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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第57号◆◆

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第57号の内容

  1. 新年のご挨拶(石川参事官)
  2. 2009年(平成21年)年始の大使館領事部業務のご案内
  3. タイ国在留邦人数調査結果について
  4. 査証免除(ノービザ)でのタイにおける滞在許可に関する変更について
  5. ビジネスビザ(Bビザ)保持者の滞在許可更新に関する規則改正について
  6. 米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください(再掲)
  7. 年末年始に海外に渡航される皆様へ(感染症にご注意ください)
  8. インフルエンザの流行状況について(2008年12月)
  9. 渡航情報(危険情報等)

1.新年のご挨拶

在留邦人の皆様、当館メ-ルマガジン読者の皆様、新年明けましておめでとうございます。

昨年11月25日に発生しましたPAD(民主市民連合)によるスワンナプーム国際空港の占拠事件では、在留邦人の皆様や多くの日本人旅行者の方が巻き込まれ、日程の変更を余儀なくされ、大変な思いで帰国された方も大勢おられたことと思います。各航空会社の臨時便を利用して日本に帰国された方々は、7,100名以上に上ったようです。大使館では、占拠事件解決後、このような事態が二度と起こらないようにする為に国際空港の安全対策及び警備対策を徹底するようにタイ政府に申し入れております。

タイという国は、日本にとっても、当地で生活する在留邦人にとっても大切な国であります。昨年12月22日正式に発足した新内閣は、国民和解と早急に有効な経済対策を目標に掲げ取り組んでいくことを表明しておりますので、その目標が早く軌道に乗ることを期待しておりますが、今後の事態の推移如何によっては、混乱が生じる可能性も排除出来ません。スワンナプーム国際空港が占拠されていた9日間の間において大使館では、「大使館のお知らせ」として在留邦人の皆様に22本の情報提供を行いましたが、これからも出来るだけ迅速かつ正確な情報を「大使館のホームページ」等を通じ提供してまいりますので、頻繁にご利用頂きたく、お願い申し上げます。

本年も皆様のお役に立てる大使館領事部であることを目指して、領事窓口サービスの向上に一層努めてまいります。皆様のご協力とご支援をお願い申し上げます。

平成21年 元旦                                                

在タイ日本国大使館 参事官  石川 達雄

2.2009年(平成21年)年始の大使館領事部業務のご案内

新年の大使館領事部は、1月5日(月)午前8時30分より窓口業務を開始致します。なお、5日(月)~7日(水)は終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、なるべく8日以降にご来館頂けますようご協力をお願い致します。

また、本年の大使館休館日については、こちらをご参照下さい。

3.タイ国内在留邦人数調査結果について

大使館では、毎年10月1日付のタイ国内における在留邦人数を調査しております。平成20年度の在留邦人数調査の集計結果が出ましたのでお知らせいたします(在留届未提出の方はこの数字に含まれておりません)。

(1) 全タイ国内邦人数 44,114人

    〔内訳〕

・民間企業関係者及びその家族33,284人
・報道関係者及びその家族185人
・自由業関係者及びその家族1,552人
・留学生・研究者及びその家族2,092人
・政府関係者及びその家族865人
・その他5,217人
・永住者919人

(2) 都・県別在留邦人(主要部抜粋)

・バンコク32,283人
・チョンブリー2,996人
・チェンマイ2,284人
・パトゥムタニー955人
・アユタヤー836人
・サムットプラカーン589人
・プーケット553人
・ノンタブリ456人
・ナコンラチャシーマー384人
・プラチンブリー347人
・ラヨーン325人

※その他の都市の詳細につきましては、追って大使館ホームページにてご案内いたします。

4. 査証免除(ノービザ)でのタイにおける滞在許可に関する変更について

タイ入国管理局により、「査証免除(ノービザ)で入国する場合の滞在許可に関する運用」に関係する通達の内容変更が公表されました。概要は以下のとおりです。

  1. 2006年10月1日からこれまでは、タイに査証免除で入国した者に対し、当初30日の滞在許可が付与され、その後当国に滞在できる最長期間は「入国当初から計算して6か月以内に最大90日」とされていました。
  2. 新たな制度の下では、この「6か月及び最大90日の制限が撤廃」されるとともに、「陸路で入国した者には15日の滞在許可が付与される」という新たな運用が加わっています。

