大使館からのお知らせ
令和2年4月7日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長)
- タイ民間航空局は、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
- 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)
- タイ民間航空局の最新の告示により、タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
- この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
- 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送 - 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は、感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき、14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。