メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第47号 ◆◆
第47号の内容
教科書無償配布のおしらせ
(1)平成20年度前期用無償配布教科書の引き取りについて
昨年中、大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、昨年の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。
※申し込みを忘れた方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することは出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。
- ◇引き取り期間:3月24日(月)~5月16日(金)08:30~12:00、13:30~16:00
※但し、大使館、総領事館休館日(土日及び4月7、14、15日、5月5日)を除く。 - ◇引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
- ◇引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可
(2)平成20年度後期用無償配布教科書の申し込みについて
小学生用教科書のみ、後期用教科書のお申し込みを受け付けます。
- ◇申し込み受付締切:3月31日(月)
- ◇必要書類:教科書無償配布申込書、子女の日本国旅券(写しの場合は身分事項のページ)
- ◇申し込み方法:大使館領事部窓口に提出、FAX、E-mail、郵送
《注意》日本人学校、日本人補習授業校に所属している児童分は、それぞれの学校にてとりまとめの上、配布、申し込みを一括して行います。
◎教科書無償配布に係る詳細はこちらにて参照いただけます。
| 大使館 | 電話: 0-2207-8501 / 0-2696-3001 FAX : 0-2207-8511 E-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp |
| 総領事館 | 電話: 053-203367 FAX : 053-203373 |
2. 全日本剣道連盟による剣道具寄贈式
全日本剣道連盟は、海外における剣道の普及・発展に寄与するため、タイ人の剣道組織であるタイランド剣道クラブに対し、剣道具の寄贈を行い、2月27日、当館多目的ホールにて剣道具の寄贈式が行われました。
寄贈式には、ウィタヤー・パンシーガーム・タイランド剣道クラブ会長をはじめ、多数の剣道関係者が参加し、小林秀明在タイ日本国大使よりウィタヤー会長に剣道具の寄贈が行われました。ウィタヤー会長によると、タイでの剣道人口は300人にのぼるが、全てのタイ人剣士たちが自分の道具を持っているわけではなく、こうした自分の道具を持っていない剣士たちに対し、こうして寄贈された道具を貸し出しているとのことでした。
同剣道具の寄贈を通じて、タイにおいて剣道が更に普及・発展し、日本の文化に対する理解が更に深まることが期待されます。
(同寄贈式の様子は、こちらのサイトより御覧いただけます。)
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2008/0806.htm
(お問い合わせ)大使館広報文化部 小濱
電話:02-207-8504
3. 領事出張サービス(チェンライ)のお知らせ
今般、3月8日(土)にチェンライ県において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・各種証明関係、日本のビザ(査証)に関する相談等を承りますので、是非ご利用下さい。詳細については、チェンマイ総領事館領事班までお問い合わせ下さい。また、以下のURLでもご確認いただけます。
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/mado/ryoji_info.pdf
【日時】
3月8日(土)08:30~12:00、13:30~16:30
【場所】
WIANG INN HOTEL
Gasalong Meeting Room
893 Phaholyothin Rd., T.Wiang, A.Muang,
Chiang Rai 57000
4. 領事出張サービス(プーケット)のお知らせ
今月、3月26日(水)~28日(金)にプーケット地区において、領事出張サービスを実施いたします。 在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用下さい。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、以下のURLでもご確認いただけます。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/ann.htm#phuket
【日時・場所】
| 3月26日14:00~16:30 | パトン・メルリン・ホテル |
| 27日09:00~12:00 | パトン・メルリン・ホテル |
| 27日14:00~16:30 | プーケットタウン日本人会事務局 |
| 28日09:00~12:00 | プーケットタウン日本人会事務局 |
5.喫煙禁止場所に関する注意
今般、タイ国保健省より「非喫煙者の喫煙からの健康被害保護法」に対する改定がなされ、2008年2月11日の施行日より、現在の規制を強化する旨公報されました。違法な喫煙に対しては、喫煙者に2000バーツ、その場所の責任者に2万バーツの罰金が科せられますのでご注意下さい。
《喫煙が禁止されている場所》
- 路線バス、貸切普通自動車
- 学生バス
- 政府機関の共通用自動車
- バス停
- エレベーター
- 公衆電話及び公衆電話サービス所付近
- トイレ
- シアター
- 図書館
- 会議室及びセミナー室
- 薬販売所
- クリニック、動物及び人の治療所(宿泊可能な所は含めない)
- タイ式マッサージ、古式マッサージのサービス所
- スパ、健康マッサージ、美容マッサージのサービス所
- サウナ、スチーム、ハーブサウナのサービス所
- ビル内運動所、屋根があるスポーツ場(ビリヤード場、スヌーカー場は含めない)
- スタジアム
- 子供用のグランド
- 育児園
- 大学以下の教育場
- 宗教施設で宗教儀式を行う場所
- 以下の空調設備がある屋内での喫煙は禁止する。
22.1 博物館、文化展示会場
22.2 デパート、展示会場
22.3 床屋、テーラー、美容室
22.4 パソコン、インターネット、ゲーム、カラオケのサービス所
22.5 ホテル、寮、コンドミニアム、アパートメントのロビー
22.6 食事及び飲料を提供する場所すべて
以下の場所での喫煙は禁止する。但し、従業員の個室及び「喫煙所」の設備は除く。
- 政府及び行政機構
- 冷房設備がある民間企業
- すべての乗客ターミナル(空港、乗船場等を含む)
- ガソリンスタンド
- 大学以上の教育場
- 博物館、塾、スポーツセンター、その他
- 銀行、金融機関
- 宗教施設で宗教儀式を行う場所以外
- 屋根がない運動場、競技場
- 公園、動物園、植物園
- 病院、動物及び人の治療所(宿泊可能な所)
- 上記の22番の22.1から22.6までの場所で空調設備を有しない場所
- 市場
6.渡航情報(危険情報)
【危険情報(2007/12/18付)】
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - 首都バンコク都
:「十分注意してください。」(継続)
より詳しい内容については、外務省海外安全ホームページ
よりご確認下さい。
【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますので、以下のURLをご参照下さい。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/teguchi2.htm
ご意見・お問い合わせ
◆在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm
■代表
02-207-8500 または02-696-3000
■領事部
【旅券・証明班】
02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】
02-207-8502、02-696-3002
【査証班】
02-207-8503、02-696-3003
領事部FAX 02-207-8512
◆在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.pdf
■代表
053-203367
FAX 053-203-373
◆大使館、総領事館共通緊急電話
081-846-8265 または081-809-6074
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