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日の丸

在タイ日本国大使館
Embassy of Japan in Thailand

น้ำใจร่วมใจ•ไทย-ญี่ปุ่น ありがとう、がんばろう。日本・タイ
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66-2-207-8500 / 66-2-696-3000
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メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
◆◆第71号◆◆

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※大規模集会開催時の注意喚起

2月26日のタクシン元首相の資産没収を巡る最高裁判決に関連し、大規模集会が行われる可能性があります。大規模集会が行われた際には、集会場付近には近づかないようにし、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意して下さい。

第71号の内容

  1. 3月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
  2. 領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ
  3. 領事出張サービス(プーケット)のお知らせ
  4. 教科書無償配布のおしらせ
  5. 海外居住に関するQ&A〔シリーズ第2回:自動車運転免許関連〕
  6. 証明書ご申請の際の注意事項(お願い)
  7. 新型インフルエンザ等の流行状況について
  8. 渡航情報(危険情報等)

1.3月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

今月の休館日は土・日曜日の他、以下のとおりです。

1日(月) 万仏節振替休日

※休館日の前日及び翌日、特に開館直後の時間帯は、午前及び午後とも窓口が大変混み合いますので、不急の申請・受領は時間をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。

また、即日発給の各証明及び査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承下さい。

2.領事出張サービス(ハジャイ)のお知らせ

3月4日(木)、5日(金)にハジャイ地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、大使館のウェブサイトでもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】3月4日(木)14:00~16:30
 3月5日(金)09:00~12:00
【場所】JB Hotel (Room: Koh Yor A)
99 Jootee Anusorn Rd., Hatyai, Songkhla 90110
 電話:0-7423-4300~18
 FAX:0-7423-4328

3.領事出張サービス(プーケット)のお知らせ

来月、3月24日(水)~26日(金)にプーケット地区において、領事出張サービスを実施いたします。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせ下さい。また、大使館のウェブサイトでもご確認頂けますのでご覧下さい。

【日時】3月24日(水)14:00~16:30パトン・メルリン・ホテル
【日時】3月25日(木)09:00~12:00パトン・メルリン・ホテル
【日時】3月25日(木)14:00~16:30プーケットタウン日本人会事務局
【日時】3月26日(木)09:00~12:00プーケットタウン日本人会事務局

4.教科書無償配布のおしらせ

(1) 平成22年度前期用無償配布教科書の引き取りについて

昨年中、大使館もしくは総領事館へ事前にお申し込み頂いた方は、教科書の引き取りにお越し下さい。事前にお申し込みされていない方、昨年の申し込み締め切り以後に日本から到着された方の教科書は、日本から送付されてきておりませんので、配布は出来ません。

※申し込みを忘れた方は、送料等自己負担となりますが、追加注文することは出来ます。詳しくは、大使館、総領事館領事部までお問い合わせください。

◇引き取り期間:3月22日(月)~5月14日(金)
 08:30~12:00、13:30~16:00
※但し、大使館、総領事館休館日(土日及び4月6,13,14,15日、5月5,13日)を除く。
◇引き取り場所:大使館、総領事館領事部窓口
◇引き取りに必要な書類:子女の日本旅券(写しの場合は身分事項のページ)、代理人受領可

(2) 平成22年度後期用無償配布教科書の申し込みについて

小学生用教科書のみ、後期用教科書のお申し込みを受け付けます。

◇申し込み受付締切:3月31日(水)
◇必要書類:教科書無償配布申込書、子女の日本国旅券(写しの場合は身分事項のページ)
◇申し込み方法:大使館領事部窓口に提出、FAX、E-mail、郵送

《注意》日本人学校、日本人補習授業校に所属している児童分は、それぞれの学校にてとりまとめの上、配布、申し込みを一括して行います。

◎教科書無償配布に係る詳細はこちらにて参照いただけます。

大使館電話: 0-2207-8501 / 0-2696-3001
  FAX : 0-2207-8511
  E-mail: kyokasho@bg.mofa.go.jp
総領事館電話:053-203367
  FAX :053-203373

5.海外居住に関するQ&A〔シリーズ第2回:自動車運転免許関連〕

先月号より、シリーズでお届けしている「海外居住に関するQ&A」の第2回目は、自動車運転免許関連についてご案内致します。なお本内容は、日本国内の運転免許センター等の案内を参考に掲載させて頂きましたが、都道府県ごとで異なる場合がありますので、手続の詳細・必要書類等につきましては、実際に手続される管轄の運転免許センター(試験場)・警察署等にお問い合わせ下さい。

