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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第67号◆◆

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第67号の内容

  1. 平成21(2009)年度「小学生(後期用)教科書」無償配布の引き取り期間終了間近です!
  2. タイにおける出入国とパスポートの残存期間について
  3. 在チェンマイ総領事館の管轄区域に在住の方が大使館で証明書を申請される場合のご注意
  4. 新型インフルエンザ等の流行状況について
  5. 渡航情報(危険情報等)

1.平成21(2009)年度「小学生(後期用)教科書」無償配布の引き取り期間終了間近です!

平成21(2009)年度「小学生(後期用)教科書」の引き取りは11月20日(金)までとなっております。お申し込みをされて、まだ引き取られていない方は、お早めに引き取りにお越し下さい。代理の方による引き取りも可能です。なお、配布期間終了後に引き取りを希望される場合は、配布期間内にご連絡下さい。ご連絡がない場合は、申し込みをキャンセルさせて頂きますのでご留意下さい。

※本年3月に大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方のみ配布対象となります。事前にお申し込みされていない方、3月の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。

※申し込みが出来なかった方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することが出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。

※日本人学校、補習授業校に在籍している子女の教科書は、学校にて既に引き取りをしています。

◆引き取り期間:11月20日(金)まで
08:30~12:00、13:30~16:00(総領事館は16:30まで)
※但し、大使館、総領事館休館日を除く。
◆引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
◆引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可

 ◎教科書無償配布に係る詳細は以下のHPをご覧頂くか、領事部までお問い合わせ下さい。

【大使館】
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/textbook.htm
電話: 0-2207-8501 / 0-2696-3001
FAX : 0-2207-8511
E-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp
【総領事館】
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/mado/mado.html#kyokasho
電話: 053-203367
FAX : 053-203373

2.タイにおける出入国とパスポートの残存期間について

本来、タイにおける出入国については、タイ国政府により定められていますので、詳細については、タイ国入国管理局等に照会して頂くべきですが、当館へよくある質問のうち、パスポートの残存期間に関して、特に多い以下の2点につき、在留邦人の皆様へご参考までにご案内させて頂きたいと思います。

なお、実際の入国審査は空港等の係官(入国審査官)が行いますので、タイへの出入国が確実に認められるとは限りませんのでご注意下さい。

(1) 再入国許可とパスポートの残存期間

労働ビザ(ノンイミグラントBビザ)や帯同家族ビザ(ノンイミグラントOビザ)など長期滞在のビザを取得してタイに滞在されている方が一時帰国や旅行などでタイ国から出国し、後日タイへ戻って来る場合は、事前にタイ国入国管理局で再入国許可(Re-entry Permit)を取得しておく必要があります(1回限りの Single Entry または複数回使える Multiple Entry の2種類あります)。

この再入国許可の有効期間内は、現在有効の滞在資格(例えばノンイミグラントのBやO)で再度、入国審査を受けることができます。すなわち、再入国許可を取得しておけば、タイへの再入国が認められていますので、再入国審査の際、パスポートの残存期間の長短は、問題にされません。よって、再入国許可を取得した上で出国されれば、その有効期間内は、パスポートの残存期間にかかわらずタイに戻ってくることができます。

なお、この話はあくまで日本とタイの間の往復に限られます。シンガポールや香港など近隣アジア諸国の多くは、パスポートの有効残存期間が6ヶ月以上ないと入国あるいは査証申請ができない国(注)もあります。 そのため、これらの国に渡航するにはパスポートを更新しなければならない場合もありますが、パスポートの切り替え手続きについては、申請日を含め4日以後(土日、祝日を含まない)の交付となります。また、タイにお住まいの方は、パスポートを切り替えた後、入国管理局にて滞在許可及び再入国許可の転記や再申請手続きを行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなければならない可能性もありますので、ご注意下さい。

(注)

・6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、ラオス、フィリピン、タイ(但し査証申請の場合)

・3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム、ミャンマー

・1ヶ月以上必要な国:香港

※上記の情報は変更されている可能性もあります。渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要な残存期間について確認して下さい。

