タイでは15日以内の業務でも届出が必要です。

~2011年7月より「15日以内の緊急業務届」の様式等が変更になりました。~

2011年12月16日

タイでは、外国人が「仕事」をするためには、有効な査証(ビザ)に加えて、外国人労働法に基づく「労働許可」(ワークパーミット)が必要です。労働許可は、申請に基づき、本人、所属企業等について審査を行った上で、労働省や県雇用事務所から交付されます。

この「仕事」は報酬の受取りや雇用関係があることに限定されていないため、日本からの出張者や取引先が、タイにある企業を訪問して監査をしたり商談をしたりすることも該当するので、注意が必要です。そのような場合、原則として期間によらず労働許可が必要となりますが、15日以内の緊急的必要的業務を行う際は、労働省あて届出をすることにより、労働許可は不要となります。

タイ政府は、不法就労防止等の取締りと併せて労働許可の確認を行っており、労働許可がない場合には「15日以内の緊急業務届」の受領印付きの写しを求められることがあります。日系企業や欧米系企業でこれまで多く問題とされているのは、事務所内での事業打合せ、パソコン、複写機等事務機器の使用、工場内の巡回、機械の点検等で、警察官等に「仕事」でないことを説明するのに困難が伴っている等の点が挙げられます。また、企業内に労使の対立や解雇を巡る問題がある場合など、関係者からの労働事務所等への通報も相次いでいます。

2008年の外国人労働法の全面改正に伴い、2011年7月より、同法に基づく新しい省令が公布・施行され、「15日以内の緊急業務届」に関しても改正が行われています。必要書類が増え、また緊急性・必要性に関するチェックが厳しくなっているのでご留意下さい。

労働許可については、企業の所在地により、バンコク都は労働省本省が、その他の県は各県の労働事務所が取り扱っていますが、「15日以内の緊急業務届」については、労働省、県労働事務所のいずれに提出してもよいほか、ワンストップサービスセンター(注)でもかまいません。労働省においては、FAXによる簡便な届出となっていますが、県労働事務所では取扱いが異なります。基本的な届出方法を以下のとおり御案内します。

(注)ワンストップサービスセンターは、バンコク都内シーロム近郊のラマ4世通りに面したチャムチュリースクエア(MRTサムヤン駅近く)の18階にあります。

【基本的な届出方法】

届出に当たっては、次の事項につき留意して下さい。

  1. 届出対象は、滞在期間が15日以内の場合です。
  2. この届出は、労働許可でないため、査証の種類に関わりなく行うことができます。
  3. FAXによる届出、及び問合せは、バンコクにある労働省あて直接行って下さい。
  4. 代理業者の利用は遠慮下さい。

1.必要書類

(1) 様式10(WP10)PDF
申請者氏名及び署名、旅券番号、業務期間、会社所在地等を記入し、申請者写真(3×4cm)を貼付します。
氏名、署名等を別紙として添付すれば、複数分を1つの様式で届け出ることができます。

(2) 旅券の写し
写真のあるページと、入国時スタンプ又はビザのページ(ホチキス止めされた出国カードも含む)とが必要です。

(3) 業務を行う会社の登記簿写し(6ヶ月以内のもの)及び会社のVAT登録の写し(又は業種特定のために記入された様式1(WP1))

(4) 申請者を雇用する者がタイ人ではないときは、その者の労働許可の写し。その者がタイ国内にいない場合又は労働許可を所持していない場合は、委任状(在日本タイ大使館又は公証人役場の認証が必要)。申請者を雇用する者がタイ人であるときは、IDカードの写し。

(5) 申請者本人以外の申請である場合、委任状(10バーツ印紙貼付)と受任者のIDカードの写し

2. 送付先

バンコクの労働省に届け出る場合の送付先は次のとおりです。受理印を押された様式が返送されて来るため、返信FAX番号は必ず記入して下さい。 FAXによる返信がない場合には、届いたかどうか電話で確認下さい。

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