- 平成28年(2016年)
- 「コラート(ナコンラチャシマー)領事出張サービスのお知らせ領事出張サービスのお知らせ」
- 「シーラチャー領事出張サービスのお知らせ」
- 「教科書の無償配布についてのお知らせ」
・「平成29年(2017)度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込みについて」
・「平成28年(2016)度小学生(後期用)教科書の受領について」 - 「平成27年(2015)タイ国内在留邦人数調査統計」
- 「領事手数料(パスポート・ビザ・各種手数料)改定のお知らせ」
- 平成27年(2015年)
- 「日本国内におけるマイナンバー制度の導入について」
- 「「国外転出時課税制度」の創設について」
- 「国債還付金に係る架空の証書(「還付金残高確認証」「認証書」)に関する注意喚起」(2015年6月4日現在)
- 平成20年(2008年)
- 「在外被爆者の方々へのお知らせ(日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請について)」
領事部からのお知らせ
~コラート(ナコンラチャシマー)領事出張サービスのお知らせ~
今般、以下の通りコラートにて領事出張サービスを実施いたします。
| 実 施 日 | 時 間 | 会 場 |
|---|---|---|
| 2016年12月8日(木) | 15:00~18:00 | SIMA THANI HOTEL (Room : Phukaew-Phuluang) |
| 〃 12月9日(金) | 09:00~12:00 | 〃 |
●実施会場
- 会場 : SIMA THANI HOTEL
- 住所 : 2112/2 Mittraphap Road, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima 30000
- 電話 : 0-4421-3100
●実施業務
- 在外選挙登録
- 事前に申請のあったパスポート・証明書の交付
- パスポート・証明書の発給申請受付(*)
- 在留届の受付
- 戸籍・国籍関係届出の受付
* ご提出いただく申請書、添付書類に不備があった場合、出張サービス会場での受取が出来ない可能性がありますので、出来るだけ早く申請を行ってください。
*領事出張サービス中に受付を致しました旅券・証明書は、バンコク所在の領事部窓口にて交付することになりますので、ご了承下さい。
●申請に必要な書類
以下の項目をご参照の上、事前にお問い合わせ願います。
在外選挙登録、 パスポートの新規・切替申請、 証明書の申請、 在留届の提出、 戸籍・国籍関係の届出
●パスポート・証明書の交付について
当日の領事出張サービスでは、12月2日(金)までに領事部窓口又は郵送で申請を受け付けたパスポート(新規・切替)、及び郵便・Eメールで申請を受け付けた証明書を会場にて交付いたします。
*領事部窓口でご申請された方で会場での受領をご希望の方は、申請時又は12月7日(水)までにお知らせ下さい。
*手数料はパスポート、証明書の受け取りの際にお支払い下さい。
*但し、おつりの用意がありませんので、手数料額ちょうどをお支払い下さいますようご協力をお願いいたします。
●郵便・Eメールによる申請
領事出張サービス実施時に限り、パスポート及び一部の証明書に限定した形で郵便又はEメールでの申請を受付けております。
詳細は「領事出張サービスにおけるパスポート及び一部の証明書の郵便・Eメール申請」をご覧ください。
*「領事出張サービス:郵便・Eメール申請可否及び必要書類一覧表」
*「郵便・Eメール申請依頼書(領事出張サービス用)」
*「証明発給申請書(領事出張サービス用)」
*「旅券発給申請書請求シート(領事出張サービス用)」
*「同意書」
*パスポート申請書ダウンロード版→こちらをクリックして下さい。
●お問い合わせ先
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~シーラチャー領事出張サービスのお知らせ~
今般、以下の通りシーラチャーにて領事出張サービスを実施いたします。
| 実施日 | 時間 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月24日(木) | 15:00~18:00 | The City Hotel Sriracha 1階 (Once Upon A Time Room)
| 2016年11月25日(金) |
09:00~12:00 |
同上 |
|
●実施会場
- 会場 : The City Hotel Sriracha 1階 (Once Upon A Time Room)
- 住所 : 6/126 Sukhumvit Road, Sriracha, Chonburi 20110
- 電話 : 0-3832-2701
●実施業務
- 在外選挙登録
- 事前に申請のあったパスポート・証明書の交付
- パスポート・証明書の発給申請受付(*)
- 在留届の受付
- 戸籍・国籍関係届出の受付
- 「教科書の無償配布」の受領
* ご提出いただく申請書、添付書類に不備があった場合、出張サービス会場での受取が出来ない可能性がありますので、出来るだけ早く申請を行ってください。
*領事出張サービス中に受付を致しました旅券・証明書は、バンコク所在の領事部窓口にて交付することになりますので、ご了承下さい。
●申請に必要な書類
以下の項目をご参照の上、事前にお問い合わせ願います。
在外選挙登録、 パスポートの新規・切替申請、 証明書の申請、 在留届の提出、 戸籍・国籍関係の届出、 「教科書無償配布」
●パスポート・証明書の交付について
当日の領事出張サービスでは、11月21日(月)までに領事部窓口又は郵送で申請を受け付けたパスポート(新規・切替)、及び郵便・Eメールで申請を受け付けた証明書を会場にて交付いたします。
*領事部窓口でご申請された方で会場での受領をご希望の方は、申請時又は11月23日(水)までにお知らせ下さい。
*手数料はパスポート、証明書の受け取りの際にお支払い下さい。
*但し、おつりの用意がありませんので、手数料額ちょうどをお支払い下さいますようご協力をお願いいたします。
●「平成28(2016)年度小学生(後期用)教科書の無償配布」の受領について
当館に申込済の方で現地会場にて受領ご希望の方は、11月23日(水)までにお知らせ下さい。
●郵便・Eメールによる申請
