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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第61号◆◆

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第61号の内容

  1. 豚インフルエンザの最新情報について
  2. 5月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
  3. 教科書無償配布(前期用)引き取りの締め切り間近です
  4. 一部の証明書・旅券増補申請の当日交付について
  5. 在外選挙人名簿への登録申請について
  6. 違法薬物の密輸に巻き込まれる危険性の増加(注意喚起)
  7. ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様へ(海外で注意すべき感染症について)
  8. 鳥インフルエンザの流行状況について(2009年4月)
  9. 渡航情報(危険情報等)

1.豚インフルエンザの最新情報について

在留邦人の皆様におかれては、情報を収集し冷静に事態の推移及び関連の情報に注意することが必要です。大使館からの緊急メールや大使館ホームページ、厚生労働省ホームページや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。 また、交通機関が発達した現在ではいつ感染が拡大するか予測がつきませんので、各自が意識を高めて状況の変化に対応できるよう以下の準備をお願いいたします。

(1) 今後の事態の変化によっては、人混みにでる場合にはマスクの着用など も考慮する。

(2) 手洗い、うがいを励行する。

(3) 食料、水、医薬品などの備蓄品の確認。

○在タイ日本国大使館ホームページ

○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850

○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

○外務省海外安全ホームページ

○WHO(世界保健機関)ホームページ

○厚生労働省ホームページ

2.5月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

今月の大使館及び総領事館の休館日は土曜・日曜の他、次のとおりです。

     
5日(火)国王戴冠記念日
8日(金)仏誕節
11日(月)春耕節

※休館日の前日及び翌日、特に開館直後の時間帯は、午前及び午後とも窓口が大変混み合いますので、不急の申請・受領は時間をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。

また、即日発給の各証明及び査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承下さい。

なお、ソンクラーン休暇前は、常時、査証申請者で大変混み合っており、開門後待合室に入るまで30分程度お待ち頂く場合もありますので、ご了承願います。

3.教科書無償配布(前期用)引き取り期間終了間近です

平成21(2009)年度前期用無償配布教科書の引き取りは5月15日(金)までとなっております。お申し込みをされて、まだ引き取りをされていない方は、お早めにお引き取り下さい。代理の方による引き取りも可能です。なお、締め切り日を過ぎて引き取りをしなければならない場合は、予めご連絡ください。ご連絡のない場合、申し込みをキャンセルとさせて頂きます。

お申し込みをされた方はお早めにお引き取り下さい。

◇引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
◇引き取り期間:5月15日(金)まで
08:30~12:00、13:30~16:00
※但し、大使館、総領事館休館日(土日及び5月5,8,11日)を除く。
◇引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可

《注意》昨年中、大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、昨年の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。

※お申し込みを忘れた方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することが出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。

(2) 平成21年度後期用無償配布教科書の申し込みは終了しました。

《注意》日本人学校、日本語補習校に所属している児童分は、それぞれの学校にてとりまとめの上、配布、申し込みを一括行います。

◎教科書無償配布に係る詳細はこちらで参照いただけます。

大使館電話: 0-2207-8501 / 0-2696-3001
FAX : 0-2207-8511
E-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp
総領事館電話: 053-203367
FAX : 053-203373

4.一部の証明書・旅券増補申請の当日交付について


日頃、当館領事業務には格別なるご協力とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。


旅券増補申請及び一部の証明書の当日交付にかかる取り扱いにつきましては、平成19(2007)年10月より導入を開始し、皆様のご要望にお応えできるよう可能な限り速やかに処理するよう努めております。

ただし、当日の申請件数や窓口の混雑状況によって、発行まで相当時間お待ち頂く場合や、閉館時刻間際等のご申請につきましては、受理のみさせて頂き、当日交付をお断りせざるを得ない場合もありますので、その都度、申請者の方々に事情等をご説明し、ご了解を頂いております。

当館としては、本サービスは個々の必要に応じ、弾力的かつ臨機応変に対応させて頂きたいと考え、これまで本運用に関する基準等は明確にして参りませんでした。

その一方、「当日交付の基準を明確にしてもらいたい」という趣旨のご意見が、当館「ご意見箱(SUGGESTION BOX)」に寄せられたこともあり、その対応につき検討致しました。

行政サービスは、透明性を保ち、常に公平かつ均等に提供されなければなりません。同時に、在外公館として緊急かつ個別のニーズにも即応できるような体制を常に整えるよう努めることが求められます。

