メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第55号◆◆
第55号の内容
1.旅券に関する注意事項
(1)旅券の残存期間にご注意下さい!
みなさまがお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし、残りの有効期間が6ヶ月に満たない場合は、不測の事態に備えて旅券の切替えをご検討下さい。特に、近隣アジア諸国に旅行や出張で行く機会が想定される場合は、残存有効期間が6ヶ月以上ないと無査証で入国できない国や、査証申請もできない国(注1)もあります。いざ、出発間際に気づいても、旅券の切替え手続きについては、申請日を含め4開館日以後の交付となります。また、タイにお住まいの方はタイへの滞在許可及び再入国許可の転記、再申請手続きを事前に入国管理局にて行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。残存期間が1年を切った時点で切替え手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券をご確認下さい。
(注1)
- 6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、ラオス、フィリピン、タイ(但し査証申請の場合)
- 3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム、ミャンマー
- 1ヶ月以上必要な国:香港
※上記の情報は変更されている可能性もあります。渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要残存期間について確認して下さい。
(2)旅券を損傷してしまった場合
損傷した旅券を使用していたため、タイを出国することは可能でも、タイへの入国拒否を受ける事例が残念ながら時々起きています。旅券を誤って洋服のポケットに入れたまま洗濯してしまい、査証欄の出入国スタンプがにじんでしまったり、査証欄のページが切れてしまったり、ごくわずかな査証欄の欠損などについてもタイでの入国審査の際、入国を拒否される可能性がありますので、損傷した旅券をお持ちの方は「損傷による旅券の新規発給」を受け、新たな旅券を使用するようにして下さい。
(3)旅券の査証欄のページが残り少なくなった場合
旅券の査証欄が少なくなってきた場合は、「旅券の新規発給申請」、または旅券1冊につき1度だけ「査証欄の増補」ができます。渡航する国によっては、査証が必要な場合もあり、出入国スタンプを押す関係で、査証欄が必要ページ残っていない場合は受け付けられないこともあります。旅券申請は4開館日以降の交付となりますが、査証欄の増補については即日発給が可能です。また、一般旅券の場合は、いつでも「増補」することができますので、旅券発給申請時に同時に申し込むことも可能です。旅券の発給、査証欄の増補の手数料は次のとおりです。
10年有効旅券:4,800バーツ
5年有効旅券:3,300バーツ
12歳未満旅券:1,800バーツ
査証欄の増補: 760バーツ
2.小学生(後期用)教科書無償配布の受領期間終了間近です!
平成20(2008)年度小学生後期用教科書の受け取りは11月21日(金)までとなっております。お申し込みをされて、まだ受け取られていない方は、お早めに受け取りにお越し下さい。代理の方による受け取りも可能です。なお、配布期間終了後に受領を希望される場合は、配布期間内にご連絡下さい。ご連絡がない場合は、申し込みをキャンセルさせて頂きますのでご留意下さい。
※本年3月に大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、3月の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。
※申し込みが出来なかった方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することが出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。
※日本人学校、補習授業校に在籍している子女の教科書は、学校にて既に引き取りをしています。
| ◆受け取り期間: | 11月21日(金)まで 08:30~12:00、13:30~16:00 |
| ◆受け取り場所: | 大使館、総領事館領事部旅券証明窓口 |
| ◆受け取りに必要な書類: | 子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可 |
◎教科書無償配布に係る詳細はこちらをご覧頂くか、領事部までお問い合わせ下さい。
| 大使館 | 電話: | 0-2207-8501 / 0-2696-3001 |
| FAX : | 0-2207-8511 | |
| E-mail: | kyokasho@bg.mofa.go.jp | |
総領事館![]() | 電話: | 053-203367 |
| FAX : | 053-203373 |
3.米国の電子渡航認証システム(ESTA)《追加情報》
米国政府が本年8月1日より試験的に運用を開始している電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」)は、2009年1月12日以降、査証免除対象者として米国に渡航する方は、渡米の72時間前までに事前に電子渡航認証を受けることが義務化されます。
ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。ESTAの申請は、専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/
)より行い、回答は即座になされます。ESTA申請に関し、料金は無料です。仮に認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。なお、2008年10月15日にはESTAの日本語版ウェブサイトが開設されました。
また、ESTAに関する米国政府からの追加情報は以下のとおりです。
(1)ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けた。同必須項目には赤い印がついている。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはない。
(2)ESTAはリアルタイムのシステムであるから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能であるが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しているものである。
(3)カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ない。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからである(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となる)。
(4)グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、渡航にあたってESTAに申請し、認証を受ける必要はない。もっとも、例外はグアムだけであり、ハワイ、サイパンへ渡航する場合は、認証を受ける必要がある。
(5)2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となる。
2009年1月12日以降、査証免除対象者として米国に渡航する方は、渡航の72時間前までにESTA申請を行う必要があり、仮に申請が拒否された場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されます。ついては、米国へ渡航予定のある方は、出来るだけ早めに電子渡航認証を受けることをお勧めします。
ESTAの基本情報については、外務省ウェブサイト
を御参照ください。また、詳細及び最新情報については、米国大使館ウェブサイト
及び米国国土安全保障省ウェブサイト
等でご確認ください。
4. 鳥インフルエンザの流行状況について(2008年10月)
2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。特に感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽(かきん)類や野鳥類への接触は避けてください。
詳細につきましては外務省「海外安全ホームページ」
をご覧下さい。
6. 渡航情報(危険情報等)
【危険情報(2008/10/20付)】
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続) - シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
:「渡航の是非を検討して下さい」(新規) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - 首都バンコク都
:「十分注意してください。」(継続)
詳細については、外務省海外安全ホームページ
よりご確認下さい。
【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】
タイにおける安全対策基礎データついては、こちら
よりご確認下さい。
【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
ご意見・お問い合わせ
◆在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm
■代表
02-207-8500 または02-696-3000
■領事部
【旅券・証明班】
02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】
02-207-8502、02-696-3002
【査証班】
02-207-8503、02-696-3003
領事部FAX 02-207-8512
◆在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html
■代表
053-203367
FAX 053-203-373
◆大使館、総領事館共通緊急電話
081-846-8265 または081-809-6074
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