また、タイの運転免許ついては、タイ国陸運局へお問い合わせ下さい。

(1) 国際運転免許・タイ国運転免許の申請について

日本とタイは相互に道路交通に関する国際条約(ジュネーブ条約)を締結していますので、日本政府発行の国際運転免許証(有効期限1年)を取得すれば、認められた免許の条件で、タイでも運転することができます(同様にタイ政府発行の国際運転免許証を取得すれば、日本で運転することもできます)。

国際運転免許証は更新することができませんので、新たに必要な場合は再申請手続が必要となります。本手続きは、原則として日本国内でのみ可能ですが、申請者がすでに外国に渡航している場合などは、親族等を通じた代理人申請を認めている免許センターもあります(大使館など在外公館では本手続きを行うことはできません)。

但し、上述の通り、国際運転免許証の有効期限は1年なので、タイの長期滞在査証(ビザ)を取得し1年以上タイに居住される場合は、日本の運転免許をタイの免許に切り替えるか、または、所定の試験を受けて、タイの免許を取得する必要があります。タイ国運転免許取得手続ついては、タイ国陸運局にお問い合わせ下さい。

【日本の国際運転免許証申請のための必要書類】

(a) 国外運転免許証交付申請書(申請用紙は試験場・警察署にあります)

(b) 日本の運転免許証(原本)

(c) 写真 1枚(縦5.0cm×横4.0cm)

(d) 外国に渡航することを証明する書類(旅券等)

国際運転免許証の申請

→  http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83008.htm(神奈川県警察)

→  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai03.htm(警視庁)

国外運転免許証が有効な国等(ジュネーブ条約加盟国)

→  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm

国際運転免許証の代理申請の必要書類(埼玉県警察)

→  http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kokugai/dairisinsei.html

【タイ国運転免許証申請のための必要書類】

(a) ノンイミグラントビザのある現に有効な旅券とその写し

(b) 在タイ日本国大使館又はタイ入国管理局が発行した住所の証明書(※タイ国労働許可証でも代用可)

(c) 健康診断書

(d) 写真 2枚(縦×横1インチ)

(e) 現に有効な国際運転免許証及びその写し、又は、在タイ日本国大使館が発行する自動車運転免許証抜粋証明(受験して新規取得する場合を除く)

  

タイ国陸運局(Department of Land Transport)

→  http://www.dlt.go.th/th

タイ国免許の取得について(当館領事部「各種証明に関するQ&A問5」)

→  http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/answer4.htm#4問5

(2) 自動車運転免許の更新の特例について(期限前更新)

日本の自動車運転免許証を更新する場合には、更新期間内(誕生日の前後1か月間)に住所地を管轄する免許センター(試験場)・警察署で行う必要があります(大使館など在外公館では本手続きを行うことはできません)。

海外居住など一定のやむを得ない理由により、期間内に更新手続きをすることが困難であると予想される場合には、一時帰国中の機会を利用するなどして、特例として期間前に更新手続きを行うことができます(但し、違反歴を考慮された上で、更新日から直近の誕生日までを1年として計算されるので、免許証の有効期限が通常更新の場合より短くなる場合があります)。

【期限前更新のための必要書類】

(a) 運転免許証更新申請書(申請用紙は試験場にあります)

(b) 日本の運転免許証(行政処分中の方は免許停止処分書)(原本)

(c) 旅券(原本)(やむを得ない理由を証明する書類として)

更新の特例→ http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83002.htm

(3) 自動車運転免許の再交付申請(紛失・盗難等による)について

海外で運転免許証を紛失(盗難)した場合は、帰国後、管轄の運転免許センター等で免許証の再交付申請を行う必要となります(大使館など在外公館では本手続きを行うことはできません)。免許証を破損、汚損させてしまった場合にも同様の手続が必要となります。

本手続の際、例えば、神奈川県の運転免許センターの場合は、紛失した事実等を記したてん末書を作成することで、地元警察発行の紛失証明(Police Report)の提出を省略できるようです。
ただし、全ての免許センターで同じ取り扱いをしているとは限りませんので、必要書類等については、手続される免許センターに直接お問い合わせ下さい。

【再交付手続のための必要書類の例】

(a) 運転免許証再交付申請書(申請用紙は試験場にあります)

(b) 運転免許証(遺失等,盗難)事実てん末書(用紙は試験場にあります)

