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証明関係手続一覧
提出先 | 証明書名 | 証明内容 | |
---|---|---|---|
日本国内機関 | 1 | 在留証明 [和文] | 住民票の代わりとして、 タイの現住所を証明する。 |
2 | 印鑑証明 [和文] | 当館に登録済の印鑑について証明する。 | |
3 | 署名(及びぼ印)証明 [和文] | 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明する。 | |
4 | 居住証明 [和文](元日本国籍者用) | 住民票の代わりとして、元日本国籍の方のためにタイの現住所を証明する。 | |
タイ国内機関 | 5 | 戸籍記載事項証明 [英文] | 戸籍謄本(抄本)から必要な身分事項を抜粋英訳し証明する。 |
6 | 翻訳証明 [英文] | 日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明する。 | |
7 | 宣言書の署名証明 [英文] | 私文書について、本文が真正である旨を宣誓署名したものを署名証明として発行。 | |
8 | 印章証明 [英文] | 日本の公文書(英文)について、発行署(及び発行人)の印章(及び署名)を証明する。 | |
9 | 運転免許証抜粋証明 [英文] | タイの運転免許証に切替のため、日本の運転免許証から必要な事項を抜粋英訳し証明する。 | |
10 | 公的年金受給証明 [英文] | 本邦公的年金の受給額を証明する。
(公的年金受給者が労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)の滞在許可延長時に使用) |
|
11 | 在留届出済証明 [英文] | 在留届に記載されているタイの現住所等を証明する。 | |
12 | 転出届出済証明 [英文] | 本帰国又は他国へ転出した方の在タイ時の住所を証明する。 | |
13 | 警察証明 [和・英・仏・独・西文併記] | 日本国内での犯歴の有無を証明する。 | |
日本・タイ税関 | 14 | 遺骨証明 [和文・英文併記] | タイ国内で死亡した日本人の遺骨(遺体)を税関で滞りなく通関できるよう証明する。 |
申請・交付についての注意事項 | |||
受付時間・お問合せ先 |
1.在留証明 [和文:日本国内用]
住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。
申請理由
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 転入学手続き、又は入学試験に応募する
- 車輌売買手続き
- 年金、恩給受給手続き
- その他
申請要件
- 日本国籍者であること。
- 書類によりタイの現住所に居住していることを立証できること。
- タイ国に3ヶ月以上在住している、又は在住予定で在留届を当館に提出済みであること。
- 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
(参考)
- タイ国内(含む各国大使館等)で使用する在留証明書は、「11.在留届出済証明」で取り扱います。
- 元日本国籍者の在留証明書は「4.居住証明書」で取り扱います。
申請時必要書類
- 在留証明願 必要部数を記入して下さい。(用途に応じて形式1-1、形式1-2又は形式2の書類いずれかをご記入下さい。)
- 形式1-1 : 申請者と現住所のみを証明する場合。
- 形式1-2 : 恩給・厚生・国民年金受給手続き用 (各種共済組合年金・企業年金(厚生年金基金)・個人年金に使用する場合は、形式1-1 になります。)
- 形式2 : 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、又タイ入国後の住所履歴の証明が必要な場合。
- パスポート (原本及びコピー) : 1部
- コピーは身分事項及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。
- 形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族のパスポートもご提示下さい。
- 現住所を証明する書類 : 本人氏名と現住所が記載されているもの (原本及びコピー)
- ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
- 年金受給権者現況届・年金証書等 (原本及びコピー) : 1部
- 恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示下さい。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
- 委任状 : 1部
- 申出書 : 1部
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人申請の場合は、翌開館日交付。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 340バーツ/1部
- タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
- (注)恩給・年金受給手続きに使用する場合の申請について、日本年金機構(旧社会保険庁)より発行された年金受給権者現況届・年金証書等の書類の提示がある場合は手数料が免除されます。
なお、日本年金機構裁定以外の各種共済組合年金、企業年金(厚生年金基金)、個人年金に使用する場合、手数料は免除されませんので、ご留意ください。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請時は本人出頭が原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、委任状(又は申出書)にて代理人(国籍は問いません)が申請することができます。
- 交付時は代理人可。
2.印鑑証明 [和文]
当館に登録済みの印鑑について証明する。
申請理由
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車売買手続き
- その他
