医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。
(注)受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。
(注)ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。
外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。
(注)同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
必要に応じ3年です。
(注)外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
90日以内、6か月又は1年です。滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
(注)滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。