領事出張サービス実施時に限り、パスポート及び一部の証明書に限定した形で郵便又はEメールでの申請を受付けております。
詳細は「領事出張サービスにおけるパスポート及び一部の証明書の郵便・Eメール申請」をご覧ください。
*「領事出張サービス:郵便・Eメール申請可否及び必要書類一覧表」
*「郵便・Eメール申請依頼書(領事出張サービス用)」
*「証明発給申請書(領事出張サービス用)」
*「旅券発給申請書請求シート(領事出張サービス用)」
*「同意書」
*パスポート申請書ダウンロード版→こちらをクリックして下さい。
●お問い合わせ先
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
~教科書の無償配布についてのお知らせ~
「平成29年(2017)度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込み」 及び 「平成28年(2016)度小学生(後期用)教科書の受領」について、以下の通りお知らせいたします。
| ●「平成29年(2017)度小学生(前期用)・中学生(通年用)教科書の申し込み」 | : | 平成28(2016)年9月30日(金)まで |
| ●「平成28年(2016)度小学生(後期用)教科書の受領」 | : | 平成28(2016)年9月19日(月)~11月30日(水) |
※教科書の無償配布についての詳細は、こちらをご覧下さい。
- 連絡先 : 子女教育担当
- 電話 : 0-2207-8501・0-2696-3001
- FAX : 0-2207-8511
- E-mail : kyokasho@bg.mofa.go.jp
~平成27年(2015)タイ国内在留邦人数調査統計~
大使館では、毎年10月1日付のタイ国内における在留邦人数を調査しております。平成27年度の在留邦人数調査の集計結果が出ましたのでお知らせいたします。
タイの在留邦人数は67,424人となり、平成26年の64,285人から3,139人の増加となりました。
●詳細につきましては、こちらをご参照下さい。
~領事手数料(パスポート・ビザ・各種証明書)改定のお知らせ~
財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、4月1日以降、旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券、各種証明書及び査証の発給に係る手数料)が改定されます。
主な領事手数料の改定額は以下のとおりです。
【パスポート- 一般旅券 -】
| 種 別 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般旅券 | 新規発給 (更新も含む) |
10年用 | 4,710 | 4,480 |
| 5年用 | 3,240 | 3,080 | ||
| 12才未満(5年用のみ) | 1,760 | 1,680 | ||
| 記載事項変更 | 1,760 | 1,680 | ||
| 査証欄の増補 | 740 | 700 | ||
| 帰国のための渡航書 | 740 | 700 | ||
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.40円 | 1バーツ=3.57円 | ||
○パスポート申請の詳細はこちらをご覧下さい。
【査証-ビザ-】
| 種 別 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
|---|---|---|---|
| 査証 | 一般入国査証 | 880 | 840 |
| 数次入国査証 | 1,760 | 1,680 | |
| 通過査証 | 210 | 200 | |
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.40円 | 1バーツ=3.57円 | |
○ビザ申請の詳細はこちらをご覧下さい。
【各種証明書】
| 種 別 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 各種証明 | 在留証明(和文) | 350 | 340 | |
| 戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) | 350 | 340 | ||
| 翻訳証明 | 1,290 | 1,230 | ||
| 署名又は 印章の証明 |
官公署に係るもの | 1,320 | 1,260 | |
| その他 | 500 | 480 | ||
| 在留届出済証明(在留証明:英文) | 620 | 590 | ||
| 財務大臣が定める外国貨幣換算率 | 1バーツ=3.40円 | 1バーツ=3.57円 | ||
○証明書申請の詳細はこちらをご覧下さい。
●領事手数料に関するご不明な点は、以下の連絡先までご照会下さい。
| 旅券・証明 | TEL | : | 0-2207-8501・0-2696-3001 |
| 査証 | TEL | : | 0-2207-8503・0-2696-3003 |
| FAX | : | 0-2207-8511 | |
| : | ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp |
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~日本国内におけるマイナンバー制度の導入について~
平成27年10月から日本では社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入されました。本制度は日本国内に住民票を有する方のみが対象であるため、日本国内の市区町村に転出届を提出した上でタイに滞在されている在留邦人の方々に直接影響するものではありませんが、ご参考までに以下のとおりお知らせいたします。
1.マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録を行っているすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。
2. 海外に滞在する方々への適用
(1) 海外に滞在する方については、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外となりマイナンバーは付番されません。
詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。