(c) 破(汚)損した場合はその免許証

(d) 申請用写真 (縦3.0cm×横2.4cm) 1枚

(e) 身分を確認できるもの(旅券・健康保険証・住民票の写し等)

運転免許証再交付申請

→  http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83003.htm

→  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/saikoufu/saikoufu01.htm

(4) 自動車運転免許の再取得手続について

期間内に運転免許証の更新をしなかった場合、免許は一旦失効するので、通常の更新手続きを行うことはできず、免許を再取得する必要があります。

この場合、海外居住等その他やむを得ない事情があって免許を失効させた場合、失効後の期間及び一定の条件のもと、次のように、免許試験(学科試験・技能試験)の一部が免除される救済措置があります。

但し、通常の更新の場合と異なり、試験手数料と講習手数料(70歳以上の方は別途、高齢者講習手数料)に加え、交付手数料の納付が必要となります(運転免許証番号は変更されませんが、再取得試験に合格した日が取得年月日になります)。
(大使館など在外公館では、本手続きを行うことはできません。)

A やむを得ない理由の有無を問わず、失効して6ヶ月以内 の場合

→  学科試験・技能試験免除で、適性試験(視力等)に合格し、特定失効講習(優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習等、以下に同じ)を受講すれば、受けていた免許を再取得できます。

 

B やむを得ない理由があり、失効してから6ヶ月を超え3年以内で、かつやむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内の場合

→  海外居住はやむを得ない理由として考慮されるのが通常ですので、学科試験・技能試験免除で、適性試験に合格し、特定失効講習を受講すれば、保有していた免許を再取得することができます。

但し、一時帰国したのに本手続きをとらないまま出国し、再度帰国して手続をとろうとする場合は、失効後3年以内であっても、救済措置はありません。

〔ご参考〕

(ア) やむを得ない理由がなく、かつ失効後1年以内の場合

→  学科試験・技能試験免除で、適性試験に合格すれば、大型仮免許、中型仮免許、普通仮免許のいずれかの仮免許を取得できます。 この場合は、講習は受講する必要はありません

(イ) やむを得ない理由がなく、かつ失効後1年を越えた場合

→  救済措置はありません。

C やむを得ない理由の有無を問わず、失効してから3年を超えた場合

→  基本的に救済措置はありませんが、平成13(2001)年6月19日以前にやむを得ない事情(失効後6ヶ月以内の期間に発生し、継続していることが必要)が発生したため、失効手続きができないまま有効期間を経過して3年を超え、やむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内に失効の手続きをした場合は、旧道路交通法が適用になり、技能試験は免除で、適性試験・学科試験に合格し、特定失効講習を受講すれば、受けていた免許を再取得することができます。

【免許証再取得申請のための必要書類】

(a) 運転免許申請書(申請用紙は試験場にあります)

(b) 失効した運転免許証(お持ちでない方は身分を証明できるもの)

(c) 本籍が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの)  1通

※海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本にない方の場合

  • 本籍が記載されている住民票の除票又は戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本等本籍を証明する書類(6ヶ月以内のもの) 1通
  • 滞在証明書(任意様式) → 日本での一時滞在先を証明する書類
  • 滞在証明書を書いた人の証明(住民票、免許証のコピー(表・裏両面)等、氏名と住所が証明できる書類)

(d) 申請用写真  2枚 (縦3.0cm×横2.4cm)

(e) 前回更新時及び今回更新時にやむを得ず失効の方は、やむを得ない事情を証明する書類(旅券(出入国の記録があるもの)、診断書、在所証明など)

(f) 海外の帰国者等で、その国で1年以上運転の経験があり、当該国の運転免許証を所持している方は、その免許証(初心運転者標識免除者、大型二輪・普通二輪二人乗り禁止の解除等の確認に必要)

(g) 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書

(5) タイ国免許からの切替手続きについて

現に有効なタイ国政府発行の運転免許証をお持ちの場合、所定の条件(免許取得後、タイに通算3カ月以上滞在し、かつ、本免許は未だ有効である)を満たせば、それを根拠に、日本の免許証を新規に取得することができる場合があります(外国免許からの切替)。

その際、必要書類の一つとして、タイ国免許証の翻訳文の提出が求められますが、本翻訳文は、在京タイ王国大使館または日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られておりますのでご注意下さい(当館では扱っておりません)。なお、タイ国免許からの切替の場合、知識・技能試験は免除されません。適性試験(視力等)を含め、全試験の合格が必要となります。

