タイ滞在豆知識
ビジネスビザ(Bビザ)保持者の滞在許可更新に関する規則改正について
2008年12月
タイ入国管理局により、ビジネスビザ(Bビザ)保持者の滞在許可の更新に関する規則の改正内容が公表されました。概要は以下の通りであり、これらは本年11月25日より施行されています。
1. 2006年10月からこれまでは、民間企業に所属する外国人の滞在許可の更新に当たっては、
(1) 「タイ国内に登記された資本金が200万バーツ以上」
(2) 「財務諸表上100万バーツ以上の資産を有していること」
(3) 「所属する外国人の人件費相当分の収益があること」
などが考慮すべき基準として定められていました(地域事務所、駐在員事務所等の適用が除外される事業もあります)。
2. 新たな規則では、上記1. (2) 及び (3) の基準が削除され、
「過去2会計年度のバランスシートにより事業継続が可能な健全な財政状況にあることを示すこと」
とされました。また、事業継続の可能性に関する審査に当たっては、
(1) 当該事業の資産、現金、貯金の状況
(2) 当該事業及び申請者個人の納税状況
(3) 社会保険料の支払い状況
等を考慮することとされています。
3. タイ入国管理局によると、上記2. の審査は、(1) 事業の実在及び (2) 事業の継続可能性を確認するために行うものであり、赤字企業や設立後間もない企業であっても、個別の事情に応じて、これらの点が審査を通じて確認できればビザ更新を認める方針であるとのことです。
制度の詳細については、タイ入国管理局ホームページに改正規則全文(タイ語) が掲載されておりますのでご覧下さい。また、ビザ更新の審査は個別の事情に応じて判断されますので、説明資料なども含め詳細は申請時にタイ入国管理局にお尋ね下さい。
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