査証免除(ノービザ)でのタイにおける滞在許可に関する変更について

2008年12月

タイ入国管理局により、「査証免除(ノービザ)で入国する場合の滞在許可に関する運用」に関係する通達の内容変更が公表されました。概要は以下のとおりです。

1. 運用変更の概要

(1) 2006年10月1日からこれまでは、タイに査証免除で入国した者に対し、当初30日の滞在許可が付与され、その後当国に滞在できる最長期間は

「入国当初から計算して6か月以内に最大90日」

とされていました。

(2) 新たな制度の下では、この「6か月の制限が撤廃」されるとともに、

「陸路で入国した者には15日の滞在許可が付与される」

という新たな運用が加わっています。

したがって、査証免除での入国した場合、

タイの国際空港に空路で入国した場合には30日の滞在許可が付与される。この期間内にタイの国際空港を利用して空路で諸外国とタイを行き来すれば、入国の都度30日の許可が付与される。

ということになりますが、他方、

タイ国境を越え陸路で入国した場合には15日の滞在許可が付与されるため、陸路で(例えばラオスやカンボジア等の)近隣諸国とタイとの間を行き来する場合には入国の都度15日の許可が付与される。

ということになります。

制度の詳細についてはタイ入国管理局ホームページ

にも記載されていますので、ご確認ください。



(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
  FAX :(66-2)207-8511
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