【タイ国運転免許から日本の免許への切替申請の必要書類】

(a) タイ国の有効な運転免許証(失効した古い免許証も必要)
※交付(取得)年月日のないものは、それが分かる書類をタイ国から取寄せて下さい。

(b) 旅券(出入国の記録があるもの・古いパスポート全部・免許取得時から現在までの発給国の出入国日及び滞在期間のメモ)

(c) 外国免許証の翻訳文
※日本語翻訳文は、日本自動車連盟(JAF)、又は、在京タイ王国大使館など駐日タイ王国公館が作成したものに限ります。

(d) 本籍が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの)  1通

(e) 申請用写真  1枚 (縦3.0cm×横2.4cm)

(f) 日本の免許証(失効免許証を含む)があればご持参ください。

(g) 国外運転免許証(発給を受けている方)

(h) 眼鏡等(必要な方のみ)

外国免許からの切替

→  http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83046.htm

外国免許からの切替の際、知識確認・技能確認を免除される国と地域

→  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm

タイ国免許の翻訳(JAF)

→  http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm

→  http://www.jaf.or.jp/inter/translation/pdf/pdf_info_jp01.pdf(PDF)

在京タイ王国大使館

→  http://www.thaiembassy.jp/rte1/

→   問い合わせ E-mail Address infosect@thaiembassy.jp

6.証明書ご申請の際の注意事項(お願い)

税務申告のこの時期、所得税控除(配偶者や扶養控除など)を受けるため戸籍記載事項証明のご申請が例年非常に多くなります。本証明書の発行を希望される皆様には、ご申請時、以下の点にご配慮頂きますようご協力のほどお願いいたします。

(1) 戸籍謄(抄)本の有効期間をご確認下さい。

(a) 家族・離婚・出生証明の場合 → 発行日から6ヶ月以内の原本であること

(b) 婚姻・独身証明の場合 → 発行日から3ヶ月以内の原本であること

※ただし、婚姻証明の場合は戸籍謄本のみ(戸籍抄本では申請不可)

(2) 戸籍謄(抄)本の写し(コピー)をご用意頂き、人名や地名の読み方のフリガナをつけて下さい。(カタカナ、アルファベット等。なお、人名のフリガナは、旅券と同一にして下さい。)

(3) 戸籍謄(抄)本に記載されている方で、証明を要する方の中に外国籍の方(外国人配偶者等)がいる場合は、その方のパスポートの写しを可能な限り添付して下さい。それが困難な場合は、その方の英文のつづりを名・姓の順に、写しに記載して下さい。

(4) 代理申請の場合は、ご本人(申請者)自筆の委任状(様式自由)をご用意下さい。
また、申請書(証明発給申請書)はご本人が記載して下さい。

(5) 前回(昨年)発行分の証明書の写しがあれば参考資料としてご提示下さい。

7.新型インフルエンザ等の流行状況について

(1) 新型インフルエンザの最近の流行状況等については、外務省「海外安全ホームページ」、感染症(新型インフルエンザ等)関連情報」をご覧ください。

(2) 在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)

各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。

  • (a)手洗い、うがいを励行する。
  • (b)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
  • (c)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
  • (d)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください(特に基礎疾患がある方)。

バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。

※新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先は以下のとおりです。お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

  • 大使館代表電話:02-207-8500(内線702)
  • メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@bg.mofa.go.jp

8. 渡航情報(危険情報等)

【危険情報(2010/02/19付)】

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
  • シーサケート県 カンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
        :「渡航の是非を検討して下さい」(継続)
  • 首都バンコク都
        :「十分注意してください。」(継続)

詳細ににつきましては、こちらよりご確認下さい。

【大使館からのお知らせ】

バンコク都内の犯罪多発場所について(2009/12/4付)

【安全対策基礎データ(2008/05/28付)】

タイにおける安全対策基礎データついては、こちらよりご確認下さい。

【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】

大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」(2007/12/25付)をホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

ご意見・お問い合わせ

◆在タイ日本国大使館

ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/mail.htm

■代表

02-207-8500 または02-696-3000

■領事部

【旅券・証明班】

02-207-8501、02-696-3001

【邦人援護班】

02-207-8502、02-696-3002

【査証班】

02-207-8503、02-696-3003

領事部FAX 02-207-8512

◆在チェンマイ日本国総領事館

ホームページ「ご意見箱ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html

■代表

053-203367

FAX 053-203-373

◆大使館、総領事館共通緊急電話

081-846-8265 または081-809-6074



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