国民健康保険:海外療養費の支給制度について

国保の被保険者が海外渡航中に病気やゲカで治療を受けたとき、条件を満たせば医療保険(海外療養費)が適用され、支払った医療費の一部について払戻しを請求することができます。

海外医療費支給(海外療養費支給制度)の請求手続

海外で

1. 受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。

2. その医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書(注)を書いてもらいます。

A. 「診療内容明細書」(治療内容が記載された証明書)

B. 「領収明細書」(医療費が記載された証明書)

帰国後

3. ご加入の市町村・国保組合へ申請します。

<申請時に必要な書類>

  1. 療養費支給申請書
  2. 「診療内容明細書」・「領収明細書」 (日本語の翻訳文を添付、翻訳者の氏名、住所を記載)
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 世帯主の印鑑
  5. 世帯主の銀行口座のわかるもの
  6. 帰国していることが確認できるもの(パスポート等)

4. 市町村・国保組合から保険給付分が支給されます。

詳細は市町村・国保組合の担当窓口または下記にお問い合わせ下さい。

社団法人 国民健康保険中央会(国保中央会)

〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 全国町村会館5F

電話:03-3581-6821(代)

FAX:03-3581-3523(代)

ウェブサイト:http://www.kokuho.or.jp/

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