メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第166号
【第166号の内容】
- 2月20日は「旅券(パスポート)の日」です!
- 旅券(パスポート)のこと、もっと詳しく知っておこう!
- 2月の領事出張サービス実施予定
- 2月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
- 海外安全情報(危険情報)
1. 2月20日は「旅券(パスポート)の日」です!
幕末から明治初期にかけて「旅券(パスポート)」に一定した呼び名はなく、印章、印鑑、旅切手、免状などの名称が使用されていました。「旅券」という正式な名称が決まるのは、1878年(明治11年)のことで、同年2月20日に「海外旅券規則」が制定され、「旅券」という言葉が初めて法令上使われました。
これを記念して生まれたのが「旅券の日」です。
旅券は海外に滞在する際、ご自身が日本人であることと、氏名・年齢などを日本政府が証明する国際的な身分証明書であり、また、海外で万が一ご自身の身に何かが起こった時に、その国の政府に対して、ご自身に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。
平成29年、大使館管轄内において、246件の旅券紛失、131件の旅券盗難が発生しています。旅券の盗難については、人混みでのスリ、ホテルやレストランでの置き引き、通りでのひったくり等による被害が多い傾向にあります。人混みの中や食事中等に旅券等貴重品を入れたバッグを置く際は必ず体に触れるように置く、歩く時はバッグを体の前に、また、歩道を歩くときは道路と反対側の手に持つよう心がけ、常に誰かがご自身のカバンや貴重品を狙っていると思って注意してください。
また、盗難に加え、外貨両替所等での置き忘れ、自宅や勤務先でのしまい忘れ、引っ越しの際等の不注意により、旅券を紛失するケースも散見されます。
紛失・盗難旅券は、闇ルートなどを通じて国際的な犯罪組織等の手に渡り、偽変造され不法な出入国に使われたりするケースもあります。知らないうちに知らない所であなたの旅券が不正に使用されないように、旅券の管理には十分ご注意ください。
万が一、旅券を紛失・盗難された場合には、必ず最寄りの日本国大使館又は総領事館に速やかにご連絡ください。尚、紛失・盗難届を出した旅券が後日見つかった場合でも、使用することはできません。
2. 旅券(パスポート)のこと、もっと詳しく知っておこう!
(1) 旅券の有効期限にご注意ください!
皆様がお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし残りの有効期間が6ヶ月を切っている場合は、旅券の切替をご検討ください。残存有効期間が6ヶ月以上ないと入国できない国や、査証を申請できない国も多数あります。出発間際に気が付いて旅券の切替手続をしても、新旅券は申請日を含め4開館日以後の交付となるため、予定通り出発できなくなる恐れがあります。
タイにお住まいの方の場合は、出国前に前の旅券から新旅券への滞在許可(いわゆるビザ)や再入国許可の転記(又は再取得)手続をタイ入国管理局で行う必要があり、場合によっては渡航日程の変更を余儀なくされることもありますので、十分にご注意ください。旅券は、残存期間が1年を切った時点で切替手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券を改めてご確認ください。
なお、パスポートの残存有効期間については、滞在期間や入国目的等によって国ごとに異なりますが、おおよそ3~6ヶ月以上が必要とされており、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。諸外国の出入国管理は、国ごとに政策が異なり、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため、渡航先の国の最新情報については、渡航先国の大使館や総領事館に確認されることをお勧めします。
(2) 旅券(パスポート)の切替手続の際のサイン変更について
旅券は、海外における日本人の身分や国籍を政府が証明する唯一の公文書です。タイで生活されている在留邦人の皆様も様々な場面で旅券の提示を求められることが多いかと思います。
ところで、旅券の切替申請をされる際、旅券に印刷されるサイン(所持人自署)を変更される方がいらっしゃいます。もちろん、変更はご自身の自由ですが、サインを変更したことにより、銀行、カード会社あるいは取引先等との諸手続に問題が発生し、元のサインに戻して旅券を作り直すことはできないかとのご相談を受けることが少なからずあります。しかしながら、このような自己都合による旅券の再切替は法律上認められません。
旅券の切替手続の際にサインの変更をお考えの方は、サインを変更することにより、これら関連手続きに支障をきたすことがないかを事前に十分検討の上、申請されることをお勧めいたします。
3. 2月の領事出張サービス実施予定
2月の領事出張サービスの実施予定は以下のとおりです。
(1) シラチャ
日時:2018年 2月15日(木)11:00 - 14:00
場所:チョンブリ・ラヨーン日本人会
39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110
(2) コラート
日時:2018年 2月22日(木)15:00 - 18:00
23日(金)09:00 - 12:00
場所:Shima Thani Hotel (tel: 0-4421-3100)
2112/2 Mittraphap Road, Amphur Muang, NakhonRatchasima 30000
4.2月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
今月の大使館及び総領事館の休館日は、土・日曜日のみです。
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また、即日発給の各種証明及び旅券査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。
※平成30年(2018年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
5.海外安全情報(危険情報)
危険情報(2017年7月19日付)
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - 首都バンコク
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(継続)
詳細ににつきましては、こちら の内容をよくお読みください。
タイの安全情報
●海外安全対策情報(平成29年度第3四半期(10-12月))(2018.01.17)
外務省参考リンク
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については、以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。
ご意見・お問い合わせ
在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
◆代表電話:02-207-8500 または02-696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002
【査証班】02-207-8503、02-696-3003
FAX 02-207-8511
窓口受付時間 08:30-12:00、13:30-16:00
在チェンマイ日本国総領事館
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◆代表電話:052-012-500
FAX 052-012-505