メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第70号◆◆

第70号の内容

  1. 領事出張サービス(コラート(ナコンラチャシマー))のお知らせ
  2. 領事出張サービス(チョンブリ・ラヨーン)のお知らせ
  3. 領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ
  4. 海外居住に関するQ&A〔シリーズ第1回:在留届と海外転出届、在外選挙人登録〕
  5. 「在留届」、在留届の「変更届」及び「帰国・転出届」提出のお願い
  6. 2月20日は旅券(パスポート)の日です!
  7. 新型インフルエンザ等の流行状況について
  8. 渡航情報(危険情報等)

1.領事出張サービス(コラート(ナコンラチャシマー))のお知らせ

今月、2月11日(木)、12日(金)にコラート(ナコンラチャシマー)地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、大使館のウェブサイトでもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】2月11日(木)14:00~16:30
 2月12日(金)09:00~12:00
【場所】Sima Thani Hotel (Room: Phukaew-Phuluang)
2112/2 Mittraphap Road, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima, 30000
 電話:0-4421-3100
 FAX:0-4421-3121

2.領事出張サービス(チョンブリ・ラヨーン)のお知らせ

今月、2月19日(金)ザ・シティーホテル・シーラチャーにて開催される、チョンブリ・ラヨーン日本人会定期総会会場前にて、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、大使館のウェブサイトでもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】2月19日(木)13:30~16:30
【場所】ザ・シティホテル・シーラチャー(12階)
The City Hotel Sriracha
6/126 Sukhumvit Road, Sriracha, Chonburi 20110
 電話:038-32-2700~28
 FAX:038-32-2739~40

3.領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ

来月、3月4日(木)、5日(金)にハジャイ地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、大使館のウェブサイトでもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】3月4日(木)14:00~16:30
 3月5日(金)09:00~12:00
【場所】JB Hotel (Room: Koh Yor A)
99 Jootee Anusorn Rd., Hatyai, Songkhla 90110
 電話:0-7423-4300~18
 FAX:0-7423-4328

4.海外居住に関するQ&A〔シリーズ第1回:在留届と海外転出届、在外選挙人登録〕

在留邦人の方から日頃多く寄せられる質問に関し、海外居住に関するQ&Aシリーズとして、3回に分けてご案内して参りたいと思います。第1回目は、在外公館への「在留届」と「在外選挙人登録」、日本の自治体(市区町村役場)への「海外転出届」についてご案内致します。なお、海外転出届の手続の詳細については、日本の市区町村役場へ直接お問い合わせ下さい。

(1) 在留届と海外転出届との関係

外国に3ヵ月以上滞在する場合は、その地域を管轄する大使館または総領事館等の在外公館に、「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)。

一方、住民登録のある日本の市区町村の区域外(海外を含む)に1年以上、住所を移す(転出する)場合は、住民登録のある市区町村役場に転出届(海外転出届)を提出することが義務づけられています(住民基本台帳法第24条)。なお、海外転出届は、出国前にご本人が市区町村役場の窓口にて手続きをするのが原則ですが、郵送又は代理人による届出を認めている自治体もあります。

以上のように、在留届と海外転出届とは根拠法令が異なることから、海外転出届を提出していない方(日本に住民登録のある方)でも、海外に3ヵ月以上滞在される場合は、在留届をご提出頂く必要がありますので、必ずご提出下さい。

在留届に関する詳細は、外務省ホームページまたは大使館ホームページをご覧下さい。

(2) 在外選挙人登録と海外転出届との関係

海外で選挙権を行使(投票)するためには、住所地を管轄する在外公館にて「在外選挙人登録の申請」を行い、在外公館経由で日本の最終住所地等の選挙管理委員会において「在外選挙人名簿」への登録手続きを完了し、「在外選挙人証」を取得する必要があります(在留届を提出されていても、在外選挙人登録は自動的には行われませんのでご注意下さい)。

日本の市区町村役場へ海外転出届を提出されていない方は、日本の住所地において「国内選挙人名簿」に登録されているため、在外選挙人登録を行うことができないことから、海外で投票することはできません。海外で投票を行うためには日本の役場へ海外転出届を提出の上、在外公館にて在外選挙人登録の申請を行い、在外選挙人証を取得して下さい。

在外選挙に関する詳細は、総務省ホームページをご覧下さい。

(3) 海外転出届が未提出で海外居住される場合のご注意

上述のように、1年以上、海外に移住する(海外転出する)場合は、日本の役場へ海外転出届の提出が必要となります。

住民基本台帳法には、「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」旨、定められています(同法第3条3項)。また、正当な理由がなく法律に定める届出をしない場合、5万円以下の過料が課される場合があります(同法第53条2項)。

住所の認定については、海外居住者の住所は出張の期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として家族の居住地にあるとされています。