2(1) [印鑑登録]
登録要件
- 満15歳以上の日本国籍者であること。
- タイに3か月以上在住しており、在留届を当館に提出済みであること。
- 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
- 書類によりタイ国の現住所に居住していることを立証できること。
- 日本の市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がないこと。
【参考】日本では転出届等の提出により、自動的に印鑑登録も抹消されます。
登録時必要書類等
- 印鑑登録申請書 : 1部
- 印鑑登録原票 : 1部
- 登録する印鑑 : 登録できる印影の大きさは、25mmの正方形内に収まるもの、ただし、大きさが8mm以下のものは除く。
*印影が不鮮明なもの、ゴム印等変形しやすいものは登録できません。 - パスポート (原本のみ)
- 現住所を証明する書類 (本人氏名と現住所が記載されているもの)
- *ワークパーミット、タイの運転免許証、申請者の氏名が記載されている住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
- 印鑑が二重登録でない(日本国内又は他の在外公館に登録されていない)ことを立証する証明書
- 日本の最終住所地を転出後5年以内の場合 : 日本の最終住所地からの住民票の除票、又は戸籍の附票。
- 日本の最終住所地を転出後5年以上経過の場合 : 本籍地からの戸籍の附票。
- 他国から当地に転入した方で、前在留地の大使館(又は総領事館)に印鑑登録をされていた方 : 登録していた公館からの受領印済の印鑑登録廃止届出書のコピー。
登録時の申請者出頭要件
- 印鑑登録は本人のみ。
2(2) [印鑑証明書の発給]
*印鑑の登録がされていないと証明書の申請はできません。
*印鑑登録と同時に証明書の申請ができます。
申請時必要書類等
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
- *当日交付を希望される方へ : 他の当日交付可能な証明に比べ交付までに時間を要しますことをご了承願います。
※申請は受付時間終了の1時間前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 480バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請は本人のみ、交付は代理人可。
2(3) 〔印鑑登録変更・廃止届〕
*登録済みの内容に変更が生じた、又は帰国(転出)する
届出理由
- 印鑑が摩滅(損傷)し印影がはっきりしない
- 印鑑を紛失
- 住所を変更した
- 改姓改名をした
- 日本へ帰国(他国へ転出)する
届出時必要書類等
- 印鑑登録変更・廃止届書 : 1部
- パスポート(原本)
- その他
届出時申請者出頭要件
- 本人のみ。
3.署名(及び拇印)証明 [和文]
印鑑証明の代わりとして、申請者が行った署名(及び拇印)が本人のものに相違ないことを証明する。
申請理由
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 車輌売買手続き
- その他
申請要件
- 日本の国籍を有していること。
- 日本に住民登録がなく(海外転出届をしている)、在留届を当館に提出済みであること。
- 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名(及び拇印) を行う。
申請時必要書類等
- 署名証明申請書 : 1部 * 申請書内に必要な枚数を記入して下さい。
- 証明用の書類 : (形式1.)又は(形式2.)の書類どちらかを選択して下さい。
- パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ。
交付日
- 必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 480バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請は本人のみ、交付は代理人可。
4.居住証明 [和文]
元日本国籍者のために住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。
申請理由
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 年金・恩給受給手続き
- その他
申請必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - 元日本国籍を立証する証明書 (原本及び写し 1部)
*旧パスポート、除籍された戸籍謄本等 - 現国籍を立証する証明書 (原本及び写し 1部)
*現国籍のパスポート、タイ国籍の方は身分証明書 - 現住所が明確にわかる書類 (原本及び写し 1部)
- *タイ国の住居登録証等
- *タイ国籍以外の方は、住宅の賃貸、又は購入契約書等。
- *タイ国籍以外の方でタイ国の永住許可証を取得済みの方は、タイ国政府発行の居住証明書(Residence Certificate)
交付日
- 翌開館日
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 590バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請は本人のみ、交付は代理人可。
5.戸籍記載事項証明 [英文]
戸籍謄本(抄本)から必要な身分事項を抜粋英訳し、家族・婚姻・出生・独身・離婚・死亡・その他として証明する。
申請理由
- 長期滞在ビザ延長手続き
- 労働許可証取得手続き
- 所得税控除手続き
- 外国人との婚姻手続き
*タイ国で婚姻手続きをするための独身・婚姻証明書の申請には、他に必要な書類がありますので、詳細は婚姻関係の手引き書(日本の方式に基づく(創設的)婚姻、又はタイの方式(民商法典)に基づく婚姻) をご参照下さい。 - 当地インター校(及び現地校)入学手続き
- その他
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
- 戸籍謄本(又は全部記載事項証明) (原本及びコピー) : 1部
