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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第39号 ◆◆

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第39号の内容

  1. 在外選挙(第21回参議院議員選挙)が今月実施されます。
  2. デング熱の感染拡大について
  3. 領事出張サービスのお知らせ(プーケット)
  4. 渡航情報(スポット情報、危険情報)
 

1. 在外選挙(第21回参議院議員選挙)が今月実施されます。

第21回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施される見込みです。

  • 公示日(見込):平成19年7月12日(木)
  • 在外選挙の開始日(見込):平成19年7月13日(金)
  • 国内投票日(見込):平成19年7月29日(日)

また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区:(注))についても次のとおり実施される見込みです。

  • 告示日(見込):平成19年7月17日(火)
  • 在外選挙の開始日(見込):平成19年7月18日(水)
  • 国内投票日(見込):平成19年7月29日(日)

(注)  今回の補欠選挙では、以下の市町村に登録されている方が投票することができます。

◆岩手県第1区:岩手県盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町(しわちょう)、及び矢巾町(やはばちょう)

◆熊本県第3区:山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、阿蘇市(あそし)、合志市(こうしし)、植木町(うえきまち)、大津町(おおづまち)、菊陽町(きくようまち)、南小国町(みなみおぐにまち)、小国町(おぐにまち)、産山村(うぶやまむら)、高森町(たかもりまち)、南阿蘇村(みなみあそむら)、西原村(にしはらむら)、山都町(やまとちょう)(旧「矢部町」、旧「清和村」を除く)

(1)在外公館投票

≪在タイ日本国大使館における投票記載場所≫

  • 投票記載場所:在タイ日本国大使館領事・広報文化棟2階多目的ホール
    (平日に在外投票へお越しの方には、事務所棟(本館側)駐車場を開放する予定です。)
  • 投票期間:平成19年7月13日(金)~平成19年7月23日(月)(見込)
    (衆議院議員補欠選挙は7月18日(水)~7月23日(月)(見込))
  • 投票時間:午前9時30分~午後5時
  • 必要書類:「在外選挙人証」及び「パスポート」等
    ※投票期間中は、土曜、日曜もお昼休みなしで投票記載場所を開けております。

≪チェンマイ総領事館における投票記載場所≫

  • 投票記載場所:チェンマイ総領事館
    (Airport Business Park, 90 Mahidol Road, T.Haiya, A.Muang, Chiangmai)
  • 投票期間:平成19年7月13日(金)~平成19年7月22日(日)(見込)
    (衆議院議員補欠選挙は7月18日(水)~7月22日(日)(見込))
  • 投票時間:午前9時30分~午後5時
  • 必要書類:「在外選挙人証」及び「パスポート」等
    ※投票期間中は、土曜、日曜もお昼休みなしで投票記載場所を開けております。

(2)郵便投票

郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

○投票用紙の請求

あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/等から入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います。

○投票用紙の交付

投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の午後8時までに、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
※投票用紙の請求は、いつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。
※投票用紙等請求書の「署名」は必ず本人が行い、在外選挙人名簿への登録申請の際に記入した署名と同様の署名をしてください。

(3)国内投票(一時帰国中に投票する場合)

一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して次の①から③までのいずれかにより投票できます。

【公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間】

①期日前投票・・・在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において期日前投票することができます。

②不在者投票・・・在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会からあらかじめ投票用紙を入手しておき、登録地以外の選挙管理委員会の不在者投票所において不在者投票をすることができます。

【選挙期日(国内投票日当日)】

③投票所における投票・・・在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。

※詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

2. デング熱の感染拡大について

最近、タイに於けるデング熱の感染者が増加傾向にあるとの調査結果が報道されております。特に、タイ北部に於ける感染が拡大している傾向がみられており、今後、本格的な雨季になるにつれて注意が必要です。

デング熱についての詳細は以下のとおりです。(厚生労働省検疫所、感染症別情報より引用)

日本では馴染みのない名前の感染症ですが、マラリアと同様にアジアや太平洋諸島など熱帯亜熱帯地域に広く分布するウイルスによって引き起こされる感染症です。デング熱は流行する地域全体で年間約1億人の患者が発生しており、昨年は広い地域で爆発的な流行が頻発しました。マラリアと異なり、デング熱を媒介する蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)は空き缶などに溜まった水や竹の切り株に溜まった水でも発生するために都会で流行することも多く、ある意味ではマラリアよりも感染する危険性は高いと言えます。

  1. 感染源
    デング熱ウイルス(フラビウイルス属で1~4型まである)を保有している蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカなど)に吸血されることにより感染します。
  2. 症状
    3~15日、通常5~6日の潜伏期(蚊に刺されてからウイルスが体内で増えるまでの期間)を経て、突然の発熱ではじまります。熱は38~40℃程度で5~7日間持続し、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹を伴います。この発疹は風疹と同じような小さな紅斑で、痒みや痛みはありません。また、軽い皮下出血が足腿部、腋下、手のひらに発熱期の最後や解熱後に現れます。
  3. 治療方法
    一般に対症療法だけで特効薬はありませんが、特別な治療を行わなくても軽症で済むケ-スが多く、死亡率は1%以下であるといわれています。しかし、最近の傾向として、まれにデング出血熱という重症な疾患になる場合が多くなってきております。
  4. 予防方法
    予防接種も、マラリアに対するクロロキンなどのような予防薬もありませんので、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防法です。
    短期間の滞在であれば、防虫スプレ-や蚊取り線香あるいは厚手の服の着用(長袖、長ズボン)である程度は予防できます。電気蚊取器は電力事情が悪い外国(流行地域は全て良くない)では停電などのために使用不能になる場合が多いのでお勧めしません。やはり昔ながらの蚊取り線香が一番です。
    長期の滞在であれば、思い切って蚊帳を購入することをお勧めします。
  5. デング出血熱
    一般に流行するデング熱の中でも出血傾向を伴う重症疾患で、その原因は特殊な型のデング熱ウイルスによるもなのか、個人差(遺伝的な感受性の有無)によるものなのかは諸説あり、詳細については明らかになってはおりません。

◆主要な症状は一般のデング熱と同じですが、下記の様に異なる点があります。

  • 大人よりも小児に多発する傾向があります。
  • 皮下、鼻腔、歯肉などから出血がみられます。
  • 死亡率が10%と高く、治療が遅れれば40~50%が死亡するといわれています。
  • アジア地域に多発し、次いで中南米地域にみられ、その他の地域での発生はまれです。

3. 領事出張サービスのお知らせ(プーケット)

今月、7月25日(水)~27日(金)にプーケット地区に於いて、領事出張サービスを実施いたします。 在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、HPでもご確認いただけます。

◇ 日時:7月25日(水)~27日(金) 
◇ 場所:25日  14:00~16:30パトン・メルリン・ホテル
 26日  09:00~12:00パトン・メルリン・ホテル
 26日  14:00~16:30プーケットタウン日本人会事務局
 27日  09:00~12:00プーケットタウン日本人会事務局

4. 渡航情報(スポット情報、危険情報)
【危険情報(2007/05/30付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

より詳しい内容については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

ご意見・お問い合わせ

■ホームページ

「ご意見箱」

■代表

0-2207-8500 または0-2696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

0-2207-8501、0-2696-3001

【邦人援護班】

0-2207-8502、0-2696-3002

【査証班】

0-2207-8503、0-2696-3003

※【大使館緊急電話】

081-846-8265、081-809-6074

■在チェンマイ日本国総領事館

代表 053-203367



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