大使館からのお知らせ
令和2年3月24日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)
- 3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※ 現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
- 同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
- 状況の改善のために広範な協力をお願いする。
- 現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○ 厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete/
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。