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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第35号 ◆◆

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第35号の内容

  1. 大使館領事部長交替のご挨拶
  2. 在外選挙(7月投票)の準備〔シリーズ第1弾:変更点と登録手続き〕
  3. タイ南部及び首都バンコク等におけるテロの脅威に関する注意喚起
  4. 教科書無償配布のお知らせ
  5. 在外選挙人登録出張サービスについて
  6. 領事出張サービス(プーケット)実施について
  7. 渡航情報(スポット情報、危険情報)
 

1.大使館領事部長交替のご挨拶

(1)岳下領事部長より離任のご挨拶

在留邦人の皆様、当館メールマガジン読者の皆様、この度2月1日付をもちまして在インドネシア大使館へ転勤発令となり、3月にはタイを離任することになりました。1年8ヶ月の在勤期間中に賜りましたご協力に感謝申し上げます。

タイ在勤を振り返りますと、色々な行事や出来事がありました。昨年、プミポン国王陛下ご即位60周年祝賀式典に天皇皇后両陛下がご参列のため当国を訪問され、熱烈な歓迎をお受けになりました。2005年7月には円借款にて建設中だったタイ・ラオス第2友好橋建設現場で大型クレーンの崩壊により、日本人の方3名がお亡くなりになるという不幸な事故がありましたが、この橋も昨年12月20日完成式が行われました。また、昨年のクーデター、年末年始の爆弾テロ事件など、在留邦人に方々に直接関係する事件がありましたが、幸いにも邦人の方が巻き込まれることもなく、本当に良かったと思っています。

私の後任も既に着任しております。引き続きよろしくお願い申し上げると共に、皆様方の今後益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

(2)石川新領事部長より着任のご挨拶

タイに滞在されている日本人の皆様、2月12日に岳下領事部長の後任として日本より着任しました。タイでの勤務は今回が二度目となります。前回は1986年から90年まで勤務しておりました。その間には、日タイ修好100周年行事や国王陛下の60歳の還暦祝賀行事などがありました。今回は、「微笑みが心をつなぐ愛のかけ橋 日タイ修好120周年」の祝賀関連の諸行事が予定されているとのことですので、楽しみにしておりますし、積極的に参加していきたいと思っております。これも何かの縁を感じますが、このような諸行事を通して今後日タイの二国間関係がますます発展し、強固なものになっていくものと確信しております。

在タイ日本国大使館の領事部は、旅券及び各種証明書の発給、戸籍関係届出の受理などの窓口となっており、在留邦人の皆様のタイでの生活に密接に関わる場所であります。タイでの生活に限りませんが海外での生活には日本での生活と違って色々と困難がつきまとうものと思いますが、領事部職員一同は、皆様に少しでもお役に立つサービスの提供が出来るように日々努力しておりますので、皆様方よりのご要望、疑問点など何でも結構ですので遠慮なくお知らせ下さい。今後在留邦人の皆様方とはさまざまな場所でお目にかかる機会もあると思いますので、ご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

2.在外選挙(7月投票)の準備〔シリーズ第1弾:変更点と登録手続き〕

今年は、参議院議員選挙の年です。今回の選挙から新しく変更になった点がいくつかありますので、改めて、在外選挙に関するご案内をいたします。7月の投票までに、4回に分けてこの在外選挙について取り上げて参ります。これから登録手続きを行う方、既に在外選挙人登録を行った方にも、在外選挙について認識を深めていただければ幸いです。

さて、既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、昨年公職選挙法の一部改正に伴い、在外選挙制度も一部改正されましたので、この変更点、それから在外選挙人登録手続きについてご説明いたします。

(1)在外選挙制度の変更点

(イ)これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。従って、本年7月に予定されている参議院議員選挙から適用されることになります。

(ロ)在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。

(2)在外選挙人名簿への登録申請

(イ)登録資格は、

  • 満20歳以上の日本国民であること。
    海外(同じ在外公館管轄区域内)に3か月以上継続居住していること。
  • 在外選挙人名簿に未登録(日本国内の住民登録がない)であること。

(ロ)申請書の提出方法

  • 申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、大使館または総領事館の領事窓口で直接申請してください。
  • プーケットやシラチャー・パタヤ等で行われる領事出張サービス会場でも申請できます。
    なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。

(ハ)登録申請の際に持参するもの

  • 申請者本人による申請の場合
    • 旅券(パスポート)運転免許証等顔写真付き身分を証明する書類でも可。
    • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

    (a) 引き続き3か月以上居住されている方
    住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。

    (b)申請時における居住期間が3か月未満の方
    申請時の住所を確認できる書類。

    同居家族等による申請の場合

    • 申請者本人の旅券
    • 申請者本人が自署した申請書及び申出書
    • 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類
    • 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められません)

    (ニ)登録申請先となる選挙管理委員会

    原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

    次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

    • 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
    • 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

    (ホ)登録により交付される書類

    在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から大使館または総領事館の領事部を通じて交付されます。
    なお、通常、申請から交付までには約2ヶ月を必要とします。

    (ヘ)その他

    • 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、大使館または総領事館領事部を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
    • 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。

