領事関連情報
各種証明に関するQ&A
目次
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【問1】在留証明、印鑑証明又は署名(拇印)証明
日本の不動産を相続することになりました。地方法務局に住民票と印鑑証明を提出する必要がありますが、日本に住民票がありません。
(答)
1. 住民票に代わる「在留証明」があります。申請要件、必要書類については、下記URL証明関係手続一覧の「在留証明」(和文)をご覧ください。
(補足)現住所の表記に関し、以前提出したことのある機関に再提出をする場合、ローマ字表記の綴りやカタカナ表記に齟齬があると受け付けてもらえないことがあります(例:スクンビットとスクムビット)ので、ご注意ください。
2. 在外公館においても、日本の市区町村と同じく印鑑登録、印鑑証明が可能です。ただし、日本と海外で二重に登録することは認められていませんので、住民票の除票が必要です。証明関係手続一覧の「印鑑証明」をご覧ください。
証明関係手続一覧:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html
【問1-a】在留証明申請時の必要書類について
在留届を提出済みですので、現住所を証明する書類(住所立証書類)を提出しなくてかまいませんか?
(答)
在留届は住所立証書類にはなりません。在留届に届けられた住所から転居等をしていなくても、現在その住所に居住していることが判る書類(例:契約期間が有効な住居賃貸契約書(賃貸契約が自動更新の場合は住所・氏名の入った直近の家賃支払い領収書)、タイの運転免許証、住所・氏名の入った公共料金領収書、年金受給の場合は年金機構から送付された郵便封筒等)の原本とそのコピーをお持ちください。
【問1-b】印鑑証明申請について
印鑑を持っていません。
(答)
印鑑証明を取得できない方のために、「署名(拇印)証明」があります。提出先に「署名(拇印)証明」で代用可能かご確認ください。なお、この証明には(形式1)署名押印が必要な書類に貼付け綴じ目に当館の契印を押す貼付形式と(形式2)署名を単独で証明する単独形式の2種類がありますので、どちらの形式を選択するのか、あわせて提出先にご確認ください。証明関係手続一覧の「署名(及び拇印)証明」をご覧ください。
【問2】戸籍記載事項証明
滞在ビザ延長手続きのため、家族の証明が必要と言われました。
(答)
1. 以下URL証明関係手続一覧の「戸籍記載事項証明」をご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html
日本国籍者の身分関係を公証する唯一の手段が戸籍謄(抄)本です。外国の関係機関に提出する身分事項に関する証明は公文書である戸籍謄(抄)本を根拠としてしか発行できません。したがって、まず、本籍地の市町村区役所より戸籍謄(抄)本を取り寄せてください。大使館や総領事館を経由して取り寄せることはできません。
2. 戸籍記載事項証明には、家族、婚姻、出生、独身、離婚、死亡の各証明があります。提出先のタイ当局(入国管理局、労働局、税務署等)の求める証明を事前にご確認ください。
ご参考までに各証明の例として以下のようなものがあります。
1.家族証明書 | |
特徴 | 原則として戸籍に記載されている方すべての氏名・本籍地・生年月日・出生地の他、身分関係(親子・夫婦・養親子関係等)を証明する形式です。なお、既に除籍されている方の事項等は記載を省略することができます。 |
申請例 | a. タイ国長期滞在許可(ビザ)の延長手続 b. タイ国労働許可証(ワークパーミット)の取得手続 c. タイ国所得税控除(配偶者・扶養控除等)の申請手続 等 |
必要書類 | 戸籍謄本又は抄本(6ヶ月以内に発行されたもの) |
2. 婚姻証明書 | |
特徴 | 夫妻の氏名(旧姓)・本籍地・生年月日・婚姻日等、婚姻の事実を証明する形式です。 |
申請例 | a. タイ国長期滞在許可の延長手続 b. タイ国所得税控除の申請手続等 c. タイ国婚姻手続き等 |
必要書類 | 戸籍謄本 (3ヶ月以内に発行されたもの) なお、戸籍抄本からでは、婚姻証明書を作成することはできません。 |
3. 出生証明書 | |
特徴 | 未成年の子の氏名・本籍地・生年月日・父母(養父母)・出生地等、出生の事実を証明する形式です。 |
申請例 | a. タイ国長期滞在許可の延長手続 b. タイ国所得税控除の申請手続等 c. タイ国学校(インターナショナルスクール等)の入学手続等 |
必要書類 | 戸籍謄本又は抄本(発行日は問いません) |
4. 独身証明書(婚姻要件具備証明書) | |
特徴 | 申請者の氏名・本籍地・生年月日・父母(養父母)・婚姻歴等、現在、独身・未婚であることを証明する形式です。 |
申請例 | a. タイ国婚姻登録手続 b. タイ国長期滞在許可の延長手続 c. タイ国所得税控除の申請手続 等 |
必要書類 | 戸籍謄本又は抄本(3ヶ月以内に発行されたもの) |
5. 離婚証明書 | |
特徴 | 申請者の氏名・本籍地・生年月日・父母(養父母)、離婚配偶者の氏名・生年月日、婚姻日・離婚日・離婚地等、離婚の事実を証明する形式です。 |
申請例 | タイ国離婚登録手続等 |
必要書類 | 戸籍謄本又は抄本(6ヶ月以内に発行されたもの) |
6. 死亡証明書 | |
特徴 | 死亡者の氏名・本籍地・父母(養父母)・死亡日・死亡地等、死亡の事実を証明する形式です。 |
申請例 | a. タイ国死亡登録手続 b. タイ国相続手続等 |
必要書類 | 戸籍謄本又は抄本(発行日は問いません) |
【問3】運転免許証抜粋証明
タイの運転免許証を取得したいです。日本の有効な運転免許証は持っています。
(答)
以下URL証明手続一覧「運転免許証抜粋証明」をご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html
【問4】宣誓式の署名証明、翻訳証明、印章証明
タイでの現地採用が決まりました。タイ労働局からワークパーミットを取得するため、卒業証明を提出するよう勤務先から指示がありました。最終学歴は私立の大学です。
【問4-a】母校から英文の卒業証明書を取り寄せました。
(答)
証明関係手続一覧「印章証明」をご覧ください。
【問4-b】卒業式で授与された和文の卒業証書を持っています。
(答)
証明関係手続一覧「宣誓式の署名証明」の中の「翻訳形式の宣誓式署名証明」又は「翻訳証明」をご覧ください。日本国籍の方は、「翻訳形式の宣誓式署名証明」が申請できますが、これは、翻訳文(申請者以外の者が作成したものも可)が正しい旨をご自身が宣誓署名し、その署名に対し証明するものです。
「翻訳証明」(原則として我が国の官公署が発給した公文書が対象)は、翻訳文が現文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。そのため、翻訳文は申請受理後、交付までに複数回、訂正をお願いする可能性がありますので、交付は電話連絡となります。なお、内容の真実性まで証明するものではありません。
どちらの証明を選択されるかは、提出先にもご確認の上、ご申請ください。
証明関係手続一覧:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html