱い等の手順は以下の通りです。

「死亡登録証(มรณบัตรモラナバット)」の取得

警察のポリスレポート・死亡報告書・病院の死亡診断書、警察病院の「検死報告書」等の死亡を証明する書類を入手して、死亡した場所を管轄する区(郡)役場に書類(死亡を証明する書類や本人の旅券など)を持参し、死亡登録手続きを行います。

  1. 「死亡登録証」の遺体処理欄に、遺体の取り扱いをどうするかを明記する必要がありますので、この手続きを行う前に、日本へ「遺体のまま搬送する」か「遺骨で持ち帰る」か、など決める必要があります。
  2. 外国人が死亡した場合、「死亡登録証」内の国民登録番号欄は空欄となりますので、最下段備考欄に旅券番号を明記してもらって下さい。これは、旅券番号を付記することにより本人の特定を行いやすくするためです。
  3. この「死亡登録証」の原本は、再発行ができませんので保管には十分注意して下さい。
  4. 遺体は、基本的にタイ国法令に基づき、医師による死亡診断、もしくは、警察の検死官による検死を行い、必要があれば大学病院での病理解剖、警察病院での司法解剖が行われます。
  5. 死亡登録証には、死亡日の他にその時分まで漏れなく記入してもらうよう、登録証の発行に際してご留意下さい。(時分の特定がないと、相続関係に支障を来す場合があります。)

遺体もしくは遺骨の日本への搬送

a. 遺体のまま本邦へ搬送する場合

  1. 死亡登録証へその旨(「遺体を日本へ搬送する」)記載して貰うこと。
    -この記載がないと日本へ搬送できません。
  2. 葬儀社・搬送業者への委託
    -「死亡登録証」の取得、遺体の移動、化粧、遺族との面会準備、搬送業者と連携し日本への搬送手続等を代行する業者を選定することをお勧めします。この業者は、病院などに紹介してもらうことも一つの方法です。ご質問があれば当館までご連絡下さい。
  3. 遺体証明書発給申請
    大使館で申請(有料)
  4. 遺体の入棺
    遺体証明書の貼付(大使館員が出向き、遺体確認等)
  5. お棺の搬送
    上記2. の搬送業者が「通関手続き」「日本への搬送」「日本側受入業者との協議」等を行います。
    -警察病院(司法解剖所)から遺体を引き取る際には「大使館の領事レター、ポリスレポート」が必要となります。
    -遺体の病理解剖の結果、法定伝染病が疑われる場合には、遺体搬送が行えない場合もあります。

b. 遺骨で持ち帰る場合

  1. 区(郡)役場発行の死亡登録証内へ「火葬」の表示及び「火葬の場所(寺の名前と住所)」を記載して貰うこと。
  2. 葬儀社への委託
    -関係者が独自で手続きする場合は業者を選定する必要はありませんが、手続きができない場合は葬儀社などの業者に委託することをお勧めします。ご質問があれば当館までご連絡下さい。
  3. 遺骨証明書発給申請
    大使館で申請(有料)
    -遺骨をご持参ください。遺骨箱の封ロウをし遺骨証明書を貼付します。
     *遺骨証明書は通関上、必須のものではありませんが、証明書を貼付していると骨壺の中を確認されることはありません。

大使館領事部での手続き(遺骨・遺体証明書入手と死亡登録証の和訳)

  1. ご遺族等は大使館領事部にお越しの上、b.にて記載の遺体(遺骨)証明書(有料)を申請していただきます。
  2. この際、死亡登録証の和訳を交付(無料)しますので、死亡登録証の原本を必ずご持参下さい。
  3. さらに、死亡された方の旅券をご持参下さい。当館にて失効(VOID)処理を行い、ご遺族に返却致します。

死亡届の手続き

日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者(以下、「遺族」という。戸籍法87条に規定、後記参照)が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届(必要書類、下記参照)を提出する義務があります(同法86条)。

これらの届出人(遺族等)が外国に滞在する日本人であるときは、同国にある日本国大使館または総領事館に届出ができるほか(同40条)、直接死亡者の本籍地役場(市区町村)に対して直接届出(郵送また持参提出)をすることも認められています(同47条ほか)。

上記どちらが適当であるかは、下記をご参照ください。

a. すぐに帰国し、日本で火葬・改葬・埋葬する場合

  1. 遺族が帰国後、住居地又は本籍地を管轄する役所で死亡届の提出及び火葬・改葬・埋葬許可申請等の手続きを行って下さい。
  2. 死亡届の提出には、「死亡登録証」のタイ語原本と和訳文の添付が必要です。
  3. なお、死亡届の提出には、死亡登録証の原本の添付が通常必要となります。
    しかし、「死亡登録証」は、1枚しか発行されませんので、同原本を日本の市区町村役場に提出してしまうと、タイ国での相続手続き等各種手続きに支障を来すおそれがあります。
    そこで、死亡登録証については、発行した役場で副本を発行してもらうか、もしくは英訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課-(周辺地図)-にて原本証明及び翻訳証明の認証を受けたものを原本に代え、提出されることをお勧めいたします。
  4. 日本の戸籍に死亡事実が表示されない限り、火葬・改葬・埋葬許可がされません。

2ヶ月以上日本へ帰国しない場合

  1. おおむね2ヶ月以上日本に帰国しない場合、死亡届は大使館領事部にても提出可能ですが、当館から外務省を経由して本籍地役場に送付される関係から、死亡の事実が戸籍に記載されるまでに約1ヶ月半かかります。
  2. 日本の戸籍に死亡事実が表示されない限り、火葬・改葬・埋葬許可がされません。

当館を通じて死亡届をする場合の必要書類

  1. 死亡登録証(モラナバット)原本に限る
  2. 上記和訳文(要 翻訳者明記)
    なお、死亡届提出にあたり、死亡者の戸籍謄(抄)本の提出は必須ではありませんが、本籍地番及び身分関係把握のため、同謄(抄)本(写でも可)の提示につきご協力お願いいたします。

届出義務者の順位

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

通報・相談・連絡先

日本国大使館領事部 邦人保護担当

電話(執務時間内):0-2207-8502 ・ 0-2696-3002

緊急電話:081-846-8265 ・ 081-809-6074

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