(2) 無査証入国とパスポートの残存期間

在京タイ王国大使館領事部のウェブサイトによると、無査証での入国(ビザを取らずに入国すること)について、「(日本国の)パスポート所持者は、観光目的で一回の訪問につき30日以内の滞在でタイに入国する場合、査証(いわゆるビザ)取得を必要としない。国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、一回につき15日の滞在が許可される。(中略)例えば、片道の航空券しかお持ちでない方、観光目的以外の方、観光目的でも30日以上滞在を希望される方はビザが必要です。」と説明されております。

以上のように、無査証入国の場合、パスポートの有効期間ついての言及はありません。

一方、各種の査証(労働ビザ、観光ビザ等)申請については、その必要書類の一つとして、パスポートについて「パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)」とその有効期限等について明確に言及されています。

在京タイ王国大使館領事部ウェブサイト関連部分他

上記のことから、例えば、日本にいるご家族が、観光ビザ免除、すなわちビザを取らずに、30日以内の観光目的でタイ国に入国する場合、パスポートの有効期間は必ずしも6ヶ月以上必要ではなく、帰国時まで(すなわち少なくとも30日以上)有効なパスポートであればよいと解釈できます(本件については、タイ国入国管理局からも説明されております。但し、航空券は予約済みの往復のもの、あるいは、出国期限内に他国へ出国するものであることが必要)

その一方、観光ビザを含め査証申請する場合には、パスポートの残存期間が6カ月以上あることが求められています(ロングステイビザのO-Aビザの場合は1年6カ月以上の残存期間が要求されています)。

しかし、この点を混同しているのか、航空会社によっては、無査証入国の場合でも旅券の有効期間を一律6カ月以上求め、それに満たない場合、搭乗を拒否することも一部あるようですので、搭乗に支障の有無については、事前に航空会社へご確認の上、航空券をご購入されることをお勧めします。

3.在チェンマイ総領事館の管轄区域に在住の方が大使館で証明書を申請される場合のご注意

在チェンマイ日本国総領事館の管轄区域である北部9県(チェンマイ、パヤオ、メーホンソン、ランパーン、ランプーン、プレー、チェンライ、ナーン、ウタラディット)の在留邦人の方の在留届は、在チェンマイ総領事館にて管理を行っております。

従いまして、在チェンマイ総領事館に在留届を提出されている方からの、「在留届」をもとに発行する以下の証明書のご申請は、バンコクの在タイ日本国大使館ではお受けすることができませんのでご注意下さい(在留届と直接関係のない「戸籍記載事項証明」や「翻訳証明」など他の証明書やパスポートは当館でもご申請頂けます)。

(1) 在留証明(和文)

(2) 署名(および拇印)証明(和文)

(3) 鑑登録申請及び印鑑証明(和文)

(4) 在留届出済証明・転出届出済証明(英文)

なお、やむを得ない事情等から、大使館にて上記証明のご申請を希望される場合は、事前にご相談下さい。ただし、ご申請をお受けできない場合もあり得ますので、あらかじめご了承頂けますようお願い致します。

4.新型インフルエンザ等の流行状況について

(1) 新型インフルエンザの最近の流行状況等については、外務省「海外安全ホームページ」、感染症(新型インフルエンザ等)関連情報」をご覧ください。

(2) 在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)

各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。

  • (a)手洗い、うがいを励行する。
  • (b)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
  • (c)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
  • (d)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。

バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。

※新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先は以下のとおりです。お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

  • 大使館代表電話:02-207-8500(内線702)
  • メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@bg.mofa.go.jp

5. 渡航情報(危険情報等)

【感染症関連情報】

  • 感染症危険情報(新型インフルエンザ感染が確認されている国)の発出

【スポット情報(2009/06/18付)】

  • タイ:チクングニア熱の流行

【危険情報(2009/06/01付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細については、外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【大使館からのお知らせ】

  • タイ国内における偽造紙幣の流通に関する注意喚起(2008/12/24付)
  • バンコク(トンロー地区)における集団スリ多発の注意喚起(2008/12/17付)

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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