タイ滞在豆知識
平成29年1月16日
国民健康保険:海外療養費の支給制度について
国保の被保険者が海外渡航中に病気やゲカで治療を受けたとき、条件を満たせば医療保険(海外療養費)が適用され、支払った医療費の一部について払戻しを請求することができます。
海外医療費支給(海外療養費支給制度)の請求手続
海外で
1. 受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
2. その医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書(注)を書いてもらいます。
- 「診療内容明細書」(治療内容が記載された証明書)
- 「領収明細書」(医療費が記載された証明書)
帰国後
3. ご加入の市町村・国保組合へ申請します。
申請時に必要な書類
- 療養費支給申請書
- 「診療内容明細書」・「領収明細書」(日本語の翻訳文を添付、翻訳者の氏名、住所を記載)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 帰国していることが確認できるもの(パスポート等)
4. 市町村・国保組合から保険給付分が支給されます。
詳細は市町村・国保組合の担当窓口または下記にお問い合わせ下さい。
社団法人 国民健康保険中央会(国保中央会)
- 〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 全国町村会館5F
- 電話:03-3581-6821(代)
- FAX:03-3581-3523(代)
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