両者の均衡を図る一環として、当館における当日交付の実施にかかる一定の基準を下記の通り皆様にお知らせいたしますので、ご理解の程、お願い申し上げます。


記


基本的な考え

当日交付は、「即時」の交付ではありません。一度のご来館で申請者の方々の目的やニーズを達成するために、当館が限られた人員の中で提供する行政サービスです。

できるだけ短時間(1件につき約30分)に処理するよう努めますが、当日の申請件数、証明書の性質・内容等により、相当時間お待ち頂く場合もあります。

過誤証明の発行を防止する観点からもご理解の程、お願い申し上げます。

なお、受領された証明書は、可能な限りその場で内容等をご確認下さいますようご協力をお願いいたします。

2. 当日交付の対象

(1) 証明書は次の4つのみ

  • 在留証明書 (和文)
  • 署名(および拇印)証明 (和文)
  • 在留届出済証明 (英文)
  • 自動車運転免許証抜粋証明 (英文)

(2) 旅券は増補申請のみ

3. 当日交付の条件

以下の(1)~(4)の条件を全て満たす場合に限る。

(1) 窓口閉館時刻の30分前までに申請を完了すること。  → 原則、午前は、11:30まで / 午後は、15:30まで

午前11:30~12:00に受理した当日交付対象の申請については、午後の開館時間内に受領可能。午後15:30~16:00に受理した申請については、翌日の開館時間内に受領。

(2) 当日交付のご要望があること。

(3) 必要書類がすべて整っていること。

(4) 原則として、申請者ご本人による申請であること(同居家族による代理申請は、委任状があれば可。但し、署名(および拇印)証明を除く)。

* ご本人(同居家族を含む)以外の申請は、翌日の交付となりますので、予めご了承下さい。

今後も、当館窓口サービスの向上に一層努めてまいりますので、皆様方のご協力とご支援をお願い申し上げます。

5.在外選挙人名簿への登録申請について

先月号で「在外選挙制度のお知らせ」をしましたが、今月号では在外選挙人名簿への登録申請手続きについて具体的にご案内します。

1. 登録資格

①満20歳以上の日本国民であること。

②海外に3か月以上継続居住していること。

住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、海外居住期間が3か月未満の場合でも、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に登録申請を行うことができます(注)。

(注)居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、登録の手続を再開することになります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで一定の期間を要することになりますのでご注意ください。

③在外選挙人名簿に未登録であること。

※日本国内の最終住所地の市区町村に転出した旨の届出(転出届など)を行っていない方は、先に届出を済ませた上で登録申請を行ってください。

2. 申請書の提出方法

申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。

なお、申請書は、在外公館に備え付けてありますが、総務省のホームページからもダウンロードできます。

3. 登録申請の際に持参するもの

申請者本人が自署した登録申請書のほか、以下の書類が必要となります。

(1) 申請者本人による申請の場合

① 旅券

事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類(運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)

② 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要

(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類

(2) 同居家族等による申請の場合(注)

① 申請者本人の旅券(3(1)①に同じ。)

② 申請者本人が自署した申出書

③ 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(3(1)②に同じ。)

④ 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)

(注)「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族欄」に記載 されている者を指します。

4. 登録申請先となる選挙管理委員会

(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

① 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方

② 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(日本で住民票を作成したことがない方)

5. 登録により交付される書類

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。

6. その他

(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。

(2) 帰国又は一時帰国により住民票が作成されてから4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。また、登録を抹消された際には、在外選挙人証を当該在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会に返却してください。

(3) 登録申請を行い在外選挙人証を受領するまでには一定の期間を要しますので、お早めに登録申請手続をお願いします。

詳しくは、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省、大使館のホームページをご覧ください。

6. 違法薬物の密輸に巻き込まれる危険性の増加(注意喚起)

近年、海外で、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、拘束され、死刑を含め重い刑罰を受ける事案が数多く報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、知らないうちに違法薬物の運び屋にされ、空港において逮捕される事案もあります。違法薬物の密輸は、それが意図的であるか否かにかかわらず所持しているだけでも重い刑罰(国によっては、死刑や終身刑といった極刑)が科せられます。また、日本の国内法上、海外での違法薬物所持であっても国外犯規定が適用され処罰の対象となります。

「海外安全ホームページ」より日本人渡航者の事例も参考にして、違法薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。

 

7. ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様へ(海外で注意すべき感染症について)

4月29日から5月6日までの期間(ゴールデンウィーク)には、多くの方が海外へ渡航されることと思いますが、健康で安全に旅行し、無事に帰国するために、海外で注意すべき感染症について、「海外安全ホームページ」に掲載されておりますのでご覧下さい。

感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、食べ物、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触は注意が必要です。

海外渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心がけてください。

 

8. 鳥インフルエンザの流行状況について(2009年4月)

2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、ご注意ください。特に感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽(かきん)類や野鳥類への接触は避けてください。

最近の感染状況等については外務省「海外安全ホームページ」をご覧ください。

9. 渡航情報(危険情報等)

【大使館からのお知らせ】

  • タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
    (スポット情報2008/12/26付)
  • バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)

【危険情報(2008/10/20付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(新規)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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