領事関連情報
令和6年3月28日
日本人同士の婚姻届について
日本人同士がタイ国において日本の民法の規定に基づき婚姻する場合は、当館または日本の本籍地役場に直接または郵送等により婚姻の届出をすることができます(同法741条)。
届出必要書類
- 婚姻届 3通 → 婚姻届の記入見本
※2024年4月1日より、戸籍謄本の提出は原則不要となりますが、電子データ化されていない場合は、ご提出をお願いすることがあります(詳しくはこちら )。
婚姻届記載時の注意事項
- 届書は、当館備え付けのもの、あるいは日本の役場から入手されたものいずれでもご使用できます。
- 婚姻届の住所欄は、現在、タイ国に居住されている場合は、タイの現住所を日本語式の表記(たとえば、タイ国バンコク都ワッタナー区北クロンタン町スクムビット路●●番・・・)で記入して頂く必要があります。
記入の仕方が分からない場合は、空欄のままお持ち下さい。 - 証人(成人のご親族・知人等)2名の署名が必要となります(届書右欄)。
届出時、証人の方のご出頭は任意です。
証人がタイ在住者の場合の住所欄の記載については、上記2の場合と同様です。 - 氏を変えない方が初婚の場合は、婚姻後の新しい本籍地を日本国内のどこかに定めなければなりません。
ご実家など従前の本籍地と別の場所に本籍を定める場合は、実際に編成可能な表記(例えばま●●県△△市◇◇区××2丁目3番地などのように正確な地番の表記)をご確認下さい。
その他の注意事項
- 当館に届出をされた場合、当館が本届を実際に受理した日(通常は届出日)が婚姻の成立日となります。
- 届書は、外務省経由で各本籍地役場に送付される関係上、新戸籍が編成されるまで、最低で1ヶ月半ほど時間を要します。
- 婚姻によりその氏を変更した方は、速やかに旅券の申請手続(現旅券の訂正又は新規旅券の発給申請)を行う必要があります。
その際、婚姻後の新たな戸籍謄本のご提出が必要となりますので、本手続をできるだけ早期にされたい方は、日本の本籍地役場に直接、お届けいただくことをお勧めいたします。
日本の役場に届出される場合は、その方法や必要書類につき、事前に詳しく役場の担当者にお問い合わせください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
Eメール: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515