ショートターム・リピーター(Short-Term Repeater)のための簡易申請(必要な書類等一覧)
*対象はタイ国籍の方のみ
→ タイ語版はこちら
平成21年8月
以下のすべての条件に該当する申請の場合は、申請に必要な書類が簡略化されます。
- 前回の日本での滞在が「短期滞在」の査証で、かつ滞在日数が15日以内であることが提出する旅券で確認できる方
(前回の滞在が「短期滞在」査証以外の方や、滞在日数が15日を超える(16日以上)方、旅券の紛失等で旅券上で確認できない方は適用を受ける事ができません) - 今回申請する査証が「短期滞在」で、滞在予定が15日以内の方
上記の条件を満たす方は、以下の書類により申請を行うことができます。
ただし、申請内容により追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。
| 1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います。前回の滞在が「短期滞在」で滞在日数が15日以内であったことが旅券上確認できることが条件です。前回(直近)の滞在がこの条件に合致しない場合は、書類の省略の適用を受けることはできません) | |
| 2 | 査証申請書![]() (当館ホームページよりプリントアウトしたもの又はJVAC備え付けのもの) | 1部 |
| 3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横4.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) | 1枚 |
| 4 | 質問票 英語 タイ語![]() (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) | 英語版またはタイ語版の いずれか1部 |
| 5 |
1. 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載) 2. 自営業の方は商業登記謄本 3. 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本 4. 主婦や16才未満の子どもなど被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本 原本1部 5.上記以外で在職証明書等が提出できない方は、銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの) 原本・写し(全頁)各1部 | |
留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 旅券返却日はJVACにおいて申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。
また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
しかしながら、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点でJVACから連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理票番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。
なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。
■お問い合わせ~タイ語、英語、日本語いずれでも構いません~■
在タイ日本国大使館領事部 査証班又は日本査証申請センター(JVAC)
●在タイ日本国大使館領事部 査証班
TEL : 0-2207-8503, 0-2696-3003
FAX : 0-2207-8511
●日本査証申請センター(JVAC)
TEL : 0-2632-1541~1544
FAX : 0-2231-3671
E-mail : info.jpth@vfshelpline.com
Website : http://www.jp-vfsglobal-th.com/


