大使館からのお知らせ
令和2年3月22日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(3月21日:ウボンラチャタニ県知事による国境管理事務所の出入国制限等に関する通知の発出)
3月21日,ウボンラチャタニ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下のとおり通知を発出しました。
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。
今後,タイにおいて他の陸路の国境事務所においても,同様の措置等がとられる可能性もありますので,陸路での出入国等を検討されている方は,引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○ 厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。
今後,タイにおいて他の陸路の国境事務所においても,同様の措置等がとられる可能性もありますので,陸路での出入国等を検討されている方は,引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○ 厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete/
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。