タイ滞在豆知識
企業内研修生及びインターン生における滞在許可延長手続について
現在、日本人がタイに入国して企業等で就労する場合、在京タイ大使館等で「ノン-イミグラントB(就労)」ビザを取得する必要があり、当該ビザ取得者の最初の滞在可能期間は最大90日となっています。滞在許可を延長する際には、外国人(=日本人)1人に対してタイ人4人を雇用する義務(以下「1:4ルール」)が企業等に発生します(2014年タイ国家警察命令第327号及び2014年入国管理局命令第138号)。
2017年3月に開催された「日タイ経済連携協定に基づくビジネス環境の向上に関する小委員会第7回会合」において、タイ側から、日本人である企業内研修生やインターン生(以下「研修生等」といいます)については、在タイ日本大使館又はチェンマイ総領事館が発行したレターを滞在許可延長手続の際に入国管理局に提出した場合、1:4ルールの適用がなく、滞在許可延長に伴うタイ人4人の雇用義務を企業等が負わないことが明確化されました。
当該レターの発行に当たって必要な申請手続は以下のとおりです。
申請書類
1. 企業内研修生
- 申請書
- パスポートのコピー(初回に付与された研修生査証のページ及びワークパミットの写し)
- タイでの所属企業等の登記関係書類(タイ商務省が6ヶ月以内に発行したもの)
- タイでの所属企業等の責任者からのレター(社長、人事部長等を想定)
(注)追加的な書類の提出をお願いすることもあります。
2. インターン生
- 申請書
- パスポートのコピー(初回に付与されたインターン生査証のページの写し)
- タイでの所属企業等の登記関係書類(タイ商務省が6ヶ月以内に発行したもの)
- タイでの所属企業等の責任者からのレター(社長、人事部長等を想定)
- 申請者の属する日本の教育機関のレター(インターン生が初回の査証申請時に日本に所在するタイ側の在外公館に提出したものの写し)
(注)追加的な書類の提出をお願いすることもあります。
留意事項
- 審査に十分な時間を確保するため、タイ入国管理局への滞在許可延長手続を行う1か月前には申請するようお願いします。
- 適正に審査を行うため、申請内容について問い合わせを行う場合があります。
- 他国(タイや第三国)の企業等に所属する研修生等は対象となりません。
- 日本企業に所属する外国籍の研修生等も対象となりません。
- 当該手続は1:4ルールの適用除外となることを目的としているため、すでにタイ人を多く雇用し、1:4ルールの適用除外を特に求める必要がない企業等においては、本申請は不要です。
提出先
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Embassy of Japan
Economic Division
MIYATA Shinji (宮田 慎治)
電話 66-2-696-3000(内線508)
FAX 66-2-207-8517
E-mail:shinji.miyata@mofa.go.jp
提出方法
郵送、E-mailのいずれでも可能です。
郵送の場合は返信用封筒の同封をお願いします。