メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第27号 ◆◆
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第27号の内容
- 7月の大使館休館日のお知らせ
- 【最新スポット情報】
- 免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報)
- 南部各県における連続爆弾テロ事件の発生
- 大使館ホームページ・アドレス変更のお知らせ(6月1日より)
- 安全情報【危険情報】
7月の大使館休館日のお知らせ
タイ国の祝日である、10日(月)三宝節及び11日(火)安居入りは大使館の休館日となります。旅券、証明、査証申請並びに受領でお急ぎの方はご注意下さい。在チェンマイ総領事館も同日は休館日です。
なお、連休中、近隣国に旅行をご計画の方は、無査証による渡航には旅券の残存有効期間に制限を設けていることがあります。メールマガジン19号でもお知らせ致しました以下の内容をご参照下さい。
★残存期間をご確認ください★
みなさまがお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし、残りの有効期間が6ヶ月に満たない場合は、不測の事態に備えて旅券の切替えをご検討ください。特に、近隣アジア諸国に旅行や出張で行く機会が想定される場合は、残存有効期間が6ヶ月以上ないと無査証で入国できない国(注1)もあります。いざ、出発間際に気づいても、旅券の切替え手続きには申請日を含め4開館日以後に交付となりますので、場合によっては渡航日程を変更しなくてはなりません。ご注意ください。なお、タイ在住の方は、旅券の切替の後に、タイ入国管理局にて滞在許可、再入国許可などの移し替え手続きも必要です。時間に余裕を持ってご準備下さい。
(注1)
- 6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア
- 3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム
- 3ヶ月+滞在日数必要な国:フィリピン
- 1ヶ月以上必要な国:香港
2. 【最新スポット情報】
(1)免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報)(2006/6/22)
(イ)2006年1月19日付けスポット情報(免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意)でも注意喚起をしていますが、現在でも、何カートンものタバコを持ち込むことにより、タイ物品税法に違反したとして多くの日本人が摘発され、高額な罰金を科されるケースが後を絶ちません。因みに、規定量を超える免税タバコ(納税シールのないタバコ)を所持していると1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。
なお、タイ物品税局職員は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査する際には、必ず制服を着用し、必要があれば身分証明書を提示する由です。
(ロ)在タイ日本国大使館ではタイ当局に対し、日本人旅行者へ注意を促すため積極的に広報するよう申し入れているほか、日本外務省からも日本の旅行代理店等に対し関連情報を提供し、タイを訪問する日本人に注意を喚起するよう呼びかけています。
(ハ)つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコはタイに「持ち込まない」でください。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを「所持しない」ようにしてください。やむを得ず友人のタバコを預かる等して一時的に規定量以上のタバコを所持する際には、摘発された場合に備え、個々の領収書等客観的証拠を保管しておくようにしてください。
(2)南部各県における連続爆弾テロ事件の発生(2006/06/15)
(イ)報道等によれば、15日午前7時45分から8時15分(現地時間)にかけ、タイ南部のパッタニー県、ナラティワート県、ヤラー県の3県の警察署や政府関連施設等40ヵ所余りにおいて爆弾事件が発生し、少なくとも2人が死亡し、20人以上が負傷しました。
(ロ)これまでも、南部3県(パッタニー県、ナラティワート県及びヤラー県)では繁華街、市場等を含む様々なエリアにおいて爆弾テロ事件が多発するとともに、頻繁に当局と武装勢力間の衝突や、当局及び民間人に対する襲撃事件等が発生する等、治安は極めて悪化しています。したがって、同地域に対しては、従来よりお知らせしているとおり、渡航を延期されることをおすすめします。なお、タイについては危険情報が発出されていますので、そちらも御参照ください。
3.大使館ホームページ・アドレス変更のお知らせ
先月号でもお知らせしましたが、6月1日より、当大使館ホームページのアドレスが変更されております。
〔新アドレス〕 http://www.th.emb-japan.go.jp/
なお、10月31日までは旧アドレスからも自動的に新アドレスにアクセスされますが、お早めにブックマークの変更をお願いいたします。
4.安全情報
【タイに対する渡航情報(危険情報)】(平成18年3月31日発出)
- ナラティワート県、ヤラー県及びパッタニー県
:「渡航の延期をおすすめします。」(継続) - ソンクラー県ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡
:「渡航の延期をおすすめします。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - 首都バンコク都 :「十分注意してください。」(継続)
詳細については外務省海外安全情報のホームページをご参照ください。
ご意見・お問い合わせ
- ホームページ「ご意見箱」
- 領事部旅券・証明班直通電話 02-260-8501 ・ 02-261-1618
- 在チェンマイ日本国総領事館 領事担当直通電話 053-203-367

