メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第62号◆◆
第62号の内容
1.領事出張サービス(プーケット)のお知らせ
6月24日(水)~26日(金)にプーケット地区において、領事出張サービスを実施いたします。
在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用下さい。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、こちらからもご確認いただけます。
【日時・場所】
| 6月24日(水)14:00~16:30 | パトン・メルリン・ホテル |
| 25日(木)09:00~12:00 | パトン・メルリン・ホテル |
| 25日(木)14:00~16:30 | プーケットタウン日本人会事務局 |
| 26日(金)09:00~12:00 | プーケットタウン日本人会事務局 |
2.在外選挙人名簿への登録申請について(再掲)
先月号でも「在外選挙人名簿への登録申請」についてご案内致しましたが、今月号でも再度ご案内させて頂きます。
まだ登録がお済みでない方は、お早めに登録申請をして頂けますようお願い致します。
在外選挙では、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票をすることができます。
本年実施される衆議院の総選挙では、比例代表選挙及び小選挙区選挙に投票することができます。
なお、在外選挙を行うには在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿への登録には、引き続き3か月以上住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に居住することが必要ですが、居住期間が3か月未満の方でも、在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます。
(1) 登録資格
(イ)満20歳以上の日本国民であること。
(ロ)海外に3か月以上継続居住していること。
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、海外居住期間が3か月未満の場合でも、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に登録申請を行うことができます(注)。
(注)居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、登録の手続を再開することになります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで一定の期間を要することになりますのでご注意ください。
(ハ)在外選挙人名簿に未登録であること。
※日本国内の最終住所地の市区町村に転出した旨の届出(転出届など)を行っていない方は、先に届出を済ませた上で登録申請を行ってください。
(2) 申請書の提出方法
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。
なお、申請書は、在外公館に備え付けてありますが、総務省のホームページからもダウンロードできます。
(3) 登録申請の際に持参するもの
申請者本人が自署した登録申請書のほか、以下の書類が必要となります。
(イ)申請者本人による申請の場合
(a)旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類(運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書)
(b) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(i) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要
(ii) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類
(ロ)同居家族等による申請の場合(注)
(a) 申請者本人の旅券((3)(イ)(a) 同じ。)
(b) 申請者本人が自署した申出書
(c) 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(3(1)②に同じ。)
(d) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
(注)「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族欄」に記載 されている者を指します。
(4) 登録申請先となる選挙管理委員会
(イ) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(ロ)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(a) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(b) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(日本で住民票を作成したことがない方)
(5) 登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
(6) その他
(イ) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(ロ) 帰国又は一時帰国により住民票が作成されてから4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。また、登録を抹消された際には、在外選挙人証を当該在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会に返却してください。
(ハ) 登録申請を行い在外選挙人証を受領するまでには一定の期間を要しますので、お早めに登録申請手続をお願いします。
詳しくは、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省
又は総務省
、大使館のホームページをご覧ください。
3.日本国内における新型インフルエンザの状況
(1) 日本における感染状況
(1) 現在の日本国内における感染状況については、国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地(和
・英
))をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。
- 厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:03-3501-9031(午前9時~午後9時)
- 厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)

(2) 日本入国の際の検疫の状況
22日より、検疫方法が変更になりました。
- これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。
- 感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から、外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。
(イ)まん延国・地域(米国(本土)、カナダ及びメキシコ)からの到着便について
→ 検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)が
いる場合
(a) 機内検疫を実施し、有症者及び濃厚接触者(周囲にお座りの方)を特定します(それ以外の方は、降機していただき、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います)。
(b) 濃厚接触者については、座席において健康状態質問票を確認させていただいた上で、症状がなければ入国し、健康監視措置の対象となります。
(c) 有症者については、診察・検査の結果、感染が確認された場合には隔離(入院)措置の対象となります。
→ 検疫前の機内からの通報で有症者がいない場合
(a) 検疫官が機内に乗り込み、健康状態質問票への正確な記載を機内アナウンスにて呼びかけます。
(b) 呼びかけの上で、有症者がいない場合には、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
(3) 新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について
感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております(文部科学省新型インフルエンザに関する対応について)。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください。
- 文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:03-6734-2957(午前9時~午後6時30分)
- 文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)

在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)
(1) タイにおいては、新型インフルエンザの感染に注意するとともに、これから、季節性インフルエンザも流行する時期になってきますので、感染予防対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい。
(2) 在留邦人の皆様には冷静に事態の推移と関連の情報に注意を払って頂くことが必要です。引き続き厚生労働省HP、日本側感染発生地域の地方自治体HP(大阪府、兵庫県、神戸市等)、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(3) 各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
(ハ)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
| ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護) FAX :(66-2)207-8511 |
○在チェンマイ日本国総領事館![]() 住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand 電話:(66-53) 203367 FAX :(66-53) 203373 |
| ○外務省領事局政策課(医療情報) 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 |
| ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 |
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/![]() |
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en/![]() |
○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/![]() 新型インフルエンザに関するQ&A: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html ![]() 新型インフルエンザ対策: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf ![]() ![]() |
○新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http//idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html![]() |
○兵庫県ホームページ、新型インフルエンザ対策について:http://web.pref.hyogo.jp/ac02/influenza.html![]() |
○神戸市ホームページ、新型インフルエンザに関する情報:http://www.city.kobe.lg.jp/safety/health/infection/influ-index.html![]() |
○大阪府ホームページ、新型インフルエンザに関する情報:http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/influ/influ.html![]() |
5.新型インフルエンザの流行状況について(2009年5月28日付)
最近の流行状況等については外務省「海外安全ホームページ」
をご覧ください。
また、情報は随時更新されますので、海外安全ホームページより最新の情報
をご確認下さい。
6. 渡航情報(危険情報等)
【感染症関連情報】
【大使館からのお知らせ】
【危険情報(2008/10/20付)】
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続) - シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
:「渡航の是非を検討して下さい」(新規) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - 首都バンコク都
:「十分注意してください。」(継続)
詳細については、外務省海外安全ホームページ
よりご確認下さい。
【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】
タイにおける安全対策基礎データついては、こちら
よりご確認下さい。
【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
ご意見・お問い合わせ
◆在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm
■代表
02-207-8500 または02-696-3000
■領事部
【旅券・証明班】
02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】
02-207-8502、02-696-3002
【査証班】
02-207-8503、02-696-3003
領事部FAX 02-207-8512
◆在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html
■代表
053-203367
FAX 053-203-373
◆大使館、総領事館共通緊急電話
081-846-8265 または081-809-6074
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