メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆ 第50号 ◆◆
第50号の内容
1.タイ改正道路交通法の施行・運転中の携帯電話使用禁止について
(1)タイ道路交通法が改正され、運転中の携帯電話使用が禁止されました(タイ道路交通法第43条9項)。同法43条には、運転中の禁止事項が列記されていますが、新たに9項が追加され、運転中の携帯電話使用は危険行為と見なされ、処罰の対象になります。
なお同法同項には例外として「ハンズフリー器具を使用する場合」の運転中の携帯電話使用は処罰の対象外と規定されています。
(2)改正道路交通法は5月8日から施行され、8日から19日までは周知期間とされていましたが、20日より実際の反則金等が適用されています。
反則金については、400バーツ以上1000バーツ以下となります。
(3)タイにおいて自動車を運転される方は、運転中の携帯電話使用は控え、タイの法令を遵守のうえ安全運転をお願い致します。
2.第3期領事シニアボランティアの募集
現在、外務省ではわが国の在外公館領事窓口において、「領事シニアボランティア」として活躍していただける方を募集しています。
第3期領事シニアボランティアの派遣先公館は、シンガポール、バンクーバー、サンパウロ、ホノルル、サンフランシスコの5公館を予定しております。 応募期間は平成20年5月7日(水)~6月6日(金)までとなっております。(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに外務省必着。郵送に限ります。)
★領事シニアボランティア制度とは、わが国在外公館(日本大使館・総領事館)における国民との最大の接点である領事業務を国民の視点に立脚したものとして抜本的に強化するため、ボランティア精神と民間企業・団体等での経験に富んだ人材を領事業務のサポート役として一定期間在外公館に派遣し、在外公館における領事サービスの改善・向上に資することを目的として、平成15年に導入した制度です。
平成15年12月、第1期領事シニアボランティアを在外10公館に各1名派遣し、平成19年度は第2期の領事シニアボランティアを在外10公館に各1名派遣中です。派遣先の在外公館では領事班のスタッフの一員として、海外での日本国民に対する領事サービスの改善・向上のため活躍していただいております。
3.日本への入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告」の提出について
税関では、テロの未然防止や密輸阻止を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成19年7月から、日本への入国(帰国)時に日本人・外国人問わず全ての方が「携帯品・別送品申告書」を税関に提出することが必要とされています。
以前は、免税範囲を超えている物をお持ちの方、及び別送品のある方のみ申告が義務づけられていましたが、現在は日本に入国(帰国)する全ての方が提出する必要があります。
当制度についての詳細は税関ホームページ
をご覧下さい。
4.鳥インフルエンザ関連情報
【鳥・新型インフルエンザ指定病院】
タイ保健省は、緊急時に対応できる病院として、2003年のSARS発生時に指定病院となった以下の6つの病院を挙げています。新型インフルエンザの発生時には、これらの病院を中心に対応が行われる見込みです。(但し、日本人通訳はいません。)
- ラチャウィティ病院(Rajavithi Hospital)
- ラードシン病院(Lerdsin Hospital)
- ノパラット病院(Nopparat Hospital)
- シリキット国立小児専門病院(Queen Sirikit National Institute of Child Health)
- 胸部疾患専門病院(Chest Disease Institute)
- バムラートナラドゥーン感染症専門病院(Bamrasnaradura Infectious Disease Institute)
詳細につきましてはこちらをご覧下さい。
【その他の病院】
鳥・新型インフルエンザ指定病院ではありませんが、日本人通訳等がいる私立病院はこちらをご覧下さい。
5. 渡航情報(危険情報)
【スポット情報(2008/05/01付)】
●タイ:デング熱の流行
タイにおけるデング熱の流行に関する情報(感染症スポット情報)が「海外安全ホームページ」に掲載されましたので、こちら
よりご確認下さい。
【危険情報(2008/05/22付)】
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - 首都バンコク都
:「十分注意してください。」(継続)
より詳しい内容については、外務省海外安全ホームページ
よりご確認下さい。
【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】
タイにおける安全対策基礎データが改訂されましたので、こちら
よりご確認下さい。
【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
ご意見・お問い合わせ
◆在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm
■代表
02-207-8500 または02-696-3000
■領事部
【旅券・証明班】
02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】
02-207-8502、02-696-3002
【査証班】
02-207-8503、02-696-3003
領事部FAX 02-207-8512
◆在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.pdf(PDF)
■代表
053-203367
FAX 053-203-373
◆大使館、総領事館共通緊急電話
081-846-8265 または081-809-6074
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