* ขอความกรุณาส่งมอบประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยฉบับนี้ให้แก่ชาวญี่ปุ่นด้วย
【大使館からのお知らせ】
2008.5.6
タイ改正道路交通法の施行・運転中の携帯電話使用禁止について(2008/05/02)
- タイ道路交通法が改正され、運転中の携帯電話使用が禁止されます(タイ道路交通法第43条9項)。同法43条には、運転中の禁止事項が列記されていますが、新たに9項が追加され、運転中の携帯電話使用は危険行為と見なされ、処罰の対象になります。
なお同法同項には例外として「ハンズフリー器具を使用する場合」の運転中の携帯電話使用は処罰の対象外と規定されています。 - 改正道路交通法の施行は5月8日からですが、8日から19日までは周知期間とし、実際の反則金の適用等は20日以降となる模様です。
反則金については、400バーツ以上1,000バーツ以下となります。 - よって、タイにおいて自動車を運転される方は、運転中の携帯電話使用は控え、 タイの法令を遵守のうえ安全運転をお願い致します。
(問い合わせ先)
- 在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
電話:(66-2)207-8501、696-3001(パスポート、証明、在外選挙等)
FAX :(66-2)207-8511 - 在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park,, 90 Mahidol Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話:(66-53) 203367
FAX :(66-53) 203373