    詳しくは、大使館または総領事館までお問い合わせいただくか、下記ホームページにてご確認ください。

    総務省HP

    外務省HP

    ◎次回は投票の仕方についてご説明いたします。

    3. タイ南部及び首都バンコク等におけるテロの脅威に関する注意喚起

    既に、当館から緊急メールにてお知らせいたしましたとおり、タイ南部及び首都バンコク等におけるテロの脅威に関する注意喚起が発出されましたのでお知らせします。

    (1)報道等によると、2月18日と19日にタイ深南部4県(ナラティワート、ヤラー、パッタニー、ソンクラー)で発電所やカラオケ店、デパートなど50カ所以上で同時多発的に爆発及び放火等が発生し、死者6名、負傷者50名以上の被害が出ました。

    (2)また、軍幹部の発言として、3月3日の万仏節、4月13~15日の灌仏節にも、攻撃が行われる可能性があり、バンコクを含め、南部以外の各地域においても警戒をすべきとも報じられています。さらに、在タイ日本大使館が確認したところでは、灌仏節前の4月11日と12日、首都バンコクは、国鉄のファランポーン中央駅やモーチットの北バスターミナル等が帰省客や旅行者で大変な人出となり、こうした人込みが狙われる危険性があるとの見方があります。

    (3)タイに渡航・滞在される方は、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、また、噂やデマに過剰に反応することなく最新の情報の入手に努めるとともに、上記(2)の時期及び地域に限らず、夜間に徒歩で出歩くことや、十分な安全対策がとられていないと考えられる多数の人の集まる場所への接近を避けるなど、安全確保に十分な注意を払ってください。また、不測の事態に備えて、2005年10月19日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意事項」、パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」及び同「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」 (http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.htmlに掲載)を参考にして、適切な安全対策をとるよう心掛けてください。

    4. 教科書無償配布のおしらせ

    (1)平成19年度前期用無償配布教科書の引き取りについて

    昨年中、大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、昨年の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。

    ※申し込みを忘れた方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することは出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。

    • 引き取り期間:3月26日(月)~5月18日(金)
      08:30~12:00 13:30~16:00
      但し、大使館、総領事館休館日を除く
    • 引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
    • 引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写し可)、代理人受領可
    • (2)平成19年度後期用無償配布教科書の申し込みについて

      小学生用教科書のみ、後期用教科書のお申し込みを受け付けます。

      • 申し込み受付締切:3月28日(水)
      • 必要書類:教科書無償配布申込書、子女の日本国旅券(写し可)
      • 申し込み方法:大使館領事部窓口に提出、FAX、e-mail、郵送

      [注意]日本人学校、日本語補習校に所属している児童分は、それぞれの学校にてとりまとめの上、配布、申し込みを一括行います。

      ◎教科書無償配布に係る詳細は下記にて参照いただけます。
      http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/textbook.htm

      大使館 電話 0-2207-8501 / 0-2696-3001 FAX 0-2207-8511

      e-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp

      総領事館 電話 053-203367 FAX 053-203373

      5. 在外選挙人登録出張サービスについて

      先にもご案内いたしましたとおり、在外選挙制度の変更後、初めての選挙となる、第21回参議院議員選挙が本年7月に行われる予定です。

      当館ではこの機会を捉え、本年3月及び4月を『在外選挙人登録推進月間』とし、タイ国在住の日本国民の皆様に、是非とも「在外選挙人登録」を行っていただけますよう御案内することとしました。
      なお、3月~4月の間、当館では次のような行事を予定しています。

      (1)3月3日(土)
      バンコク日本人学校の御協力を得て、同校小学部の卒業式終了後、御父兄の皆様を対象に、小林大使より在外選挙人名簿への登録の呼びかけ、在外選挙制度の御案内をします。

      (2)4月3日(火)、4日(水)
      バンコク日本人学校編入受付の会場で、編入生の御父兄の皆様を対象に、「在外選挙人登録」の受付・御案内を行います。

      (3)4月20日(金)
      バンコク日本人学校の入学式会場で、新入生の御父兄の皆様を対象に、「在外選挙人登録」の受付・御案内を行います。

      (4)4月27日(金)
      タイ国日本人会総会の会場で、同会会員の皆様を対象に、「在外選挙人登録」の受付・御案内を行います。

      なお、在外選挙人登録の際に必要な書類は、上記2.(2)(ハ)のとおり、大きく①旅券または写真付き身分証明書、②タイ国に居住されている証明書の二つです。

      6. 領事出張サービスについて(プーケット)

      今月、3月28日(水)~30日(金)にプーケット地区に於いて、領事出張サービスを実施いたします。 在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、以下のHPでもご確認いただけます。

      http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/ann.htm#phuket

      • 日時:3月28日(水)~30日(金)
      • 場所:28日 14:00~16:30 パトン・メルリン・ホテル
      • 29日 09:00~12:00 パトン・メルリン・ホテル
      • 29日 14:00~16:30 プーケットタウン日本人会事務局
      • 30日 09:00~12:00 プーケットタウン日本人会事務局

      7. タイに対する渡航情報(スポット情報、危険情報)

      【危険情報(2006/10/06付)】

      • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
            :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
      • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
            :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
      • 首都バンコク都
            :「十分注意してください。」(継続)

      より詳しい内容については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

      ご意見・お問い合わせ

      ■ホームページ

      「ご意見箱」

      ■代表

      (02)207-8500 または(02)696-3000

      ■領事部

      【旅券・証明班】

      (02)207-8501、(02)696-3001

      【邦人援護班】

      (02)207-8502、(02)696-3002

      【査証班】

      (02)207-8503、(02)696-3003

      ※大使館緊急電話(081)846-8265、(081)809-6074

      ■在チェンマイ日本国総領事館

      代表 (053)203-367



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