日本へのペットの持ち込みについて
- 犬、猫等の新しい検疫制度
- 指定地域以外からの犬、猫等の輸入前の準備 (タイ → 日本)
- うさぎを輸入するには (タイ → 日本)
- ハムスター、フェレット、リス、インコ等の「動物の輸入届出制度」導入について (タイ → 日本)
はじめに
タイにおいてもペットを家族同様に可愛がっていらっしゃる方も多いと思いますが、2005年6月7日から日本の新しい検疫制度が完全施行され、狂犬病フリーの大臣指定地域以外(タイ国は指定地域以外に該当します)から日本へペットを連れて帰るためには様々な手続き(マイクロチップ装着、予防接種、血液の抗体価検査、証明書交付等)が必要になりました。
つきましては、タイ側の輸出及び日本側の輸入要件を満たしていないペットについては、タイを出国できなかったり、日本へ入国しても上陸先の検疫局に長期間係留されることになりますので、大切なペットと一緒に帰国(帰宅)するために、今から検査・証明書発行手続きの流れについて把握しておきましょう。
犬、猫等の新しい検疫制度
狂犬病は人を初めとする多くの動物が感染するウィルス病で、一旦発症するとほぼ100%死に至ります。日本では昭和32年以降、約半世紀確認されておりませんが、現在も多くの国で発生が見られ、毎年4万人~7万人が死亡していると推測されています。(WHO)
近年のペットブームで、狂犬病が発生している東南アジアからの子犬の輸入が急増し、わが国への狂犬病侵入リスクが高まっていると考えられます。こうした中、英国等で行われている検疫制度及び最新の科学的知見を踏まえつつ、犬等の検疫制度が抜本的に見直されることとなりました。
新しい検疫制度の下では、10ヶ月未満の犬及び猫の輸入による狂犬病の侵入リスクが比較的高いことから、原則として、狂犬病正常地域以外からの10ヶ月未満の犬及び猫は輸入できません。
狂犬病フリーの大臣指定地域以外(タイ国は指定地域以外に該当します。)から犬、猫等を日本へ輸入する場合は、少なくとも帰国7ヶ月前から以下の手続きを始める必要がありますので、お早めにかかりつけの獣医にご相談されることをお勧めいたします。
指定地域以外からの犬、猫等の輸入前の準備
| マイクロチップによる個体識別 | 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを要装着。 |
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| 狂犬病の予防注射 | マイクロチップ装着後、不活化ワクチンによる狂犬病予防注射を2回以上接種。 ●接種間隔は30日以上有効免疫期間以内 |
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| 狂犬病の抗体価検査 | 2回目以降の狂犬病予防注射後、動物病院にて血液を採取し、日本の農林水産大臣が指定する検査施設 で狂犬病に対する抗体価検査を受け、結果が0.5IU/ml(血清1mlあたり0.5国際単位)以上なければならない。
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| 輸出(帰国)待機 | 採血日から日本到着時まで180日以上経過(輸出待機)する必要があります。 ●採血日から180日以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数分を動物検疫所で係留されます。 ●狂犬病に対する抗体価の検査結果は2年間有効です。採血日以降日本到着までに予防注射の有効免疫期間が切れる場合は、有効免疫期間内に再度狂犬病予防注射をして下さい。 ※前回の抗体価検査の有効期間内に、2度目の抗体価検査を行った場合は、再度の待機・係留が不要となります。(平成22年4月6日改正) 犬等の輸入検疫制度の見直しについて |
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| 事前届出 | 輸送の方法にかかわらず、到着40日前までに、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に以下の届出書をFAX、郵送、あるいは「動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS:Animal quarantine Inspection Procedure Automated System) にて届出て下さい。
● 犬用/「狂犬病予防及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」
● 猫、きつね、あらいぐま、スカンク用/「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」![]() |
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| 届出受理書 | 事前届出が受け付けられると動物検疫所から輸入者に対し、「動物の輸入に関する届出受理書」がFAX・電子メール等で交付。
●犬等の輸入申請時に、受理書に付される受理番号が必要となります。 ●犬等の搭載時に、受理書を航空会社等に要提示。 |
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| 輸出国政府機関の証明書の取得 | 輸出国政府機関が発行する証明書を取得し、日本到着時に動物検疫所に要提出。
●証明書が処置を行った民間の獣医により署名されている場合、輸出国政府機関の裏書(公的機関の獣医の署名と公印、所属機関名、署名した日付)がなければ、日本到着時に証明書として認められませんのでご注意下さい。証明書は日本の推奨様式(Form A, Form C)を使用することをお勧めします。 ● Form A のダウンロード