- 申請前6ヶ月以内に取得したもの。 ただし、独身・婚姻証明書は申請前3ヶ月以内に取得のもの。
- 戸籍は謄本(全部記載事項証明)又は抄本(一部記載事項証明)どちらでも可。ただし、婚姻証明、及び複数人の家族証明をご申請の場合は戸籍謄本(全部記載事項証明)をご提出下さい。
- 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の各受理証明書はこの項目では取り扱い不可。
この場合は「6.翻訳証明」で取り扱います。(要事前相談) - 証明書は英文で表記のため、固有名詞(人名・地名)には仮名を振って下さい。
*「戸籍謄本にフリガナをふる際のご注意」→ - 戸籍内に外国人の氏名がある場合は、英字の綴りを確認するためパスポートのコピー(身分事項のページ)を添付して下さい。
- 委任状 : 1部 (代理人申請の場合に必要)
*申請者が未成年で、法定代理人(親権者)が申請する場合、委任状は不要です。
交付日
- 翌開館日
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 340バーツ/1部
- タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。 *ただし、代理人が申請する場合は委任状をご用意下さい。
6.翻訳証明 [英文]
日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明する。
例:運転免許証・卒業証明書(学校教育法第1条に定められた学校)・離婚受理証明書・その他
申請理由
- 労働許可証取得手続き(取扱文書例:最終学歴の卒業証明書等)
- 日本で成立した離婚のタイ国への届出
- その他
*官公署発行以外の私文書は、「7.(2)翻訳形式の宣誓式署名証明」で取り扱います。
*タイ国運転免許証取得のための翻訳は、「9.運転免許証抜粋証明」で取り扱います。
*法律の規則や訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
- 証明してほしい書類の原本
*原文は日本語で官公署又は学校教育法第1条に定められた学校発行のものに限る。 - 同英訳文 : 1部
*英訳文は申請者が作成して下さい。 - パスポート又は写真付き身分証明書 (原本及びコピー) : 1部
*申請者が外国人の場合のみ必要
交付日
- 交付までの日数は文書によって異なります (運転免許証・卒業証明書・離婚受理証明書は翌開館日)。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 1,230バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
- 証明書の申請理由及び提出先等が不明確な場合は、証明書使用者からの委任状等の提出が必要です。
7.宣誓書の署名証明 [英文]
私文書(本邦及び他国の公文書でも可)について、文書の内容が正しい旨申請者が宣誓する形式で行った署名を証明する。
申請理由
- 労働許可証取得手続き
- 当地インター校(及び現地校)入学手続き
- タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き
- タイ国民商法典に基づく婚姻手続き
- その他
申請要件
- 日本の国籍を有していること。
- 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名を行う。
種類
(1)「宣誓式の署名証明」
*英文の私文書及び他国の公文書について、申請者が文書の内容が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。
- 労働許可証取得手続き
(取扱文書例 : 英文の最終学歴の卒業証明書・職歴書・履歴書等) - 当地インター校(及び現地校)入学手続き
(取扱文書例 : 英文の卒業証明書・在学証明書・成績証明書等) - その他
(2)「翻訳形式の宣誓式署名証明」
*本邦官公署発行以外の私文書(原文は和文)の翻訳文(英訳)に当館の認証が必要な場合、申請者が文書の翻訳が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。
*本邦官公署の公文書でも取り扱い可。
- 労働許可証取得手続き
(取扱文書例 : 英文の最終学歴の卒業証明書・職歴書・履歴書等) - 当地インター校(及び現地校)入学手続き
(取扱文書例 : 英文の卒業証明書・在学証明書・成績証明書等) - タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き
- その他
(3)「結婚資格宣言書」
タイ国の民商法典に基づく婚姻手続き
(参考)タイ国での婚姻手続きには他必要書類がありますので、詳細は婚姻に関する説明書をご参照下さい。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書 →
*証明発給申請書の記入見本 → - 関係書類
- *原文が和文の場合は英訳文も用意して下さい。
- *署名は担当官の面前でお願い致します。
- パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ。
交付日
- 必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 「結婚資格宣言書」は翌開館日。
- FDA関連書類の交付は、通常は翌開館日ですが、申請件数が多い場合や書面の内容によっては数日間要します。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 480バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請は本人のみ、交付は代理人可。
- 「結婚資格宣言書」の交付は本人のみ。
8.印章証明 [英文]
本邦官公署発行 、及び独立行政法人、特殊法人、学校法人(学校教育法第1条に定められた学校)発行の英文公文書について、発行者の署名及び印章(職印又は機関印)の印影が真正であることを証明する。
申請理由
- 労働許可証取得手続き
- 会社の登記関係
- その他
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - 関係書類の原本又は謄本 (英文をご用意下さい。)
