領事関連情報

平成29年9月8日

衆議院小選挙区の区割りの改定等について

衆議院小選挙区の区割りが改定されました。

新しい小選挙区は、平成29年7月26日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。

在外選挙人証をお持ちの方は、投票対象の小選挙区(申請時の国内最終住所地又は本籍地の選挙区)が変更となっている可能性がありますので、以下1の総務省ホームページで御確認ください。

また、小選挙区が変更となっている場合は、在外選挙人証の再交付申請を行うことをお勧めします。

 

1. 小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区

総務省HP関連リンク

北海道 1区、2区、4区、6区、10区、12区
青森県 1区、2区、3区、4区
岩手県 1区、2区、3区、4区
宮城県 1区、3区、4区、5区、6区
福島県 3区、4区
埼玉県 1区、2区、3区、5区、13区、15区
千葉県 4区、13区
東京都 1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、10区、11区、12区、13区、14区、16区、17区、19区、21区、22区、23区、24区、25区
神奈川県 7区、8区、9区、10区、13区、14区、16区、18区
愛知県 6区、7区、12区、14区
三重県 1区、2区、3区、4区、5区
大阪府 1区、2区、4区
兵庫県 2区、5区、6区、7区
奈良県 1区、2区、3区、4区
愛媛県 1区、2区、4区
福岡県 2区、3区、5区
長崎県 2区、3区、4区
熊本県 1区、2区、3区、4区、5区
鹿児島県 1区、2区、3区、4区、5区

 

2. 在外選挙人証の再交付申請

今回の改定により小選挙区が変更となった方は、誤って投票し、投票が無効になるという事態(注)を避けるため、在外選挙人証の再交付申請(在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載訂正)を行うことをお勧めします。(なお、訂正しなくても、改定後の小選挙区に投票すれば、有効な投票をすることができます。)

 

(注)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」ですが、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると、無効票となります。

 

再交付申請手続の詳細及び申請書のダウンロードは以下のリンク先を御参照ください。