大使館からのお知らせ

令和2年4月9日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(パタヤ特別市の閉鎖指示)

  • 4月7日、チョンブリー県感染症委員会は、4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする指示を発出しました。
  • 本4月9日以降、パタヤ居住者や就労者等を除き、パタヤ特別市の出入りが禁止されるとのことです。
  • なお、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
 

チョンブリー県感染症委員会の指示の要旨概要は以下のとおりです。

 
  1. 次の者を除き、パタヤの出入りを禁止する。これらの者は、公務員証、国民カード、もしくは国民ID、ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。
        (1)パタヤに居住する者
        (2)パタヤで就労している者
        (3)パタヤとバーンラムン郡の審議を経て、必要性があると認定された者。

  2. パタヤに出入りする者は体温検査を受け、基準よりも体温が高い、もしくは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と疑わしき症状がみられる場合には、医療・保健担当者により、感染症を防ぐための措置が実施される。

  3. COVID-19の拡大を防止し、国民を必要以上に憂慮させないため、パタヤ特別市とバーンラムン郡で審議のうえ、パタヤを出入りする道路に検問を設置する。

  4. パタヤ内のすべての人々は国籍を問わず、外出する際、マスクを着用しなければならない。
        本件は対処に遅滞が生ずれば公共に対する多大な損害を発生させる、もしくは公共の利益に大きな影響を及ぼす非常事態であるため、関係者に反対の権利は認められない。
        本件指示に従わない、もしくは違反した者については、感染症法第52条に則し、1年未満の懲役もしくは10万バーツ未満の罰金に処し、またはこれを併科する。
 

(参考)チョンブリー県感染症委員会指示第13号(タイ語) 

 

タイ他メコン地域各国における毎日の感染者数につきましては、大使館ホームページ・トップ「タイ国内における感染者等の状況」の中の「メコン地域におけるCOVID19の状況について 」 に連日掲載しておりますので、ご参照下さい。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533、207-8534、207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

 

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

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