したがって、査証免除での入国した場合、タイの国際空港に空路で入国した場合には30日の滞在許可が付与される。この期間内にタイの国際空港を利用して空路で諸外国とタイを行き来すれば、入国の都度30日の許可が付与される。ということになりますが、他方、タイ国境を越え陸路で入国した場合には15日の滞在許可が付与されるため、陸路で(例えばラオスやカンボジア等の)近隣諸国とタイとの間を行き来する場合には入国の都度15日の許可が付与される。ということになります。

制度の詳細についてはタイ入国管理局ホームページ内

  • http://www.immigration.go.th/nov2004/doc/RTP778_2551.pdfPDF(タイ語)
  • http://www.immigration.go.th/nov2004/2notice/rtp606EN.pdfPDF (英語記載・但し、現時点では旧条文のみの搭載)
にも記載されていますので、ご確認ください。

また、本件に関する大使館ウェブサイトはこちらをご覧下さい。

5. ビジネスビザ(Bビザ)保持者の滞在許可更新に関する規則改正について

タイ入国管理局により、ビジネスビザ(Bビザ)保持者の滞在許可の更新に関する規則の改正内容が公表されました。概要は以下の通りであり、これらは本年11月25日より施行されています。

  1. 2006年10月からこれまでは、民間企業に所属する外国人の滞在許可の更新に当たっては、
    (1) 「タイ国内に登記された資本金が200万バーツ以上」
    (2) 「財務諸表上100万バーツ以上の資産を有していること」
    (3) 「所属する外国人の人件費相当分の収益があること」
    などが考慮すべき基準として定められていました(地域事務所、駐在員事務所等の適用が除外される事業もあります)。
  2. 新たな規則では、上記1. (2) 及び (3) の基準が削除され、
    「過去2会計年度のバランスシートにより事業継続が可能な健全な財政状況にあることを示すこと」
    とされました。また、事業継続の可能性に関する審査に当たっては、
    (1) 当該事業の資産、現金、貯金の状況
    (2) 当該事業及び申請者個人の納税状況
    (3) 社会保険料の支払い状況
    等を考慮することとされています。
  3. タイ入国管理局によると、上記2. の審査は、(1)事業の実在 及び (2)事業の継続可能性 を確認するために行うものであり、赤字企業や設立後間もない企業であっても、個別の事情に応じて、これらの点が審査を通じて確認できればビザ更新を認める方針であるとのことです。

制度の詳細については、タイ入国管理局ホームページに改正規則全文PDF(タイ語)が掲載されておりますのでご覧下さい。また、ビザ更新の審査は個別の事情に応じて判断されますので、説明資料なども含め詳細は申請時にタイ入国管理局にお尋ね下さい。

また、本件に関する大使館ウェブサイトはこちらをご覧下さい。

6. 米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください(再掲)

これまでも既にお知らせしましたとおり、2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。申請は専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/) から行います。

ESTAの基本情報については、外務省ウェブサイトを御参照ください。また、詳細 及び最新情報については、米国大使館ウェブサイト及び米国国土安全保障省ウェ ブサイト等でご確認下さい。 また、大使館ウェブサイトでも追加情報等をご確認頂けますのでご覧下さい。

7. 年末年始に海外に渡航される皆様へ(感染症にご注意ください)

年末年始には、多くの方が海外へ渡航されることと思いますが、健康で安全に旅行し、無事に帰国するために、海外での感染症にご注意ください。

感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触には注意が必要になります。

海外に渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心がけてください。

詳細については外務省「海外安全ホームページ」をご覧ください。

8. 鳥インフルエンザの流行状況について(2008年11月)

2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病 原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でト リへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。 特に感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽(かきん)類や野鳥類へ の接触は避けてください。

最近の感染状況等につきましては外務省「海外安全ホームページ」をご覧下さい。

9. 渡航情報(危険情報等)

【大使館からのお知らせ】

  • タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
    (スポット情報2008/12/26付)
  • バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)

【危険情報(2008/10/20付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(新規)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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