(参考)原文が和文の場合は「6.翻訳証明」又は「7.(2)翻訳形式の宣誓式署名証明」で取り扱います。
(注)日本国外務省で公印確認証明を受けた書類は、当館で重ねて証明すること(同一機関による二重証明)はできませんので、ご注意ください。 - i. パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ。
ii.申請者が外国人の場合(写真付身分証明書、又はパスポートを持参して下さい。)
交付日
- 翌開館日
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料
- 1,260バーツ/1部/官公署発行のもの。
- 480バーツ/1部/独立行政法人・特殊法人・学校法人(学校教育法第1条に定められた学校)発行のもの。
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
- 証明書の申請理由及び提出先等が不明確な場合は、証明書使用者からの委任状等の提出が必要です。
9.運転免許証抜粋証明 [英文]
日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し英訳する。
申請理由
- 日本の運転免許証をタイ国の運転免許証に切替える。
申請要件
- 国籍、タイ滞在の査証(ビザ)の種類は問いません。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - 運転免許証(原本及びコピー 1部)
- パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ。 - 委任状 : 1部(代理人申請の場合に必要)
*委任状書式→
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人申請の場合は、翌開館日交付。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 590バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
10.公的年金受給証明 [英文]
本邦公的年金の受給額を証明する。
申請理由
- 労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)をお持ちの方で、滞在許可延長時に本邦公的年金を受給額を証明しなければならない。
申請要件
- 本人を確認できる公文書(旅券、タイ国政府発行の運転免許証等)を提示すること。
- 年金関係書類(下記例)原本(オリジナル)を提示。
(例) 各種年金証書(全額支給停止されているものを除く)、年金裁定通知書・支給額変更通知書、年金振込通知書、年金送金通知書等 。 - 本人が当館に出頭して申請すること。
(注) 本人が当館に出頭できないやむをえない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できる(要委任状提出)。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
- パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ。
パスポートが提示できない場合は、日本の運転免許証(現に有効なものに限る、以下に同じ)や、タイ国の運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書でも代用可 - 公的年金書類の原本 (コピーは不可)
- 「年金証書」 (全額支給停止されているものを除く)
- 「年金裁定通知書・支給額変更通知書」、「年金振込通知書」、「年金送金通知書」
- 「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」など
※原本である限り発行日は問いませんが、証書の場合を除き、タイ当局での書類審査の円滑化等のため、できるだけ新しい文書をご用意下さい。
- 委任状 : 1部 (代理申請の場合のみ)
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の1時間前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人申請の場合は、翌開館日交付。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 590バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
11.在留届出済証明 [英文:日本以外で使用する場合]
当館に届出済みの在留届に記載されているタイ国の現住所を証明する。
申請理由
- タイ国運転免許証取得、又は更新手続き
- タイ国国際運転免許証取得手続き
*タイ国の国内運転免許証取得後1年以上経過していることが要件。
- 車輌売買手続き
- 長期滞在ビザ延長手続き
- 労働許可証取得手続き
- 会社の登記関係
- 当地インター校(及び現地校)の入学手続き
- その他
*上記の申請理由でタイ国内当局に提出の場合は、労働局発行のワークパーミット、入国管理局発行の在留証明書-Residence Certificate in Thailand-(90日レポート提出者のみ)でも使用可。
申請要件
- タイ国に3ヶ月以上在住している、又は在住予定である。
- 在留届を当館に提出済みであること。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - パスポート (原本及びコピー) : 1部
*コピーは身分事項のページ及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。 - 現住所を証明する書類 : 本人氏名と現住所が記載されているもの (原本及びコピー)
- ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
- 委任状 : 1部 (代理人申請の場合に必要。)
