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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第22号 ◆◆

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第22号の内容

  1. 免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意
  2. 領事出張サービス(シラチャー・パタヤ地区)の実施について
  3. IC旅券について
  4. 安全情報 【スポット情報】【危険情報】
 

1.免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意

(1)最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないタバコ)」の「タイ国内での所持」に対するタイ物品税局の取締りが強化されており、規定に違反した者が摘発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。タイ物品税法には、免税タバコのタイへの「持ち込み」及びタイ国内における「所持」について、以下の2つの規定があります。

  • (イ)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は、紙巻きタバコは200本(1カートン)まで、また、葉巻、刻みタバコ、嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっています。なお、タイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは、原則として許可されません。
  • (ロ)タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされています。例えば、紙巻きタバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。

(2)取締強化後、タイ物品税局は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査し、上記(1)の規定を超えて免税タバコを「所持」している者を摘発しています(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります)。摘発された者の中には、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所持する免税タバコの合算が規定量(500g。約2カートン)を超え、摘発されたケースもあります。

(3)つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ち込まないでください。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてください。

2.領事出張サービス(シラチャー・パタヤ地区)の実施について

在タイ日本国大使館は、来る2月24日(金)に、シラチャーにて開催されるチョンブリ・ラヨーン日本人会第9回定期総会及び講演会の会場にて、次のとおり領事出張サービスを実施いたします。サービスの内容は、在外選挙、証明(受付のみ)、旅券の申請手続きです。なお、今回は、旅券の交付も実施いたしますが、一定の条件がありますので、手続き方法については、こちら をご参照頂くか、領事部までお問い合わせ下さい。

  • 実施日時:2月24日(金) 14:00~17:30
  • 会場:The City Hotel Sriracha 12階
    6/126 Sukhumvit Road, Sriracha, Chonburi 20110
  • 電話: 038-322700~28
  • FAX:038-322739~40

3.IC旅券の発給開始について

==平成18年3月20日から、IC旅券の発給申請受付を開始します。==

(1) 在タイ日本国大使館におけるIC旅券申請についても平成18年3月20日から開始いたします。

(2)平成17年12月22日の閣議において、IC旅券の導入等を定めた改正旅券法は平成18年3月20日に施行されることが決定しました。
これにより同日以降の旅券申請者にはIC旅券が発給されることになります。

(3)IC旅券は、旅券冊子中央に非接触IC(集積回路)チップを搭載したプラスチックカードが組み込まれ、ICチップには旅券名義人の氏名、国籍、生年月日、旅券番号等の旅券面情報のほか、旅券発給申請書に貼付された写真から読み取った顔画像が記録されます。旅券申請手続は大きく変わることはありませんが、写真の規格が変更になり、また、旅券発給手数料はICチップの実費として1,000円が上乗せされます。

なお、IC旅券が導入されても、それまでに発給された旅券はIC旅券に切り替えなくとも有効期間満了日まで使用することができます。ただし、IC旅券を希望する人は現行旅券を返納しIC旅券を申請することもできます(通常の旅券発給手数料が必要です)。

(4)IC旅券の発給開始に伴い、旅券発給申請書が新しくなります。また、申請書と共に提出して頂く写真の規格に変更が生じます。これまでの写真よりも極めて厳格に規格を満たしている必要がありますので、ご注意下さい。

4.安全情報

【スポット情報】 タイ:首都バンコク近郊での爆弾爆発事件について(1月27日)

(1)1月27日正午すぎ(現地時間)、首都バンコク近郊ノンタブリー県に所在する法務省の横の路地内において手製時限爆弾が爆発し、タイ人2名が負傷しました。

(2)今回の事件の背景等の詳細は現時点では不明ですが、昨年12月8日及び20日のスポット情報でもお知らせしたとおり、タイに滞在・渡航される方は、最近、バンコクにおいても、小規模な爆弾が爆発する事件が頻発していることを念頭に置き、テロ・爆弾事件の標的になりやすい政府施設(警察、軍施設等を含む)、各国大使館等、宗教施設、ディスコ、歓楽街等人の多く集まる場所には不用意に近づかない、あるいは長居しないようにしてください。また、空港、地下鉄、BTS(スカイトレイン)等の交通施設においても、周囲の状況に注意を払うとともに、利用はできる限り短時間にしてください。さらに、これまでの首都バンコクにおける小規模爆弾事件は深夜・早朝に発生していたこともあり、特にそのような時間帯の外出は控えるなど、安全確保に十分注意してください。

【タイに対する渡航情報(危険情報)】(平成17年12月16日発出)

  • ナラティワート県、ヤラー県及びパッタニー県
            :「渡航の延期をおすすめします。」(継続)
  • ソンクラー県ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡
            :「渡航の延期をおすすめします。」(引き上げ)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
              :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • 首都バンコク都 :「十分注意してください。」(継続)

詳細については外務省海外安全情報のホームページをご参照ください。

ご意見・お問い合わせ

  • ホームページ「ご意見箱」
  •  
  • 領事部旅券・証明班直通電話 02-260-8501 ・ 02-261-1618
  • 在チェンマイ日本国総領事館 領事担当直通電話 053-203-367

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