(2) 一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、市区町村が認める場合は保管機関を帰国の時まで延ばすことも可能であるところ、該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
3. マイナンバーの公式ホームページ
●地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
4. マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
●内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
+81-50-3816-9405
平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
《通知カードや個人番号カードのご相談》
●地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
+81-50-3818-1250
平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
~「国外転出時課税制度」の創設について~
日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先
を調べることもできます。
~国債還付金に係る架空の証書(「還付金残高確認証」「認証書」)に関する注意喚起(2015年6月4日現在)~
- 過去に摘発された詐欺事件で使用されたものと同様の架空の証書(「還付金残高確認証」「認証書」)が最近、タイを含むアジアの数か国において出回っています。
- 「還付金残高確認証」とは、証書上に記載された金額の国債還付金の残高の存在を示し、これと同額の国債に引き換えることを大蔵大臣が約束したとする架空の証書であり、財務省ホームページにも、そのような証書は法律上存在しない旨、注意喚起が出されております。

- また、上記「還付金残高確認証」の効力を裏付けするような「認証書」と呼ばれる和文および英文の証書も出回っているようです。
「認証書」には「財務省」「理財局」などの記載とともに押印もなされておりますが、上記「還付金残高確認証」が法律上存在しない以上、「認証書」も架空の書類となります。 - 「還付金残高確認証」「認証書」を用いた資金提供等を持ちかけられた場合は最寄りの警察署等にご相談ください。
また、架空であることを知らずに「還付金残高確認証」「認証書」を受け取り、銀行や公的機関に持ち込むことで、気づかぬ内に犯罪に加担することになってしまう可能性もありますので、十分ご注意ください。
~在外被爆者の方々へのお知らせ ~
- 在外公館で可能な手続について
- 申請の受付について
- 申請の審査について
- 問い合わせ先について
(1) 健康診断受診者証交付申請について 被爆者援護法施行規則の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても大使館又は総領事館(以下、「在外公館」と言う。)で健康診断受診者交付申請ができるようになりました。 原子爆弾が投下された当時、被爆地域に隣接する一定の区域にいたことが証明されれば、その区域により第一種又は第二種健康診断受診者証が交付され、日本国内では無料で健康診断を受けることができます。 (注)海外では被爆者援護法に基づく健康診断(無料)は行っておりません。
(2) 被爆者健康手帳の交付申請について 被爆者援護法の改正により、2008年12月15日から日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。 原子爆弾が投下された際に当時の広島市内又は長崎市内にいたなど、被爆者の要件に該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けていない方が対象となります。
(3) 原爆症認定申請について 被爆者援護法施行令の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請ができるようになりました。 申請された病気やケガが原子爆弾の傷害作用によるものであること、現に医療を要する状態にあることについて認定を行うものであり、被爆者健康手帳の交付を受けた方が対象となります。原爆症に伴う医療特別手当の支給を受けるためには、本件申請とは別に、医療特別手当認定申請を行う必要がありますので、併せて申請書類を提出してください。
(4) 各種手当・葬祭料の申請手続について 被爆者援護法の改正により、2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても在外公館で手当・葬祭料の支給申請ができるようになりました。 対象となる手当は、健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当の5つであり、葬祭料については過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。
タイ国には日本国政府の在外公館が2か所(バンコク・チェンマイ)設置されており、申請を受け付けています。受付時間、休館日等は各在外公館によって異なることがありますので、予め各在外公館のホームページで御確認下さい。 申請にあたっては、本人確認の必要があるため、お住まいの地域を管轄する在外公館に申請者本人が出向いて手続を行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送、FAX、電子メールでは受け付けておりません。)。
| 電話 | : | (直)0-2207-8501, 0-2696-3001 (代)0-2207-8500, 0-2696-3000 |
| FAX | : | 0-2207-8511 |
各在外公館においては、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認を行います。受付された申請書類は管轄する地方自治体(原爆症認定申請については厚生労働省)に送付され、そこで審査が行われます。
ご不明な点がございましたら、上記の在外公館、日本国内の広島市、長崎市又は都道府県等(照会先は厚生労働省のホームページを参照)にお問い合わせ下さい。
