タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(ご案内)


平成23年11月7日
在タイ日本国大使館

タイの洪水により日系企業の製造工場が水没し操業停止になる等日系企業の活動に深刻な影響を与えています。 このためサプライチェーンの維持及び早期の復旧等の観点から,既に発表されておりますとおり,政府として,緊急的一次的措置として, 浸水等により操業できなくなっている日系企業の工場で勤務していたタイ人従業員を,一定の条件の下に,我が国に受入れ,その就労を認めることとなりました。

つきましては今回対象となるタイ人従業員の査証申請手続きについて,下記のとおりご案内いたします。

1.地方入国管理局での事前相談

今回の措置は特別措置であり,査証申請に当たっては予め地方入国管理局(8局)において事前相談を行っていただき,地方入国管理局から「案内書」の交付を受ける必要があります。詳細は法務省ホームページを参照願います。

また,地方入国管理局から「案内書」の交付を受けることなく在外公館に査証申請することはできませんので呉々もご注意ください。

2.査証申請に必要な書類

査証申請にあたり必要となる書類は以下のとおりです。なお,審査の過程において追加資料の提出を御願いすることもあり得ますのでご了承ください。

3.査証の申請先

在タイ日本国大使館において査証発給が困難な状況にならない限り,在タイ日本国大使館において本件査証の審査・発給業務を行いますが, 査証申請の受付及び交付はバンコクに所在する日本査証申請センター(以下,「JVAC」)を通じて行うことになりますのでご注意ください。
(注:JVACの地方センターでは取り扱いません。)

4.その他

5.連絡先

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