● Form C のダウンロード
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| 出国前の臨床検査 | 出発直前に(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことを記載した証明書の交付を受ける。 |
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| 到着予定の連絡 | 到着時の手続きを迅速に行うために、日本到着の4日前から前日までに、事前届出の受理番号、搭載便名、到着予定空港、到着予定時刻、を到着予定空港を管轄する動物検疫所へ電話、FAX、電子メールにて要連絡。 |
| 日本到着後 | |
|---|---|
| 動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。固体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬、猫は、通常、短時間で検査終了となります。 なお、固体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。 | |
日本への犬、猫等の輸入(持ち込み)の詳細につきましては、
日本の農林水産省動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aps/)
をご覧下さい。
なお、日本へ犬(猫)を持ち込む際は、タイ国の輸出許可を得なければタイ国を出国することが出来ませんので、以下の書類等を「タイ国農業共同組合省畜産局動物検疫所」にご提出の上、「輸出許可証」の交付を受けて下さい。
【タイ国を出国するための必要書類等】
- 輸出する犬(猫)
- 動物病院発行の「健康証明書」及び「狂犬病予防接種済証明書」:発給後30日以内のもの(要英語・タイ語併記)
〔証明書必須記載内容 :証明書は日本の推奨様式(Form A, Form C)を使用することをお勧めします。〕- マイクロチップによる固体識別
- 2回以上の狂犬病の予防注射
- 狂犬病の抗体価の確認
- 180日間の輸出(帰国)待機を行ったこと
- 狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
- 飼い主の旅券:原本及びコピー1部
- 航空券のコピー:飼い主の航空券予約時に同便にて搭載する犬(猫)の予約をする必要あり。
- 手数料:50バーツ
※以上の書類等を出発の3日前までにタイ国動物検疫所にご提出下さい。
【タイ国動物検疫所】
スワンナプーム空港貨物ビル CE1 動物検疫所
(ANIMAIL QUARANTINE STATION, FREE ZONE, CARGO BUILDING CE1, SUVARNABHUMI AIRPORT )
電話:02-134-0731~2
受付時間:08:30~12:00・13:00~16:30
うさぎを輸入するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本に持ち込む際は、タイ国政府機関発行の検査証明書の添付が必要ですので、以下のとおり手続きを行ってください。
【タイ国動物検疫所必要書類】
- 病院のワクチン接種済証明書
*証明書には伝染病疾病(野兎病-TULAREMIA、兎ウィルス性出血熱-RABBIT VIRUS HEMORRHAGIC FEVER、兎粘液腫-RABBIT MYXOMATOSIS)の病原体を広げる恐れがないことを要記載。 - 飼主のパスポート : 原本及びコピー1部
- 航空券 : コピー可
- 手数料 :
以上の書類を出発2~3日前までに空港の動物検疫所に提出します。
出発当日うさぎを連れて検疫所に出頭し、飼主のパスポート原本を提出の上、検査証明書の交付を受けます。
【タイ国動物検疫所】
スワンナプーム空港貨物ビル CE1 動物検疫所
(ANIMAIL QUARANTINE STATION, FREE ZONE, CARGO BUILDING CE1, SUVARNABHUMI AIRPORT )
電話:02-134-0731~2
受付時間:08:30~12:00・13:00~16:30
【日本動物検疫所必要書類】
- タイ国動物検疫所交付の検査証明書
- 飼主のパスポート
- うさぎ
以上の書類等を空港内の動物検疫所にご提出ください。
なお、検査証明書の添付があっても動物検疫所において、1日間の係留検査を受ける必要があります。
●詳細はこちら →農林水産省動物検疫所「うさぎを輸入するには」
ハムスター、フェレット、リス、インコ等の「動物の輸入届出制度」導入について
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入いたします。
犬、猫、あらいぐま等の検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、げっ歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ、オウム等)等を日本に輸入するときには、その動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届出なくてはなりません。またその際には、動物毎に定められた輸出国政府機関発行の証明書(感染症にかかっていない旨記載したもの)の添付が必要となります。個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。
●詳細はこちら →日本の厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html)


