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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

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日タイ経済連携協定(JTEPA)

原産地証明書上の輸送手段欄(Field 3)の記載方法について

日タイ経済連携協定に基づく各種関税の減免措置を利用する際に必要となる原産地証明書の輸送手段欄(Field 3)の記載方法をめぐり、これまでタイでの輸入通関時における不統一な対応により原産地証明書が受理されず、結果的に通常の関税率に基づく関税の支払いを求められる例が頻出しておりました。

3月30日、タイ関税局主催のセミナーが開催され、同欄の記載方法について明確な見解(下記参照)が示されました。またタイ関税局の示した同見解を踏まえ、我が国において原産地証明書を発給する日本商工会議所PDFにおいても、同様の運用を行うこととしております。



原産地証明書の輸送手段欄(Field 3)の記載方法

(1) 船積日の記載は不要。遡及発行の場合のみ船積日の記載は必須。
※ 遡及発行の場合以外は船積日の記載は不要ですが、日付が記載されている場合には実際の船積日と同一でなければ受理されません。

(2) 積込地・積替地・陸揚地の記載は必須。

(3) 船舶名/航空機便名は、知る限りにおいて記載する。



今後、原産地証明書の同欄を巡る対応は明確化されるものと考えられますが、タイ関税局より原産地証明書における輸送手段欄(Field 3)に関して上記と異なる対応を求められた場合には、下記連絡先まで御連絡下さい。




日本大使館経済部 一等書記官 菅野(すがの)(内線510)

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