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人申請の場合は、翌開館日交付。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 590バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
12. 転出届出済証明 [英文:日本以外で使用する場合]
本帰国又は他国へ転出した方の在タイ時の住所を証明する。
*過去に当館に在留届をされていた方で、以下の理由でタイ国に在住していた旨を証明する必要がある場合。
申請理由
- タイ国在留時に所有していた車輌を売却したが、名義変更をせず帰国(他国へ転出)してしまった。
- その他
申請要件
- タイ滞在中に在留届の提出があったこと(住所確認のため)。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - 本人のパスポート(原本及びコピー) : 1部
- *コピーは身分事項のページ及びタイ国在留時の滞在許可印のページ。
- *証明書内にタイ国の最終出国日及び出国先を記載するため、これらが分かるページのコピーも添付して下さい。
- *滞在期間の記載を希望する方は、長期滞在時の最初の入国日印があるページのコピーも添付して下さい。
- *同居家族の氏名の併記を希望する方は、ご家族のパスポートの身分事項ページのコピーも添付して下さい。
- *代理申請の場合等で、パスポートの原本を提示できない場合は、その理由(日本へ帰国したため等)を委任状内に記載して下さい。
- 委任状 : 1部 (代理人申請の場合に必要。)
*委任状書式→
交付日
- 本人申請で必要書類が揃っている場合は、当日交付可 。
※申請は受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人申請の場合は、翌開館日交付。
- 在チェンマイ日本国総領事館においては、交付は翌開館日。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 590バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請及び交付とも代理人可(国籍は問いません)。
13.警察証明 [和・英・仏・独・西文併記]
*日本国内での犯歴の有無を証明する。
申請理由
- タイ国の永住許可証取得手続き
- 長期滞在査証及び永住許可申請
*例:アメリカ合衆国のグリーンカード等 - その他
申請必要書類等
交付日
- 取得にかかる日数は約2か月。
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 無料
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請は本人のみ、交付は代理人可。
14.遺骨(遺体)証明 [和文・英文併記]
タイ国内で死亡した日本人の遺骨(遺体)を、税関で滞りなく通関できるよう証明する。
申請理由
タイ国内で死亡した日本人を日本にて埋葬するため、封印した遺骨(遺体)を通関時に証明する。
申請時必要書類等
- 証明発給申請書 : 1部
*申請書(英語併記) →
*申請書(タイ語併記) →
*証明発給申請書の記入見本 → - タイ国郡役場発行の死亡登録書(モラナバット)の原本(及びコピー1部)
- 死亡した方のパスポート (当館にてパスポートの失効(VOID)手続きをとるため。)
- 申請者のパスポート
- a.遺骨 (骨壺及び骨壺を入れる適当な大きさの箱も用意して下さい。)
b.遺体 (担当官が遺体の収容先まで出向き証明書を発行致します。)
交付時必要書類等
- 申請受理票 : 申請時に発行
- 手数料 : 700バーツ/1部
- *タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
申請、交付については邦人援護班に事前確認を取って下さい。
Tel:0-2207-8502, 0-2696-3002
死亡届の詳細はこちらをご覧下さい。 →「タイ国内で日本国籍を持つ方が死亡された場合の手続き」
証明書の申請及び交付についての注意事項
-申請-
- 日本国内用の署名証明書・居住証明書・警察証明書・印鑑登録及び印鑑証明書の申請はご本人に限ります。
- 上記以外の証明書申請の代理人は国籍を問いません。
- 代理人を通じて申請する場合は、委任状を提出して下さい。
- 委任状には「何の要件で、何の証明書を申請し、誰に委任する」かの内容と、本人の署名・住所・日中に連絡の取れる電話番号を記入した上で代理人に委任して下さい。
- *委任状は任意様式のため各自作成して下さい。
*申請者が未成年で両親である保護者が代理申請の場合は委任状は不要です。
- 委任内容が曖昧な場合、又、代理人が申請内容を把握していない場合は受付をお断りすることもありますので、ご留意下さい。
- 申請は受付時間終了の30分前(公的年金受給証明・印鑑証明は1時間前)までに行っていただきますようご協力願います。
なお、当日発給可能な証明書については、15時30分(公的年金受給証明・印鑑証明は15時)までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり翌開館日の交付とさせていただきます。 - 代理人による申請の場合の交付日は、翌開館日以降になります。
-交付-
- 交付時の代理人は国籍を問いません。
- ご申請いただきました証明書は、その発行から長い期間経過すると、提出先によっては効力が失われてしまうことがありますので、できるだけ早目にお受け取り下さいますようお願いいたします。
なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご承知おき下さい。
受付時間
在タイ日本国大使館領事部旅券証明班の受付時間は以下の通りです。
- 申請・交付時間:月~金 8:30~12:00 13:30~16:00
- 休館日
:土日、タイ国祝日、他
お問い合わせ先
TEL: 0-2207-8501, 0-2696-3001(日本語でどうぞ) FAX: 0-2207-8511 E-mail :ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp在チェンマイ日本国総領事館旅券・証明班
TEL: 053-203367(内線103)(日本語でどうぞ) FAX: 053-203373