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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第59号◆◆

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第59号の内容

  1. 教科書無償配布のお知らせ
  2. 領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ
  3. 領事出張サービス(プーケット)のお知らせ
  4. 証明書ご申請の際の注意事項(お願い)
  5. 「署名(および拇印)証明」及び「印鑑証明」の変更のお知らせ
  6. タイ国へ入国する外国人に対する観光査証申請手数料の一時免除について
  7. 定額給付金の支給について
  8. 鳥インフルエンザの流行状況について(2009年2月)
  9. 渡航情報(危険情報等)

1.教科書無償配布のおしらせ

(1) 平成21年度前期用無償配布教科書の引き取りについて

昨年中、大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、昨年の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。

※申し込みを忘れた方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することは出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。

◇引き取り期間:3月23日(月)~5月15日(金)
08:30~12:00、13:30~16:00
※但し、大使館、総領事館休館日(土日及び4月6,13,14,15日、5月5,8,11日)を除く。
◇引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
◇引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可

(2) 平成21年度後期用無償配布教科書の申し込みについて

小学生用教科書のみ、後期用教科書のお申し込みを受け付けます。

《注意》日本人学校、日本人補習授業校に所属している児童分は、それぞれの学校にてとりまとめの上、配布、申し込みを一括して行います。

◎教科書無償配布に係る詳細はこちらで参照いただけます。

◇申し込み受付締切:3月31日(火)
◇必要書類:教科書無償配布申込書、子女の日本国旅券(写しの場合は身分事項のページ)
◇申し込み方法:大使館領事部窓口に提出、FAX、E-mail、郵送
大使館電話: 0-2207-8501 / 0-2696-3001
FAX : 0-2207-8511
E-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp
総領事館電話: 053-203367
FAX : 053-203373

2.領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ

今月、3月25日(水)、26日(木)にハジャイ地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、こちらからもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】3月25日(水)14:00~16:30
3月26日(木)09:00~12:00
【場所】JBハジャイホテル会議室(ファンクションルーム)
99 Jootee Anusom Rd, Hatyai, Songkhla 90000
電話: 0-7423-4300~8

3.領事出張サービス(プーケット)のお知らせ

今月、3月25日(水)、27日(木)にプーケット地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、こちらからもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時・場所】3月25日(水)14:00~16:30パトン・メルリン・ホテル
26日(木)09:00~12:00パトン・メルリン・ホテル
26日(木)14:00~16:30プーケットタウン日本人会事務局
27日(金)09:00~12:00プーケットタウン日本人会事務局

4.証明書ご申請の際の注意事項(お願い)

税務申告のこの時期、所得税控除(配偶者や扶養控除など)を受けるため戸籍記載事項証明のご申請が例年非常に多くなります。

本証明書の発行を希望される皆様には、ご申請時、下記の点にご配慮頂きますようご協力のほどお願いいたします。

(1) 戸籍謄(抄)本の有効期間をご確認下さい。

(a) 家族・離婚・出生証明の場合 → 発行日から6ヶ月以内の原本であること

(b) 婚姻・独身証明の場合 → 発行日から3ヶ月以内の原本であること
※ただし、婚姻証明の場合は戸籍謄本のみ(戸籍抄本では申請不可)

(2) 戸籍謄(抄)本の写し(コピー)をご用意頂き、人名や地名の読み方のフリガナをつけて下さい。(カタカナ、アルファベット等。なお、人名のフリガナは、旅券と同一にして下さい。)

(3) 戸籍謄(抄)本に記載されている方で、証明を要する方の中に外国籍の方(外国人配偶者等)がいる場合は、その方のパスポートの写しを可能な限り添付して下さい。それが困難な場合は、その方の英文のつづりを名・姓の順に、写しに記載して下さい。

(4) 代理申請の場合は、ご本人(申請者)自筆の委任状(様式自由)をご用意下さい。また、申請書(証明発給申請書)はご本人が記載して下さい。

(5) 前回(昨年)発行分の証明書の写しがあれば参考資料としてご提示下さい。

5. 「署名(および拇印)証明」及び「印鑑証明」の変更のお知らせ

年々、海外で長期に生活される日本人が増加する一方、そのライフスタイルも複雑多様化しつつあります。それに伴い、在外公館が発行する証明書も多岐にわたるようになりました。これら在留邦人の方々の多種多様なニーズに対応するため、2009(平成21)年4月1日より、「署名(および拇印)証明」の申請条件及び「印鑑証明」の登録・申請条件が変更になりますのでお知らせします。

詳細につきましては、以下をご覧下さい。

  • 「署名(および拇印)証明」
  • 「印鑑証明」

6. タイ国へ入国する外国人に対する観光査証申請手数料の一時免除について

2009年2月19日、タイ政府より、以下のとおり告示がなされましたのでお知らせします。

本件に関する詳細につきましては、タイ王国の在外公館(大使館、総領事館等)へお問い合わせ下さい。

○お問い合わせ先(例)

在京タイ王国大使館:(03)3441-1386, (03)3447-2247


タイ国の観光促進と旅行業界への救済措置として、観光を目的としてタイ国へ入国する外国人について、観光査証の申請手数料を一時的に免除することを許可する。

ついては、1979(仏暦2522)年(タイ国)入国管理法第17条に基づき、2009年1月20日、内閣がこれを承認し、内務大臣により以下の通り告示する。

  1. 観光を目的としてタイ国へ入国する外国人について、その観光査証の申請手数料を免除する。
  2. この告示は、官報により公布された日より3ヶ月以内有効とする。

2009年2月19日 告示

タイ国内務大臣

チャワラット・チャーンウィーラクーン

 

2009年3月2日 官報により公布

2009年3月5日より有効

(有効期間 2009年3月5日~2009年6月4日)

7. 定額給付金の支給について

定額給付金については、国会において右予算を含む平成20年度第2次補正予算が可決されました。定額給付金の支給についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

また、詳細については総務省ホームページをご覧下さい。

○お問い合わせ先(日本国内)

  • 基本的に基準日において住民登録のあった市町村へお問い合わせ下さい。
  • 制度面について、在留邦人の方が問い合わせる場合には、総務省へお問い合わせ下さい。

8. 鳥インフルエンザの流行状況について(2009年2月)

2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、ご注意ください。特に感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽(かきん)類や野鳥類への接触は避けてください。

最近の感染状況等については外務省「海外安全ホームページ」をご覧ください。

9. 渡航情報(危険情報等)

【大使館からのお知らせ】

  • タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
    (スポット情報2008/12/26付)
  • バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)

【危険情報(2008/10/20付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(新規)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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