大使館からのお知らせ

令和2年4月14日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国時に求められる提出書類の追加)

  • タイ外務省より、4月12日付け口上書をもって、タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が、タイへ入国するにあたっては、出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡がありました。
  • なお、タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されています。
  • 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、タイ政府や当館からの最新の情報収集に努めて下さい。
 
  • タイ外務省より、4月12日付け口上書をもって、緊急事態令9条に基づく決定事項(第一号)第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者、もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について、出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書 (Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand) の提示を求められる旨の連絡がありました。本措置は、4月12日から有効となっております。
  • 入国許可書の提出は、これまで求められていた渡航前72時間以内に発行された飛行可能健康証明書 (Fit to Fly Health Certificate) 及び出入国カードの提出に加えてのものとなります。
  • タイ入国後は政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受ける必要があります。

          ※当該口上書は、こちら  を参照ください。
     
  • なお、タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されていますのでご注意ください。
 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533、207-8534、207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。