メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第63号◆◆
1.7月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
今月の大使館及び総領事館の休館日は土曜・日曜の他、次のとおりです。
- 7日(火) 三宝節
- 8日(水) 安居入り
※休館日の前日及び翌日、特に開館直後の時間帯は、午前及び午後とも窓口が大変混み合いますので、不急の申請・受領は時間をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。
また、即日発給の各証明及び査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承下さい。
2.在外選挙の投票方法について
5月号及び6月号では「在外選挙人名簿への登録申請」手続きについてご案内致しましたが、今月号では在外選挙の投票方法についてご案内致します。
在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。
(1) 対象となる選挙
国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)
※平成18年の法改正に伴い、本年実施される衆議院議員の総選挙から、小選挙区選挙についても投票することができるようになりました。
(2) 投票の方法
(イ)海外で投票する場合
- 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便等投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
- 「在外公館投票」を実施している日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。以下同じ。)であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
- 「在外公館投票」を実施する大使館・総領事館は、選挙の都度、告示されますので、最寄りの大使館・総領事館が在外公館投票を実施するかについては、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
【在外公館投票】
大使館・総領事館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
○ 持参書類:(a) 在外選挙人証
(b) 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
◎ご注意:ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記載した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ちください。
【郵便等投票】
記入した投票用紙を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
○ 投票用紙等の請求:あらかじめ在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙 等の請求を行います(投票用紙等の請求は、選挙の期日の公示又は告示の日以前から行うことができます)。
○ 投票用紙等の交付:請求を受けた在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(市区町村選挙管理委員会では、衆議院若しくは参議院の任期満了日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日から投票用紙を発送します。)
※地域によっては、投票用紙等の請求から交付までにかなりの日数を要する場合がありますので、早めに請求手続を行ってください。
○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに送付します。
(ロ)日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票が作成されてから3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(下記(a)~(c)の何れか)を利用して投票することができます。
詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(a) 期日前投票:在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(b) 不在者投票:在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し、その交付を受けておく必要があります。 - 選挙当日の投票
(c) 在外選挙人名簿登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
なお、在外選挙を行うには在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿への登録には、引き続き3か月以上住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に居住することが必要ですが、居住期間が3か月未満の方でも、在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます。詳しくは、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省
又は総務省
、大使館のホームページをご覧ください。
3.チクングニア熱について
(1) あまり聞き慣れない感染症ですが、メディアでも報じられておりますとおり、タイにおいて南部を中心にチクングニア熱が流行していますので、ご注意下さい。
タイ保健省の発表では、2009年1月1日から6月11日までのタイ国内全体の感染者数は26,805人で、特に旅行者が多く訪れるプーケットでも5月に690人の感染が確認されています。
タイでは、例年これからの季節にデング熱の流行がみられ、デング熱と同じように蚊が媒体するチクングニア熱も感染が拡大する可能性がありますので、タイに渡航・滞在を予定されている方は、下記(3)の予防対策をとってください。
(2) チクングニア熱とは
チクングニア熱は蚊(ヒトスジシマカやネッタイシマカなど)によって媒介されるウイルス性疾患です。
2日~12日(通常3日~7日)の潜伏期ののち、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹がみられます。また、手首や足首など関節にかなりの痛みが伴い、その痛みが数週間続きますが、致死率は低く、多くの人は回復します。「チクングニア」という名前はスワヒリ語で「前屈みになって歩く」という意味がありますが、この感染症の患者が痛みのために苦しむ様子から病名になりました。
(3) チクングニア熱の予防方法
蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法なので、タイに渡航・滞在を予定されている方は、防虫対策(肌を露出しない、防虫スプレーの利用、蚊取り線香の使用等)にご留意ください。
詳細につきましては、大使館ホームページ、感染症情報センターホームページ
、外務省海外安全ホームページ
をご参照下さい。
4.新型インフルエンザ等の流行状況について
(1) 新型インフルエンザの最近の流行状況等については、外務省「海外安全ホームページ」
、感染症(新型インフルエンザ等)関連情報」
をご覧ください。
また、情報は随時更新されますので、海外安全ホームページより最新の情報をご確認下さい。
(2) 在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)
(イ)タイにおいては、今後も新型インフルエンザ等の感染者が増加していくと考えられます。一方で在留邦人の皆様には、こうした状況でも今まで通り冷静に、正確な情報を入手するよう努めると共に感染予防対策を徹底し、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい。また、これから、季節性インフルエンザも流行する時期になってきますので、予防接種を受けるなどの対応も必要と思われます。
(ロ)バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。
(ハ)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。
- (a)手洗い、うがいを励行する。
- (b)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
- (c)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
- (d)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
※5月12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置していますので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。
- 大使館代表電話:02-207-8500(内線702)
- メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@bg.mofa.go.jp
5. 渡航情報(危険情報等)
【感染症関連情報】
【スポット情報(2009/06/18付)】
【危険情報(2009/06/01付)】
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続) - シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
:「渡航の是非を検討して下さい」(継続) - 首都バンコク都
:「十分注意してください。」(継続)
詳細については、外務省海外安全ホームページ
よりご確認下さい。
【大使館からのお知らせ】
- タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
- バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)
【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】
タイにおける安全対策基礎データついては、こちら
よりご確認下さい。
【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
ご意見・お問い合わせ
◆在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm
■代表
02-207-8500 または02-696-3000
■領事部
【旅券・証明班】
02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】
02-207-8502、02-696-3002
【査証班】
02-207-8503、02-696-3003
領事部FAX 02-207-8512
◆在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html
■代表
053-203367
FAX 053-203-373
◆大使館、総領事館共通緊急電話
081-846-8265 または081-809-6074
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