このため、自治体の多くは、家族の住居が市区町村内にある場合(戻る住居がある場合)には海外生活が1年以上になることが判明した時点、あるいは、市区町村内に居住する家族や帰国時の住居がない場合には海外転出する時点で、転出届を提出しなければならないと判断しているようです。また、転出後1年以上経過してからの届出については、届出期間を経過した理由書の添付を求めている自治体もあります。

なお、市区町村長は、現地調査等行った上で居住等の事実確認ができない場合は、住民に関する記録の正確性を保持するため、職権で住民票の抹消を行うことができると定められている(同法第34条・同施行令第12条)ことから、海外転出届の提出がなくても、自治体の判断により住民票が抹消されてしまうこともあり得ますのでご注意下さい。

5.「在留届」、在留届の「変更届」及び「帰国・転出届」提出のお願い

在留届は、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先等を大使館及び総領事館に届け出て頂くもので、外国に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在される場合は、旅券法によりその地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務づけられています。

近年、海外で生活する日本人が急増しているため、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万が一、日本人の方がこのような事態に遭った場合には、日本大使館や総領事館は「在留届」をもとに日本人の方の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。

在タイ日本国大使館では、在留届を提出された方には、「緊急メール/大使館からのお知らせメール」を配信しています。

「緊急メール/大使館からのお知らせメール」では、テロ事件、大規模事故、自然災害、感染症の流行等、日本人の方々の安全にかかわる事件、事故、災害等が起こった際の緊急情報、および当館管轄地域で生活する上で有益と思われる各種案内や領事関連情報を配信します。過去に配信した大使館からのお知らせメールはこちらをご覧下さい。

大規模な事件、事故、災害が発生した場合、このEメール配信サービスを通じて、日本人の方の安否を確認させて頂くこともあります。また、大使館及び総領事館では、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に直ちに情報提供できるよう、在留届を提出された方の在留状況・連絡先等の確認を行っています。

「在留届」の提出後に住所や連絡先等の在留届に記載された情報に変更が生じた場合や、帰国、転出した場合は、提出先の大使館又は総領事館に対し在留届の変更届、帰国・転出届けを必ず提出して下さい。

これらの届出が提出されないと、緊急事態発生時に大使館又は総領事館から連絡が取れない、または、既に帰国や転出された方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在している方の安否確認が遅れてしまう可能性がありますので、「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出(記載事項変更届)を、帰国又は他国への転出等で離タイされる場合には抹消の届出(抹消届)を速やかに行って頂きますようお願い致します。

在留届に関する詳細は、外務省ホームページまたは大使館ホームページをご覧下さい。

6.2月20日は旅券(パスポート)の日です!

1878年(明治11年)2月20日に「海外旅券規則」が制定され、「旅券」という言葉が初めて法令上使われました。これを記念して生まれたのが「旅券の日」です。旅券(パスポート)は海外に滞在する際、あなたが日本人であることと、氏名・年齢などを証明する国際的な身分証明書であり、また、海外で万が一あなたの身に何かが起こった時に、その国の政府に対して、ご自身に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。

海外では、人混みでのパスポートや貴重品のスリ、レストランでの食事中の盗難、パスポートの入ったバッグの置き引き、通りでのバイクに乗った2人組によるバッグのひったくり等が多発しています。食事中はバッグを必ず体に触れるように置く、道を歩く時はバッグを体の前に持つよう心がけ、海外では常に誰かがあなたのバッグを狙っていると思って注意して下さい。

また、パスポートの紛失・盗難の原因は、しまい忘れ、引っ越しの際の紛失など不注意によるものも多く、空き巣によりパスポートが盗難の被害に遭うケースもあります。パスポートは決まった場所に確実に保管して紛失を防ぐとともに、使用する際に見あたらず困ることのないよう時々確認するよう心がけて下さい。

紛失・盗難されたパスポートは、闇ルートを通じて国際的な犯罪組織等の手に入り、偽変造され不法な出入国に使われたりするケースもあります。盗難にあったパスポートが数ヶ月後に外国で不正に使用されるという例が頻繁に発生しています。知らないうちに知らない所であなたのパスポートが不正に使用されないように、パスポートの管理には充分ご注意下さい。

外国に入国するためには、国によっては、パスポートに一定以上の有効期間が残っていることを要求している場合があります。パスポートの所在を確認するだけでなく、お持ちのパスポートがいつまで有効なのか、併せて確認して下さい。

皆様もこの機会に大切なパスポートを是非ご確認下さい!

旅券(パスポート)に関する詳細は外務省ウェブサイトをご覧下さい。

7.新型インフルエンザ等の流行状況について

(1) 新型インフルエンザの最近の流行状況等については、外務省「海外安全ホームページ」感染症(新型インフルエンザ等)関連情報」をご覧ください。

(2) 在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)

各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。

バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。

※新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先は以下のとおりです。お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

8. 渡航情報(危険情報等)

【危険情報(2009/06/01付)】

詳細ににつきましては、こちらよりご確認下さい。

【大使館からのお知らせ】

バンコク都内の犯罪多発場所について(2009/12/4付)

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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