査証(ビザ)申請手続き案内

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東日本大震災により再入国許可を取得せずに出国した「技能実習」及び「研修」の在留資格で滞在していた方への特別措置の終了について(予告)PDFNEW

団体旅行のための査証代理申請を行う旅行会社の登録についてPDFNEW

査証申請書式の変更について

今般、日本入国のための査証申請書の書式が変更となりました。

今後、査証申請される場合には、新査証申請書PDFにより申請いただきますようお願いいたします。

なお、2012年5月1日以降は、新査証申請書PDF以外の申請書を使用した査証申請は受理できませんのでご注意願います。

査証料改訂のお知らせ

2012年4月1日以降の申請受付分より、査証料が改訂されましたのでお知らせします。

  • 一般入国査証 1,100バーツ  →  1,120バーツ
  • 数次入国査証 2,200バーツ  →  2,260バーツ
  • 通過査証 260バーツは変更ありません。

JVAC地方センターの新設について

2012年4月4日、JVAC地方センター5か所がオープンします(ウボンラチャタニー、コンケン、ペッブリー、スラタニー、ハジャイ)。

詳しくはJVACホームページをご覧ください。

タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(ご案内)

宮城県、福島県、岩手県を訪問される皆様へ

東日本大震災にかかる復興支援の一環として、宮城県、福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で、次の要件を満たす場合には、査証手数料を免除することといたしました。詳細についてはこちらをご覧下さい。

東日本大震災により査証取得後に訪日日程を延期された方へ(特別措置の終了)

ご注意:機械読み取り式でないトルコ共和国旅券で日本への入国を予定されている方へPDF

「医療滞在」査証の新設について

平成23年(2011年)1月より、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等を対象とした「医療滞在」査証を新設しましたのでお知らせいたします。

詳しくはこちら外部サイトへのリンクをご参照ください。

日本査証申請センター(JVAC)による査証申請・交付業務の開始

2010年8月4日(水)より、JVACバンコクセンターにおいて、外交・公用等一部例外を除いた全ての査証申請の受付・交付業務を開始するとともに,同年9月23日以降,プーケット県ほか5か所におきまして、郵便局内にJVAC地方センターを開設し、地方での査証申請の受付・交付業務を開始しました。これにより、在タイ日本国大使館では外交・公用等の査証申請の受付・交付業務のみを取り扱うこととなりますところ、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

JVAC地方センターでの申請に関するご質問等はJVACバンコクセンターに直接お問い合わせいただきますようお願い致します。

なお、JVAC及び地方センターにおいては査証申請の受付・交付業務のみを行い、査証審査についてはこれまで通り日本大使館がその権限を有しています。

JVAC連絡先 電話:0-2632-1541~1544 / ウェブサイト外部サイトへのリンク

JVACバンコクセンター及び各地方センターの所在地はこちら外部サイトへのリンクをご参照下さい。

 

数次有効査証(マルチビザ)に関するご案内

日本において90日以内で就業又は報酬を伴わない活動(短期商用又は文化活動等)の目的で頻繁に日本へ渡航する予定の方に対し、発給要件を満たす場合には、一度査証を取得すると有効期間中、その都度査証を取得することなく、何度でも日本へ渡航することが可能な「数次有効査証」を発給できる場合がありますので、詳細につきましては窓口又は電話0-2207-8503、0-2696-3003にてご相談下さい。

→査証申請提出書類一覧(数次査証):商用目的の場合  文化人等の場合

(注) 一部の国籍の方については査証料が異なりますので、申請の際に窓口で確認願います。

在タイ日本国大使館査証(ビザ)申請窓口受付時間のお知らせ

  1. 外交・公用及び緊急人道案件等の査証申請は、在タイ日本国大使館にて以下の時間帯にて受け付けます(相談、追加資料の提出も同じ時間帯にて受け付けます)。
    受付時間:08:30~12:00 /  13:30~16:00
  2. 上記1を除く全ての査証申請は、日本査証申請センター(JVAC、シーロム・コンプレックス事務所棟15階所在)にて以下の時間帯にて受け付けます。

受付時間:月~金 8:30~17:30、土(交付のみ) 8:30~12:30

人身取引対策に伴う査証(ビザ)審査厳格化について

当館では、今後も査証申請の簡素化を進めていく一方、人身取引対策を強化するため、査証審査においても厳格に対処しておりますのでご協力をお願いします。  ご参考:外務省ホームページ外部サイトへのリンク

ショートターム・リピーター(Short-Term Repeater)のための簡易申請(STR申請)について

2008年3月10日より、以下のすべての条件に該当する申請の場合は、申請に必要な書類が簡略化されます。

  1. 前回の日本での滞在が「短期滞在」の査証で、かつ滞在日数が15日以内であることが提出する旅券で確認できる方
    (前回の滞在が「短期滞在」査証以外の方や、滞在日数が15日を超える(16日以上)方、旅券の紛失等で旅券上で確認できない方は適用を受ける事ができません)
  2. 今回申請する査証が「短期滞在」で、滞在予定が15日以内の方

上記の条件を満たす方は、以下の書類により申請を行うことができます。

ただし、申請内容により追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。

必要な書類等一覧はこちらをご覧下さい。

外国人が日本に入国する際の入国審査について

外交・公用査証免除のお知らせ

2005年7月1日より、タイの外交・公用旅券をお持ちの方が、公務及び90日以内の短期滞在目的(収入を伴う活動を除く)で日本へ渡航される場合は、査証を取得する必要はありません。




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1. 査証申請に当たっての一般的留意事項等

2. 査証申請書PDF

3. 質問票 (英語 PDF)  (タイ語PDF

4. 目的別の必要書類・手続き一覧

  1. 観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
  2. 親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する方へ
  3. 商用目的で短期滞在査証を申請する方へ
  4. 商用目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
  5. 文化人等で数次の短期滞在査証を申請する方へ
  6. 通過(トランジット)目的で短期滞在査証を申請する方へ
  7. 従前、日本国籍を有していた方で短期滞在査証を申請する方へ
  8. 日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する方へ
  9. 在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ(「興行」および「技能」を除く)
  10. 「興行」および「技能」の在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ
  11. 在留資格認定証明書の交付を受けずに「興行」の査証を申請する申請する方へ(プロスポーツ選手、トレーナー等として試合に参加する場合等)
  12. 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けず「日本人配偶者等」の査証を申請する方へ
  13. JICAおよびAOTSが実施する研修のため在留資格認定証明書の交付を受けずに「研修」の査証を申請する方へ

■お問い合わせ~タイ語、英語、日本語いずれでも構いません~■

在タイ日本国大使館領事部 査証班又は日本査証申請センター(JVAC)

●在タイ日本国大使館領事部 査証班

TEL : 0-2207-8503, 0-2696-3003

FAX : 0-2207-8511

●日本査証申請センター(JVAC)

TEL : 0-2632-1541~1544

FAX : 0-2231-3671

E-mail : info.jpth@vfshelpline.com

Website : http://www.jp-vfsglobal-th.com/

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