大使館からのお知らせ
令和2年4月2日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による夜間外出禁止令の発表)
- 4月2日、プラユット首相は、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は、4月3日から適用されます。
- 夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが、今後も、在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので、大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。
【夜間外出禁止令のポイント】
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として、タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
- 今週金曜日(4月3日)以降、別途指示があるまで、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
- 以下の者は、本件措置の対象から除外される。但し、夜間の移動の必要性、夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し、政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
- 医療従事者
- 農産品、薬品、衛生用品、医療機器、新聞、燃料といった各種消費財、郵便物、輸出入品の運搬に携わる者
- 感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
- 従来から夜間に交代する必要のある勤務
- 渡航のために空港へ、もしくは空港から移動する者
- 政府決定、告示、もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は、本件措置の対象から除外される。
- 本件措置に違反した者は、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し、2年未満の禁錮刑、もしくは4万バーツ未満の罰金、ないしはその双方に問われる。
- 本件措置と同様の禁止、告示、指示等が国内各県において発出されている場合、各県の措置と本件措置のうち、いずれか厳しい内容の措置が適用される。
- 感染予防のため、隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し、バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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