大使館からのお知らせ

令和2年3月26日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(1. タイ民間航空局からの発表 2. タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表)

1. タイ当局からの発表

  • 3月25日、タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。
      ※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。

  • タイ民間航空局  

  • 外国人が第三国に向けてタイを"トランジット経由"する場合で24時間を超えないもの。

  • 「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。
    (※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
       ※  なお、これはあくまでも例であり、取得する際の書式等については、必ず在京タイ大使館、医療機関等にお問い合わせください。
            https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf  

  • 航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。

  • 上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続き時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。

  • なお、今後タイ当局等からの発表により、運用変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
 

2. タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表

  • 近日中にご帰国等をお考えの方は、ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。

        ○ タイ国際航空 

  • あわせて、引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
 
 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。