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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第64号◆◆

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第64号の内容

  1. 8月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
  2. 在外選挙のご案内
  3. 旅券(パスポート)に関する注意事項
  4. 新型インフルエンザ等の流行状況について
  5. 渡航情報(危険情報等)

1.8月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

今月の大使館及び総領事館の休館日は土曜・日曜の他、次のとおりです。

 
  • 12日(水) 王妃誕生日

※休館日の前日及び翌日、特に開館直後の時間帯は、午前及び午後とも窓口が大変混み合いますので、不急の申請・受領は時間をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。

また、即日発給の各証明及び査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承下さい。

2.在外選挙のご案内

(1) 選挙日程(予定)

● 第45回衆議院議員総選挙は、次のとおり実施される予定です。

     
○公示日(予定):平成21年8月18日(火)
○ 在外選挙の開始日(予定):平成21年8月19日(水)
○ 日本国内の投票日(予定):平成21年8月30日(日)

(2) 投票方法

● 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「(a) 在外公館投票」、「(b) 郵便等投票」、「(c) 日本国内における投票」のうち、いずれかの方法により投票することができます。

● 平成18年の法改正に伴い、今回実施される衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選出議員選挙に加えて小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。

(a) 在外公館投票

在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)であれば、どこの在外公館でも投票できます。

なお、在外公館投票をすることができる在外公館につきましては、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。

【投票記載場所】

原則として、在外選挙を実施する在外公館の事務所内等に投票記載場所が設置されます。

【在タイ日本国大使館:領事・広報文化棟2階多目的ホール】

【投票期間】

※選挙の公示日の翌日から各在外公館にて定められた投票締切日までとなります。

《在タイ日本国大使館の場合》(予定)
平成21年8月19日(水)~8月24日(月)(土曜、日曜も投票することができます)

《在チェンマイ日本国総領事館の場合》(予定)
平成21年8月19日(水)~8月23日(日)(土曜、日曜も投票することができます)

【投票時間】

現地時間の午前9時30分から午後5時までです(昼休み等で中断致しません)。

なお、一部在外公館においては投票時間が異なるところがありますので、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。

【持参書類】

「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」

(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許書、外国人登録証等)でも差し支えありません。

【ご注意】

今回の衆議院議員総選挙から小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記入した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ちください。

(b) 郵便等投票

登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。

【投票用紙等の請求】

あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可、総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。

投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。

※ 投票用紙等の請求はいつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。

※ 在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。

【投票用紙等の交付】

投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します(在外選挙人証も一緒に返送されます)。

【投票用紙等の送付】

投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(8月19日予定)以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(8月30日予定)の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

● 投票用紙の記入と送付の手順

(1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます)、選挙の公示日の翌日以降に、小選挙区選出議員選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。

(2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。

(3) 外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。

(4) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

(c) 日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】

 (1) 期日前投票

在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

 (2) 不在者投票

在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

【日本国内の投票日当日】

(3)投票所における投票

在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

なお、在外選挙を行うには在外選挙人名簿への登録が必要です。

詳細は、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省、大使館のホームページをご覧ください。

3.旅券(パスポート)に関する注意事項

(1) 旅券の切替手続の際のサイン変更について

旅券は海外における日本人の身分や国籍を日本国政府が証明する唯一の公文書です。タイで生活されている在留邦人の皆様も様々な場面で旅券の提示を求められることが多いかと思います。

ところで、大使館等で旅券の切替申請をされる際、そのサイン(所持人自署)を変更される方がいらっしゃいます。もちろん、その変更は自由にできるものですが、サインを変更したことにより、銀行、カード会社あるいは取引先との諸手続に、問題が発生し、旅券をもう一度作り直すことはできないかとのご相談をされる方が少なからずいらっしゃいます。

そのため、旅券の切替手続の際にサインの変更をお考えの方は、サインを変更することにより、これら関連手続きに支障をきたすことはないかを事前に確認されることをお勧めいたします。サインの変更のほか、氏名を非ヘボン式表記に変更する(例: SATOからSATOHに変更するなど)場合も同様です。

このような自己都合による旅券の切替手続は、法律上認められませんので、旅券の切替申請をされる方は、このような事態を招かないよう十分ご注意ください。

(2) 旅券の残存期間にご注意下さい!

みなさまがお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし、残りの有効期間が6ヶ月に満たない場合は、不測の事態に備えて旅券の切替えをご検討下さい。特に、近隣アジア諸国に旅行や出張で行く機会が想定される場合は、残存有効期間が6ヶ月以上ないと無査証で入国できない国や、査証申請もできない国(注1)もあります。いざ、出発間際に気づいても、旅券の切替え手続きについては、申請日を含め4開館日以後の交付となります。また、タイにお住まいの方はタイへの滞在許可及び再入国許可の転記、再申請手続きを事前に入国管理局にて行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなくてはなりませんので、ご注意ください。残存期間が1年を切った時点で切替え手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券をご確認下さい。

(注1)

・6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、ラオス、フィリピン、タイ(但し査証申請の場合)

・3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム、ミャンマー

・1ヶ月以上必要な国:香港

※上記の情報は変更されている可能性もあります。渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要残存期間について確認して下さい。

4.新型インフルエンザ等の流行状況について

(1) 新型インフルエンザの最近の流行状況等については、外務省「海外安全ホームページ」、感染症(新型インフルエンザ等)関連情報」をご覧ください。

また、情報は随時更新されますので、海外安全ホームページより最新の情報をご確認下さい。

(2) 在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)

(イ)タイにおいては、新型インフルエンザの感染が急速な拡がりをみせています。また、バンコク居住の在留邦人にも感染者確認されており、在留邦人の身近な生活圏においても感染が拡がりつつあると思われます。従って、在留邦人の皆様には、これまで以上に警戒を怠らず、冷静に正確な情報を入手するよう努めると共に感染予防対策を徹底し、発熱等症状があり、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい(特に基礎疾患がある方)。

(ロ)バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。

(ハ)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。

  • (a)手洗い、うがいを励行する。
  • (b)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
  • (c)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
  • (d)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。

※5月12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置していますので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

  • 大使館代表電話:02-207-8500(内線702)
  • メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@bg.mofa.go.jp

5. 渡航情報(危険情報等)

【感染症関連情報】

  • 夏休みに海外へ渡航される皆様へ(海外で注意すべき感染症について)

【スポット情報(2009/06/18付)】

  • タイ:チクングニア熱の流行

【危険情報(2009/06/01付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【大使館からのお知らせ】

  • タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
  • バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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