大使館からのお知らせ

令和2年4月7日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長)

  • タイ民間航空局は、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
  • 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
 

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

 

タイ民間航空局告示

 

「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)

  1. タイ民間航空局の最新の告示により、タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
  2. この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
  3. 以下の航空機は飛行を禁止されない。
        (1)政府及び軍用の航空機
        (2)緊急着陸を行う航空機
        (3)乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
        (4)人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
        (5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
        (6)貨物輸送
  4. 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は、感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき、14日間の隔離措置を受けなければならない。
 

以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。

仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

 

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

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