領事関連情報

令和8年6月9日

届け出期間終了後の氏名の振り仮名の申出について

コセキツネ

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。

 令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。

 

申出をすることができる方

○氏の振り仮名

 

  • 筆頭者が在籍している場合は筆頭者。
  • 筆頭者が除籍されている場合は配偶者。
  • 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、在籍者のうちどなたか1人

○名の振り仮名

  • 本人
        ※未成年の場合
          法定代理人である親権者又は未成年後見人が申出を行います。
          ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も申出できます。
 

申出の方法

申出書又は申出書に準ずるもの(これまで使用されていた氏又は名の振り仮名の届の様式は、表題にある「の届」を「記載の申出書」に、様式内の「届出人」を「申出人」に訂正して使用することができます)により行います。

婚姻、離婚等各種届出と同時に申出を行う場合は、届書の「その他」欄にその旨を記載してください。

※氏名の振り仮名の届出、又は氏名の振り仮名の申出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て届け出る必要があります。