開発協力

令和5年11月21日

「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の概要

供与限度額

原則として、1件当たり1,000万円以下。

ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方の反映度合い)に応じ、最大1億円まで認められます。

 

実施対象期間

贈与契約締結日より1年以内。

なお、同一案件に対する複数回にわたる支援は行いません。

 

対象団体

草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している国際NGOおよびローカルNGO、地方公共団体、教育・医療機関などが対象となります。

個人および営利団体は対象とはなりません。

 

支援方針および対象分野

  • 草の根レベルに対する裨益効果が高い案件
  • 小規模な支援によって、特に高い援助効果を発揮する案件
  • 人道上機動的な支援が必要な案件
などを中心に、基礎生活分野及び人間の安全保障の観点から、特に重要な分野を優先的に支援しています。

 

例えば、初等教育の設備改善、病院の基礎的医療機材の整備などが代表的なプロジェクトです。(在タイ日本国大使館の事例  )なお、本スキームを活用し、日本企業がNGO等と協力して行うCSR活動やBOPビジネスにつながる活動といった官民連携も推進しています。(在タイ日本国大使館の官民連携事例  )

この他にも、地域の様々なニーズに柔軟に対応していますので、詳細は大使館にお問い合わせください。

 

上記の分野以外では、

  • 我が国で使用済みとなった消防車・救急車、小・中学校の机・イスなどの輸送費支援(リサイクル草の根無償)
  • 対人地雷関連活動支援(対人地雷草の根無償)
なども行なっています。

 

他方、以下の分野および諸経費は、原則として支援対象外です。

  • 文化・芸術・スポーツなど、経済・社会開発と関連性が薄い案件
  • 政治・宗教布教目的が含まれたり、軍事的利用などが認められる案件
  • 被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費など)
  • 供与物資に係る諸税、維持管理費、車輌登録料など

 

(注)在チェンマイ日本国総領事館が担当する北部9県以外は在タイ日本国大使館が担当致します。県をまたぐプロジェクトの場合は、お問い合せ下さい。

 

実施手続きの流れ

在外公館へ申請書の提出

在外公館による審査

外務本省による選定・承認

申請団体と在外公館との間で贈与契約締結/プロジェクトの開始

在外公館から申請団体に対する資金の支払い

在外公館によるモニタリング/実施報告書の提出

プロジェクトの終了

在外公館に対して完了報告書および外部会計監査報告書の提出

在外公館による完了後モニタリング

フォローアップ報告書の提出(2年目)

在外公館による完了2年後フォローアップ

 

なお、案件の採択・不採択の通知は、在外公館の審査終了時、外務本省における審査終了時におこなっております。

また、供与団体は上記以外のタイミングにおいても供与した品目に問題が発生したタイミングで在外公館に連絡をして頂きます。