領事関連情報
査証申請にあたっての一般的留意事項
申請・旅券返却時期について
旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。
希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います。なお、早期発給要請には対応致しかねますので留意願います。
旅券について
- 査証欄の余白が2頁以上あるもの。
- 旧旅券を保有している方は、旧旅券も併せて提出願います。
- 旅券の残存有効期間については、日本入国の時点において有効期間内であること。(残存有効期間が6か月以上といった要件はありません。)
申請書について
- 申請書用紙は、窓口に備え付けのもの又はホームページよりプリントアウトしたものを必ず使用願います。
- 記載事項の各欄は、正確に日本語又は英語で記載して下さい。
万一記載漏れや誤記がある場合は審査に支障が生じ、査証が発給できないことがあります。
また、記載事項中に事実に反する記載がある場合は、虚偽申請として査証は発給されませんので留意願います。
申請書に貼付する写真について
写真は、申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、白黒、カラーいずれでも構いませんが、無修正、無背景で鮮明なもの1枚を申請書に必ず糊付けして提出願います。
なお、規格に合わない場合は、申請が受理されませんので留意願います。
提出書類について
- 渡航目的によって提出書類が異なりますので十分に注意願います。提出書類が不備な場合には申請は受理されません。また、提出書類が整っていれば必ず査証が発給されるということではありません。
- 申請に際しては、案内に記載されている順序に従って必要書類を揃えた上で窓口に提出して下さい。
- 偽・変造書類を提出された場合には査証は発給されません。
- 提出いただいた書類は原則として返却できませんので、返却が必要な書類については写しを添えて返却が必要である旨お伝え下さい。
その他
- 日本への渡航目的が、90日を超える居住、就労、実務研修、3ヶ月以上の留学・就学等の方は、出入国在留管理庁
から「在留資格認定証明書」の交付を受けてから査証を申請してください。同証明書の取得手続きについては出入国在留管理庁
に直接お問い合わせ下さい。
- 複数の方が同一時期に同一目的で査証の申請をする場合は、原則として個別ではなくグループで一括して申請願います。
- 査証の原則的発給基準は外務省ホームページ
をご確認ください。
発給拒否の具体的な理由については、問い合わせがあっても回答できません。
また発給拒否の決定があった日から6ヶ月間は、同一目的での再申請はできません。 - 航空券は査証が発給されたことを確認してから購入されることをお勧めします(通過査証の申請を除く)。
既に航空券を購入した後に査証が発給されなかった場合、当館は責任を負いかねます。
査証に関する代理申請の取り扱いについて
原則として申請人本人が直接申請窓口にお越しの上、申請することとなっていますが、次のいずれかに該当する申請人については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。
- 16歳未満の年少者、60歳以上の方及び身体の障害等でお越し頂くことが困難な方
- 商用目的で渡航される方
- 申請時から遡って過去5年以内に査証を取得した上、日本に渡航したことがある方(旅券上で確認できる場合)
※代理申請に当たっては、申請人からの委任状が必要です。また、代理人として申請書類を提出される方につきましては、身分事項を確認させていただきますので、ご自身のIDカードまたは旅券を必ずご持参ください。
お問い合わせ先~日本語、英語、タイ語、いずれでも構いません~
TEL : 02-207-8503, 02-696-3003
受付時間 : 08:30~12:00/13:30~16:00
電話:0-2251-5197-8
E-mail:info.jpth@vfshelpline.com
受付時間:08:30~17:00
(月曜日から金曜日(大使館休館日を除く))