査証(ビザ)申請手続き案内
1. 査証申請にあたっての一般的留意事項等
2. 各種フォーム
- 査証申請書 手書き用様式
- 査証申請書 パソコン入力用様式(QRコード化対応)
- 質問票(英語)
- 質問票(タイ語)
- 身元保証書
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 査証申請委任状
- 旅券一時貸出し(Borrow)
- 申請取下げ(Withdraw)
- 査証転記(Transfer)
3. 目的別の必要書類・手続き一覧等
- 観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 商用目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 商用目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 文化人等で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 通過(トランジット)目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 従前、日本国籍を有していた方で短期滞在査証を申請する方へ
- 日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する方へ
- 在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ(「興行」および「技能」を除く)
- 「興行」および「技能」の在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ
- 在留資格認定証明書の交付を受けずに「興行」の査証を申請する申請する方へ(プロスポーツ選手、トレーナー等として試合に参加する場合等)
- 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けず「日本人配偶者等」の査証を申請する方へ
- JICAおよびHIDAが実施する研修のため在留資格認定証明書の交付を受けずに「研修」の査証を申請する方へ
- 日本に就労資格で滞在する配偶者又は親を訪問する目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 一般(観光等)短期滞在数次査証を申請する方へ
- 宮城県、福島県、岩手県を訪問される方へ
- 観光により沖縄を訪問される方へ
- アセアン諸国の大学生で観光・親族訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
お問い合わせ先
~日本語、英語、タイ語、いずれでも構いません~
●在タイ日本国大使館 領事部 査証班
TEL : 0-2207-8503, 0-2696-3003
FAX : 0-2207-8511
受付時間 08:30~12:00/13:30~16:00
●日本査証申請センター(ナナ・センター)
TEL : 0-2251-5197-8
E-mail: info.jpth@vfshelpline.com
●日本査証申請センター(シーロム・センター)
Tel: 0-2632-9801
E-mail: info@japan-visa-center.co.th
査証料改訂のお知らせ
2016年4月1日以降の申請受付分より、査証料が改訂されましたのでお知らせします。
- 一般入国査証 840バーツ( ← 880バーツ)
- 数次入国査証 1,680バーツ( ← 1,760バーツ)
- 通過査証 200バーツ( ← 210バーツ)
なお、査証申請センターで申請する際に、上記査証手数料の他、595バーツを査証申請センター利用料としてお支払い頂きます。
日本査証申請センターによる査証申請受付・交付業務
現在、日本査証申請センターにおいて、外交・公用等一部例外を除いた全ての査証申請の受付・交付業務を行っています。また、遠隔地の方のためにプーケット県等の郵便局内に地方センターを開設し、地方での査証申請の受付・交付業務も行っています。在タイ日本国大使館では外交・公用等の査証申請の受付・交付業務のみを取り扱っておりますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
北部9県(チェンマイ県、ランプーン県、ランパーン県、チェンライ県、メーホンソーン県、パヤオ県、プレー県、ナーン県、及びウタラディット県)にお住まいの方については、在チェンマイ日本国総領事館での査証申請となります。
地方センターでの申請に関するご質問等は日本査証申請センター(ナナ・センター)に直接お問い合わせいただきますようお願い致します。
なお、日本申請査証センター及び地方センターにおいては査証申請の受付・交付業務のみを行い、査証審査についてはこれまで通り大使館が行っています。
また、外交・公用、緊急人道案件等の査証申請及び新旅券への査証の転記は、大使館査証窓口にて受け付けます。
タイ国民に対する査証免除の開始
日本政府は、短期滞在を目的として訪日を希望されるタイ国民の皆様に対する査証免除を2013年7月1日から開始することを決定しました。査証が免除となることにより、日タイ間の往来・交流が一層促進されることが期待されます。
日本入国にあたっては、入国管理局による入国審査において入国許可を受けて初めて入国することができます。その際、入国目的等につき、質問をしたり、必要な資料(日本出国のための航空券等)の提示を求めたりする場合がありますので、あらかじめ御理解願います。
過去に退去強制されたことがあり、上陸拒否期間内の方、日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある方は、今般の査証免除措置後も日本に入国できませんのでご注意ください。なお、人道上の理由、その他特別な事情で日本に入国する必要がある場合には、事前に当館にご相談ください。
(外務本省報道発表)
査証免除により日本に渡航する際の注意喚起
上記の査証免除措置により日本に滞在できる日数は15日間となります。日本へ出発する前から15日を超えて滞在予定の場合には、必ず出発前に短期滞在査証を取得して下さい。
なお、日本滞在中に、真にやむを得ない事情で15日の滞在期間を超えてしまう可能性が生じた場合には、必ず滞在期間を超える前に日本の入国管理局にご相談ください。
正当な手続きを経ず、15日を超えて日本に滞在した場合は、不法滞在となります。不法滞在となった後は、退去強制を受けることになります。この場合、5年間ないし10年間は日本に入国することができなくなります。さらに、日本の国内法に違反し、1年以上の懲役もしくは禁固の判決を受けた場合には、その後日本に無期限で入国することができなくなります。
また、日本入国に当たって行われる入国審査において、渡航目的等について虚偽の申請を行った者、若しくは過去に退去強制を受け、上陸拒否期間中である者については入国出来ませんので、ご注意ください。
査証緩和等に関するお知らせ
各国民に対する査証緩和等に関するお知らせについては、外務省ホームページをご確認ください。
人身取引対策に伴う査証審査厳格化について
当館では、今後も査証申請の簡素化を進めていく一方、人身取引対策を強化するため、査証審査においても厳格に対処しておりますのでご協力をお願いします。
(外務省ホームページ)
法務省からのお知らせ(インターンシップをご希望のみなさまへ)
留学又は特定活動(就職活動及び就職内定者)の在留資格をもって在留中の方については、就職活動の一環として行うインターンシップの場合など、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができる場合があります。詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。