ショートターム・リピーター(Short-Term Repeater)のための簡易申請
(必要な書類等一覧)
*対象はタイ国籍の方のみ
→ タイ語版はこちら
平成21年8月
以下のすべての条件に該当する申請の場合は、申請に必要な書類が簡略化されます。
- 前回の日本での滞在が「短期滞在」の査証で、かつ滞在日数が15日以内であることが提出する旅券で確認できる方
(前回の滞在が「短期滞在」査証以外の方や、滞在日数が15日を超える(16日以上)方、旅券の紛失等で旅券上で確認できない方は適用を受ける事ができません) - 今回申請する査証が「短期滞在」で、滞在予定が15日以内の方
上記の条件を満たす方は、以下の書類により申請を行うことができます。
ただし、申請内容により追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。
| 1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います。前回の滞在が「短期滞在」で滞在日数が15日以内であったことが旅券上確認できることが条件です。前回(直近)の滞在がこの条件に合致しない場合は、書類の省略の適用を受けることはできません) | |
| 2 | 査証申請書![]() (当館備え付けのもの又は当館ホームページよりプリントアウトしたもの) | 1部 |
| 3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横4.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) | 1枚 |
| 4 | 質問票 英語 タイ語![]() (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) | 英語版またはタイ語版の いずれか1部 |
| 5 |
1. 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載) 2. 自営業の方は商業登記謄本 3. 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本 4. 主婦や16才未満の子どもなど被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本 原本1部 5.無職の方や退職者の方などで上記の在職証明書等が提出できない方は、銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの) 原本・写し(全頁)各1部 | |
留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。
- 申請は、待合室の整理券Aのボタンを押して下さい。
午前8時30分から11時15分まで受け付けています。 - 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しするレシートに記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日の翌々業務日(午後1時30分~4時)に返却しております。
また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
しかしながら、渡航目的やその他個別の事情により審査に2業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、「審査が終了した時点で大使館よりお電話で連絡する」旨記載したレシートをお渡します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から1週間以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際にはレシートに記載された受理番号〔アルファベットと数字5桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。
なお、即日発給等の早期発給要請には対応致しかねます。
■お問い合わせ~タイ語、英語、日本語いずれでも構いません~■
在タイ日本国大使館領事部 査証班
TEL : 0-2207-8503, 0-2696-3003
FAX : 0-2207-8511


